支給品 のサンプル条項

支給品. 14.1 弊社は、サプライヤーと協議のうえ、購買製品等の製作・納入に必要な原材料、部分品(以下「支給品」といいます)を有償または無償でサプライヤーに支給できるものとします。 14.2 サプライヤーは、有償または無償にかかわらず、支給品を弊社に供給する購買製品等にのみ使用するものとします。 14.3 サプライヤーは、支給品受領後直ちに弊社指定の方法または弊社とサプライヤー間にて合意した方法に従い受入検査を行い、不合格品または数量の過不足が在る場合にはその旨を甲に通知するものし、弊社と協議のうえ対応を決定するものとします。 14.4 サプライヤーは、前項の受入検査の結果、合意された仕様への不適合がある支給品を発見した場合は、当該不適合が弊社の責に帰すべき事由によるものである場合に限り、無償での代替品の納入または当該不適合の修補の実施を、弊社に請求できるものとします。
支給品. 支給品及び貸与品)
支給品. 1. 支給品 支給する材料は、次のとおりである。 ダクタイル鋳鉄管 (直管T型) DB種φ600,L=6000 本 1 2. 引渡し場所 茨城県常陸大宮市大字下伊勢畑地内
支給品. トイレットペーパー、ペーパータオル、水石鹸、ゴミ袋、ゴミ処理機専用ダストカートは、発注者の負担とする。支給品の保管は、管理簿等により請負者の責任で行うこと。
支給品. スタッフジャンパー(予定) ※交通費、お弁当等の支給はありません。食事、飲物は必要に応じて各自でご用意ください。当日欠席された場 、支給物品は返却していただきます。
支給品. 電気、水道 ・その他当研究所が必要と認めたもの
支給品. 甲は、個別契約の履行に関し、必要と認める場合は、乙に甲の自製材料及び物品(電力、用水等の用役を除く。以下あわせて「支給品」という。)を支給又は販売斡旋することができる。

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  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 実施期日 この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力 (1) お客さまが低圧で供給を受ける場合は、次に規定する圧力となります。

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • 適正管理 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 情報管理 乙又は本業務の全部又は一部に従事する者は、本業務の実施によって知り得た秘密及び甲の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。指定期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても同様とする。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 取引内容の記録等 契約者の依頼内容・取引内容はすべて当組合において記録し、相当期間保存・管理するものとします。 また、万一、これらの内容について契約者と当組合との間で疑義が生じたときは、当組合の電磁的記録等の内容を正当なものとして取り扱います。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。 2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合 の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。

  • 回答方法 質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。 (URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/ja/announce/index.php?contract=1)