支払遅延利息. 官署支出官は、第22条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年2.7%を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
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Samples: 一般競争入札
支払遅延利息. 官署支出官は、第22条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年2.7%を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利 2.70%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
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Samples: 入札説明書
支払遅延利息. 官署支出官は、第22条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年2.7%を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない支出官は、前条第2項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利2.70%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
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Samples: 入札関係資料
支払遅延利息. 官署支出官は、第22条第4項又は前条第2項に定める期間内に乙に委託費を支払わない場合は、支払期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対し年2.7%を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない支出官は、前条第 2 項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ年利 2.70%を乗じて得た金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
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Samples: 入札説明書