支払額の充当方法. 1. 会員により支払われた金額の本規約に基づく債務への充当方法は、次に掲げるものによる他、割賦販売法の規定に準拠するものとします。 (1) 期限未到来のものと期限が到来したものがある場合には、期限が到来したものから充当する。期限が到来したもののうちでは請求年月の古いものから充当する。 (2) 同一の請求に係るものについては、当社所定の順序による。 2. 1)本会員は、本会員の支払った金額が、本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、本会員への通知なくして、当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても、異議ないものとします。
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