Contract
法人用
ティーエスキュービック コーポレートカード
(使用者決済型)
規約・規定集
トヨタファイナンス株式会社
この規約・規定集をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。
― 会員規約 ― 第xx <一般条項>
第1条(ティーエスキュービックコーポレートカード)
本規約に定めるクレジットカードは、トヨタファイナンス株式会社
(以下「当社」という)が、法人または団体の事業用経費支払を取引目的として発行するティーエスキュービックコーポレートカード
(以下「カード」という)とします。
第2条(契約法人および個別決済会員)
1. 個別決済会員(以下「会員」という)とは、当社との間で別途コーポレートカード取扱いに関する契約を締結した法人または団体(以下「契約法人」という)が選定する当該契約法人の役員または従業員で、契約法人を通じて所定の方法により当社にコーポレートカード会員として入会を申し込み、当社が適格と判断して入会を認めた方をいいます。
2. 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立するものとします。
第3条(カード利用等にかかる責任)
会員は、自己が貸与を受けたカードに関して本規約に基づき発生する当社に対する一切の債務について、単独で責任を負うものとします。ただし、契約法人と当社の間で別に合意した場合には、会員と契約法人が連帯して責任を負うものとします。
第4条(カードの貸与と取扱い)
1. 当社は会員本人に対して、カードを発行し、貸与します。カードの所有権は当社に帰属します。
2. 会員は、当社からカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自己の署名を行わなければならないものとします。
3. カードはカード上に表示された会員本人のみが利用することができます。
4. 会員は、貸与されたカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、カード上に表示された会員本人以外の者(以下「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにカードの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がカードの返却を求めた場合は、会員はこれに応じるものとします。
5. カード上には、会員番号・会員氏名・有効期限等が表示されるものとし、会員はこれらの表示事項を他人に使用させてはならないものとします。
6. 会員が本条第 2 項から第 5 項のいずれかに違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いはすべて会員が負担するものとします。
第5条(カードの有効期限)
1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード上に表示した月の末日までとします。
2. 当社は、カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を送付します。なお、カードの有効期限の 13 ヶ月前に属する月の 1 日から有効期限の 2 ヶ月前に属する月の末日までにカード利用がない場合、当社は何らの通知をすることなく、更新カードを送付しないことができるものとします。
3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4. カードの有効期限前におけるカード利用に基づく債務の支払いについては、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。
第6条(暗証番号)
1. 会員は、自らの指定に基づいて定める暗証番号を当社に登録できるものとします。ただし、会員から指定がない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、利用できるカードの機能が制限される場合があります。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人に知られたことにより生じた損害は会員において負担するものとします。
3. 会員は、当社所定の方法により暗証番号の変更を申し出ることができます。ただし、IC チップをカード券面に埋め込んだカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第7条(カードの機能および取引目的)
1. 会員は、カードを利用して、当社およびカードの券面に表示されている国際ブランドの加盟店で、商品の購入とサービスの提供を受けること(以下「ショッピング」という)ができるものとします。
2. 会員は、ショッピングの機能を、事業用経費支払目的の範囲内で利用するものとします。
第8条(カードの利用可能枠)
1. カードの利用可能枠(カード利用代金の未決済残高)は当社が定めるものとします。ただし、当社が必要と認めた場合は、カードの利用可能枠を任意に変更できるものとします。
2. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。当社の承認を得ないで利用可能枠を超過してカードを使用した場合も、会員は当然に支払義務を負うものとし、当社が求めたときは、当該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。
第9条(支払の期日および方法)
1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務は、契約法人または会員の指定するところにより、①毎月 5 日に締め切る場合は翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、②毎月 20 日に締め切る場合は翌月 17 日に、予め契約法人または会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社または契約法人が特に必要と認める場合または事務上の都合により、翌々月以降の支払日からの支払い、その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。
2. 当社が認める場合、会員は、前項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。
3. 当社は、法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わないものとします。
第 10 条(外貨建利用代金の円への換算)
会員が海外においてカードを利用した場合等の外貨建による債務については、所定の売上票または伝票記載の外貨額を、カード券面に表示されている国際ブランドの各々で決済処理を行った時点での国際ブランド所定レートで円換算した円貨により、会員は当社に支払うものとします。ただし、当社と契約法人の間で別途合意したレート(以下「特別レート」という)がある場合は、特別レートで円換算した円貨により、会員は当社に支払うものとします。
第 11 条(支払金等の充当順序)
会員の当社に対する債務の支払いが、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第 12 条(支払額の通知および残高承認)
