支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を契約法人宛および会員の届出住所宛の一方または双方に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。 2. 会員から前項の通知後 1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容・利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
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Samples: Corporate Card Terms and Conditions, Corporate Card Agreement, Corporate Card Terms and Conditions
支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を契約法人宛および会員の届出住所宛の一方または双方に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を法人会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2. 会員から前項の通知後 1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容・利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします会員が前項の通知を受けた後、1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容、利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
3. 前項の規定にかかわらず、利用明細書の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。
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Samples: 法人用クレジットカード規約, Membership Agreement
支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を契約法人宛および会員の届出住所宛の一方または双方に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします1. 当社は、第9条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2. 会員から前項の通知後 1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容・利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします2. 会員が前項の通知を受けた後、1週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容、利用残高その当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
3. 前項の規定にかかわらず、利用明細書の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。
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Samples: Cab Card Membership Agreement
支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を契約法人宛および会員の届出住所宛の一方または双方に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を法人 会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2. 会員から前項の通知後 1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容・利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします会員が前項の通知を受けた後、1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容、利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
3. 前項の規定にかかわらず、利用明細書の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。
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Samples: リゾートトラストメンバーシップカード規約・規定集
支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を契約法人宛および会員の届出住所宛の一方または双方に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします10 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を法人会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2. 会員から前項の通知後 1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容・利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします会員が前項の通知を受けた後、1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容、利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
3. 前項の規定にかかわらず、利用明細書の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。
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Samples: 会員規約(法人用)
支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を契約法人宛および会員の届出住所宛の一方または双方に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします8 条に規定する会員の毎月の支払額については、あらかじめ利用残高が記載された書面をコーポレート会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2. 会員から前項の通知後 1 会員から前項の通知後1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容・利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
3. 前項の規定にかかわらず、利用残高が記載された書面の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。
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Samples: 会員規約
支払額の通知および残高承認. 1. 当社は、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を契約法人宛および会員の届出住所宛の一方または双方に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします10 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するとき は、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を法人会員の届出住所宛に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2. 会員から前項の通知後 1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容・利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします会員が前項の通知を受けた後、1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容、利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
3. 前項の規定にかかわらず、利用明細書の不着・延着は支払拒絶の理由とはなりません。
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Samples: 会員規約(法人用)