支払の期日および方法 のサンプル条項

支払の期日および方法. 1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務(家族会員分を含む)は、毎月 5 日に締め切り翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、カードの種類によっては、毎月 20 日に締め切り翌月 17 日に支払う場合があるものとし、会員は「ご利用のしおり」等のご案内書面により予め自己の支払日を確認の上カードを利用するものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、締切日および支払日が前項所定の期日以外の日になる場合その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。 3. 当社が認める場合、会員は、前二項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。 4. 当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします。 5. 会員がキャッシングおよびカードローンの支払金を支払った場合で会員から領収書発行の請求があった場合、その他法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとします。
支払の期日および方法. 1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務は、契約法人または会員の指定するところにより、①毎月 5 日に締め切る場合は翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、②毎月 20 日に締め切る場合は翌月 17 日に、予め契約法人または会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社または契約法人が特に必要と認める場合または事務上の都合により、翌々月以降の支払日からの支払い、その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。 2. 当社が認める場合、会員は、前項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。 3. 当社は、法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わないものとします。
支払の期日および方法. 1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務(家族会員分を含む)は、予め本人会員の指定するところにより、 ①毎月 5 日に締め切る場合は翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、②毎月 20 日に締め切る場合は翌月 17 日に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、翌々月以降の支払日からの支払、その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。 2. 当社が認める場合、会員は、前項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。 3. 当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします。 4. 会員がキャッシングおよびカードローンの支払金を支払った場合で会員から領収書発行の請求があった場合、その他法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとします。
支払の期日および方法. 1. 会員のレンタカー利用代金のトヨタファイナンスに対する支払方法は 1 回払に限るものとし、予め会員が入会申込書等所定の書面において指定した支払日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日)に、会員が届け出た金融機関の預金口座等からの口座振替またはトヨタファイナンスの指定する金融機関の預金口座への振込のいずれかのうち会員が選択した方法で支払うものとします。ただし、トヨタファイナンスが特に必要と認める場合または事務上の都合により、本規約に定める支払日以降に支払う場合があるものとします。 2. トヨタファイナンスが認める場合、会員は、前項に規定する方法に加え、トヨタファイナンスが指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日をトヨタファイナンスが指定する日から選択するものとします。 3. 会員が振込の方法により支払う場合、振込に要する費用は会員において負担するものとします。 4. トヨタファイナンスは、法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わないものとします。
支払の期日および方法. 1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務は、毎月 5 日に締め切り翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、予め法人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、支払日が前項所定の期日以外の日になる場合その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。 3. 当社が認める場合、会員は、前二項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。 4. 当社は、法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わないものとします。
支払の期日および方法. 1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務は、毎月 5日に締め切り、翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に予め会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下 「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、翌々月以降の支払日からの支払、その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。 2. 当社が認める場合、会員は、前項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。 3. 当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下 「合算請求」という)ことができるものとします。なお、合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします。 4. 法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとします。
支払の期日および方法. 1. 会員のカード利用代金の当社に対する支払方法は1回払に限るものとし、予め会員が入会申込書等所定の書面において指定した支払日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日)に、会員が届け出た金融機関の預金口座等からの口座振替または当社の指定する金融機関の預金口座への振込のいずれかのうち会員が選択した方法で支払うものとします。ただし、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、本規約に定める支払日以降に支払う場合があるものとします。 2. 当社が認める場合、会員は、前項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。 3. 会員がCABサービスにおいて1回払い以外の支払方法を選択した場合でも、当社に対する支払は1回払になる旨、予め承諾するものとします。 4. 会員が、振込の方法により支払う場合、振込に要する費用は会員において負担するものとします。 5. 当社は、法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わな いものとします。
支払の期日および方法. 1. 会員の TS-FMS 利用代金および手数料等の当社に対する債務は、別途当社とコーポレート会員が定める期日および方法により、コーポレート会員が当社に支払うものとします。 2. 当社は、法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わないものとします。
支払の期日および方法. 1. 会員の自動車燃料購入代金のトヨタファイナンスに対する支払方法は 1 回払に限るものとし、予め会員の指定するところにより、①毎月 5 日に締め切る場合は翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、②毎月 20 日に締め切る場合は翌月 17 日に、予め会員が届け出た金融機関の預金口座等からの口座振替またはトヨタファイナンスの指定する金融機関の預金口座への振込のいずれかのうち会員が選択した方法で支払うものとします。 ただし、会員が希望しトヨタファイナンスが特に認めた場合は、振込の方法による支払に限り、翌月末日を支払日とすることができるものとします。 2. トヨタファイナンスが認める場合、会員は、前項に規定する方法に加え、トヨタファイナンスが指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日をトヨタファイナンスが指定する日から選択するものとします。
支払の期日および方法. 1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務は、毎月 5 日に締め切り翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、予め法人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、カードの種類によっては、毎月 20 日に締め切り翌月 17 日に支払う場合があるものとし、会員は「ご利用のしおり」等のご案内書面により予め自己の支払日を確認の上カードを利用するものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合または事務上の都合により、支払日が前項所定の期日以外の日になる場合その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。 3. 当社が認める場合、会員は、前二項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。 4. 当社は、法令により必要な場合を除き、領収書の発行は行わないものとします。