1. 当社は、第 9 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細および利用残高が記載された書面を契約法人宛および会員の届出住所宛の一方または双方に送付する等の方法により、支払額を通知するものとします。
2. 会員から前項の通知後 1 週間以内に異議の申立がない場合は、利用明細の内容・利用残高その他当該通知を受けた内容を承認したものとみなします。
第 13 条(費用・公租公課等の負担)
1. 当社に対するカード利用代金等の支払いに要する費用は、会員において負担するものとします。
2. 会員は、ショッピングに基づく債務の支払いを遅滞したことにより当社が金融機関等に再度口座振替の依頼をした場合には再振替手数料として振替手続回数 1 回につき 220 円(税込み)、振込用紙を送付した場合には振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 220円(税込み)を、当社に対し支払うものとします。
3. 会員は、第 9 条第 2 項に規定するサービスを利用した場合、当該サービスの利用回数 1 回につき当社が都度提示するサービス利用料
(実費相当額)を、当社に対し別に支払うものとします。
4. 会員は、ショッピングに基づく債務の支払遅滞等、会員の責に帰すべき事由により当社が訪問集金を行った場合には、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(税込み)を別に支払うものとします。
5. 会員は、ショッピングに基づく債務について当社より書面による催告を受けた場合には、当該催告に要した費用を負担するものとします。
6. 会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税を含む)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 14 条(カードの紛失・盗難等)
1. カードの紛失・盗難や会員が第 4 条に違反したことにより他人にカードを利用された場合は、その利用代金は会員において負担するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる会員の支払は免除されないものとします。
①カードの紛失・盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場合
②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合
③当社の会員規約に違反している状況において、紛失・盗難が発生した場合
④カードの署名欄に会員自身の署名がない状態で損害が発生した場合
⑤カードの利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第 6条により会員が責任を負う場合)
⑥戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合
⑦会員が当社または損害保険会社の請求する書類を所定の方法、期間内に提出せず、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、あるいは損害の防止軽減に必要な努力をしなかった場合
⑧その他、会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合
3. 会員は、前項に定める補償の適用を受けるため、カードの紛失・盗難等による損害を知った日から 30 日以内に損害状況等を詳記した損害報告書、所轄警察官署の証明書、その他当社および損害保険会社が求める書類を所定の方法で、当社または損害保険会社に提出するものとします。
第 15 条(カードの再発行)
カードの紛失・盗難・毀損等により会員がカードの再発行を希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合のみカードを再発行します。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。
第 16 条(手数料率・利率の変更)
会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率(遅延損害金率を含む)が変更されても異議ないものとします。
第 17 条(退会)
1. 会員は当社所定の方法により退会することができるものとします。この場合、直ちにカードその他当社からの貸与物を返還し、カード利用代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。なお、退会の際に当社が求めた場合は、支払期限のいかんにかかわらず、支払債務全額を直ちに一括して支払うものとします。
2. 前項にかかわらず当社がカードを返還しない対応を認めた場合、会員は、カードを切断し利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
第 18 条(会員資格の喪失およびカードの利用停止)
1. 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
①本入会申し込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の事実を申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付したとき。
②本規約のいずれかに違反したとき。
③カード利用等による支払金、その他当社に対する債務の履行を遅滞しているとき。
④会員の信用状態が著しく悪化し、あるいは換金目的によるショッピング利用等カードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
⑤その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
⑥会員が第 28 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
2. 会員が前項各号に該当した場合、当社は会員が保有する全てのカード利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項①~③号に該当する状況においてはカードを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3. 第 1 項または第 2 項に該当する場合、当社は必要に応じ、直接または加盟店・現金自動支払機等を通じてカードを回収することができ
るものとし、回収に要した費用は会員において負担するものとします。また、会員は当社または加盟店からカードの返還を求められたときはすみやかにこれに応じるものとします。
4. 会員は、退会あるいは会員資格の喪失後においても、会員として利用していたカードにかかる盗難保険申請手続等、損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとします。
第 19 条(期限の利益喪失)
1. 会員が次のいずれかに該当した場合、会員は本規約に基づく債務
(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について、何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①当社に対する債務の支払を 1 回でも遅滞した場合。
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき。または一般の支払を停止したとき。
③保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受けまたは公租公課を滞納したとき。
④会員に対して破産・民事再生・特定調停等法律上の債務整理手続の申立があったとき。
⑤逃亡、失踪または刑事上の訴追を受けたとき。
⑥カードを他人に貸与し、カードまたは商品について質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑦本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わないとき。
⑧会員が住所変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、当社に会員の所在が不明となったとき。
⑨第 28 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2. 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上または当社・会員間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が本規約または当該他の契約に対する重要な違反となるとき。
②その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
③会員資格を喪失したとき。
第 20 条(届出事項の変更)
1. 会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話番号・勤務先・支払口座等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
2. 会員が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている住所・氏名宛に発送したカードその他の郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについてやむを得ない事情がある場合にはこの限りでないものとします。
3. 会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
第 21 条(契約法人との諸条件等の合意)
1. 会員は、カードの取扱いに関し、当社と契約法人との間において別途合意の上、本規約と異なる諸条件あるいは諸手続を定める場合があることを予め了承します。
2. 前項に定める諸条件・諸手続の内容については、契約法人から会員に対して通知されるものとします。
第 22 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外でカードを利用する場合、その他当社が指定する場合、会員は、現在または将来適用される諸法令諸規約等により、許可証・証明書その他の書類の提出および海外等におけるカード利用の制限あ
るいは停止に応じていただくことがあります。
第 23 条(規約の変更)
当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のカード取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第 24 条(準拠法)
会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 25 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品の購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の合意管轄裁判所とすることに同意します。
第 26 条(個人情報の取扱)
当社がカード取引に際して収集する個人情報の取扱については、本規約とは別に定める「個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定」(後掲)に定めるところによるものとします。
第 27 条(取引時確認)
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。
2. 会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
①外国政府等において重要な地位を占める者(以下「外国政府高官」という)もしくは元・外国政府高官
②前号に掲げる者(物故者を除く)の家族
第 28 条(確約事項)
1. 会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥その他上記①~⑤に準ずる者
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた要求行為
③本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他上記①~④に準ずる行為
第二章 <ショッピング条項>第 29 条(カードの利用方法)
1. 会員は、以下の加盟店において、カードを提示し、所定の売上票に
カードの署名と同一の自己の署名を行うことにより、ショッピング
(商品の購入とサービスの提供を受けること)ができます。
①当社の加盟店
②カードに付帯する国際ブランドと提携した日本国内外のクレジットカード会社および金融機関と契約した加盟店
2. 会員が貸与されたカードが IC クレジットカード(IC チップをカー
ド券面に埋め込んだクレジットカード)である場合には、IC クレジットカード用端末機を設置した所定の加盟店において、売上票への署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等に入力することによりカードを利用することができます。また、非接触 IC チップを搭載したカードである場合には、非接触 IC チップ対応端末機を設置した所定の加盟店において、カードをかざす等所定の操作を行うことにより、ご利用金額に応じ、売上票への署名と会員自身が暗証番号を端末機等に入力することの双方を省略して、カードを利用することができます。
3. 前二項の規定にかかわらず、通信販売等の当社が認める特定の取引においては、会員は、当社が指定する方法によりカードの提示と売上票への署名の一方または双方を省略することができるものとします。
4. 通信サービス料金等の当社所定の継続的役務においては、会員は、会員番号等を事前に加盟店に登録する等の方法により、役務の提供を継続的に加盟店から受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更や会員資格の喪失等カードが利用できなくなった旨を加盟店に通知するものとします。ただし、当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報を加盟店に通知することがあることを、会員は予め承諾するものとします。
5. 会員は、以下の事項について予め承諾するものとします。
①当社または加盟店において特に定める貴金属・金券類・車両等の一部の商品・サービスについては、カードの利用が制限される場合があること。
②購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利用金額によっては、カード利用に際して当社の承認が必要となり、加盟店が当社に対して照会し、当社が不適当と判断することによりカード利用を断る場合があること。また、当社が加盟店または会員に対してカードの利用状況等に関して確認する場合があること。
③加盟店が違法な内職モニター商法等の業務提供誘引販売、連鎖販売取引、および法令に違反する取引等を行っていると当社が判断した場合、カードの利用が制限されること。
④現金化、キャッシュバック、現行紙幣・貨幣の購入その他換金または融資等を目的としたカードの利用はできないこと。
⑤法令に違反する取引等にカードの利用はできないこと。
6. 会員は、ショッピング利用にかかる売上票記載金額の利用先加盟店に対する支払を当社に委託するものとします。
7. カードの利用により購入した商品・権利または提供を受けたサービスその他の取引に関する紛議については、すべて会員と加盟店との間で解決するものとし、会員は当該紛議を理由に支払を拒否することはできないものとします。
第 30 条(商品の所有権)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当社が利用先加盟店に対して会員から支払委託を受けた金額を支払ったことにより、利用先加盟店から当社に移転し、当該商品にかかる支払金を完済するまで当社において留保されることに同意するものとします。
第 31 条(ショッピング利用代金の支払方法)
1. 会員のショッピング利用代金の支払方法は 1 回払いのみとします。
2. 会員は、ショッピング利用代金を第 9 条に定めるところに従い、次回支払日に一括して支払うものとします。
第 32 条(遅延損害金)
会員は、当社に対するショッピングの支払金の支払を遅滞した場合、支払期日の翌日から支払日に至る支払うべき金額に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで残金全額に対し、年 14.60%(1 年を 365 日とする日割計算)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第 33 条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、加盟店に商品の交換を申し出るかまたは売買契約の解除ができ
るものとします。なお、売買契約を解除した場合、会員は速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。
― インフォメーション事項 ―
<ご相談窓口>
1. 購入された商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2. クレジットカードに関連するサービス内容等のお問い合わせについては、下記の当社コーポレート会員デスクまでお願いいたします。
3. その他本規約についてのお問い合わせ等については、下記の当社お客様相談窓口までご連絡ください。
【コーポレート会員デスク】
x000-0000 xxxxxxx 0-00-00 XXX xxxxxxx TEL(名古屋)000-000-0000(平日 9:00~17:30/土日祝休)
【お客様相談窓口】
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 名古屋ルーセントタワー [ 東 京 ] TEL 00-0000-0000
[ 名古屋 ] TEL 000-000-0000
― 個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定 ―第1条(カード取引にかかる個人情報の取扱い)
1. トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)は、カードの入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した入会申込者および会員(以下両者を「会員等」という)の個人情報を、カード取引を通じた会員へのよりよいサービス提供のために、本規定に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。
2. 当社および当社から個人情報の提供を受ける各企業は、会員等の意に反する個人情報の取扱防止と会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。
3. 会員等は、自己の個人情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
第2条(与信等にかかる収集・利用、預託)
1. 当社は、本契約(本申込を含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断、与信後の管理および本人特定ならびにカードサービス提供業務のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
①属性情報
会員等が所定の申込書に記載する等により申告した会員等の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、その他連絡先、勤務先等(本契約締結後に会員等から通知を受ける等により、当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
②契約情報
カードの区分、申込日、入会日、会員番号等の契約内容に関する情報
③取引情報
カードの利用件数、利用金額、購入商品・利用サービスの種類区分、利用加盟店の業種区分等のカード利用の概況に関する情報
④支払情報
本契約に関する会員の利用残高、月々の返済状況
⑤支払能力情報
会員等の支払能力を調査するために必要な情報で、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等により記録した情報
⑥本人特定事項確認情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート、住民票等によって本人特定事項の確認を行う際に収集した情報
2. 前項の収集・利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合に、当社が、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で会員等の個人情報を預託すること。
第3条(各種サービス実施にかかる利用)
当社は、下記の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。
①ドライビングサポート、ファイナンシングサポート、ライフスタイルサポートの提案および当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること。
②当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため。
③提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・eメールの送信等による商品等のご案内、市場調査および営業活動のため。
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ等に記載し、お知らせしております。
トヨタファイナンス xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
第4条(個人信用情報機関への照会および登録・利用)
1. 当社は、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)または貸金業法(昭和 58 年法律第 32 号)に基づく支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当該個人情報を利用します。
2. 会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
登録情報 | 登録期間 |
①本規定に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本規定に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
記
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00 x
TEL ( フリーダイヤル ) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※(株)シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
4. 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
記
○全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 TEL 00-0000-0000
xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、
加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧下さい。
○株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 x 00 x住友不動産xxビル 5 号館
TEL ( ナビダイヤル ) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
5. 当社が加盟する個人信用情報機関に登録する個人情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、性別、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況となります。
6. 個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、各機関のホームページで公表しております。
第5条(提携企業への提供・利用)
当社は、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した企業に個人情報を提供する場合、提供する情報の内容、利用の目的、情報提供先について会員等に別途書面により通知し、同意を得るものとします。
第6条(契約法人への通知)
当社は、契約法人との契約に基づき、コーポレートカード業務の円滑な運営に必要な範囲内で属性情報、契約情報、取引情報、口座振替の状況、会員資格の得喪などの情報を契約法人に対し通知する場合があります。
第7条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 会員等は、当社および第 4 条で記載する個人信用情報機関ならびに第 5 条で記載する情報提供先に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
①当社に開示を求める場合には、第 10 条記載の窓口に連絡して 下さい。開示請求手続き ( 受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等 ) の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページでお知らせしております。
(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 4 条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
2. 前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類(自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担します。
3. 開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第8条(本規定に不同意の場合)
1. 当社は、会員等がカード入会契約に必要な記載事項(申込書に会員等が記載すべき事項)を記載できない場合および本規定の内容を承認できない場合、カード入会契約をお断りすることがあります。ただし、本規定第 3 条および第 5 条に同意しないことを理由に当社がカード入会契約をお断りすることはありません。
2. 会員等が、第 3 条および第 5 条に同意しない場合、当社は第 3 条および第 5 条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3. 前項に該当する場合、第 3 条および第 5 条に記載した利用目的に関連して会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員等は予め了承します。
第9条(個人情報の提供・利用の中止の申出)
本規定第 3 条および第 5 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場
合、それ以降の第 3 条に基づく当社での利用および第 5 条に基づく当社から情報提供先への提供を中止する措置をとります。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
第 10 条(個人情報に関するお問い合わせ先)
宣伝印刷物の送付等の中止、提供先企業への個人情報の提供中止および個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
[ 対応部署 ] お客様相談窓口 [ 住 所 等 ] x000-0000
xxxxxxxxx 0-0 名古屋ルーセントタワー [ 東 京 ] TEL 00-0000-0000
[ 名古屋 ] TEL 000-000-0000
第 11 条(カード入会契約の不成立、退会等の場合)
1. カード入会契約が不成立の場合は、第 2 条及び第 4 条第 2 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2. 退会等により会員でなくなった場合、第 2 条及び第 4 条第 2 項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第 12 条(本規定の変更)
1. 本規定は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
2. 本規定のうち、取り扱う個人情報の内容、個人情報の収集・利用の目的、情報提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
3. 前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じ会員等に通知するものとします。
※規約・規定集に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨お書き添えの上、カード利用前にカードを切断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
2022 年 1 月版
1607318