放射線治療給付金の支払い のサンプル条項

放射線治療給付金の支払い. 1. 当社は、次の表のとおり放射線治療給付金を支払います。 支払事由 被保険者が保険期間中に次のすべてを満たす放射線治療を受けたとき ( 1 ) 責任開始期以後に生じた疾病または傷害を直接の原因とする放射線治療であること ( 2 ) 疾病または傷害の治療を直接の目的とすること ( 3 ) 次のいずれかに該当する放射線治療であること ①公的医療保険制度において保険給付の対象となる医科診療報酬点数表*1 に放射線治療料の算定対象として定められている診療行為。ただし、血液照射を除きます。 ②先進医療に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為 ( 4 ) 病院または診療所*2 における放射線治療であること 支払額 放射線治療1 回につき、入院給付金日額×第9条(手術給付金等の給付倍率の型)に定める手術給付金等の給付倍率の型に応じた給付倍率 受取人 被保険者 免責事由 疾病入院給付金と同じ 2. 責任開始期前に生じた疾病または傷害を責任開始期以後に生じたものとみなす取扱いは、第6条(疾病入院給付金の支払い)3.に準じます。 3. 被保険者が本条1 .の支払事由に該当する放射線治療を2回以上受けた場合は、本条1 .にかかわらず、放射線治療給付金が支 払われることとなった最後の放射線治療を受けた日から起算して30日以内に受けた放射線治療については、放射線治療給付金を支払いません。 4. 放射線治療給付金の支払額は、本条1 .の支払事由に該当する放射線治療を受けた日現在の入院給付金日額に基づいて計算し ます。 5. 被保険者が責任開始期前に生じた疾病または傷害の治療を目的として放射線治療を受けた場合でも、責任開始日から起算して 2年を経過した後に受けた放射線治療は、責任開始期以後の原因によるものとみなして取り扱います。
放射線治療給付金の支払い. 備考*3 (約款-56) 誤 *3 「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けた時点において、厚生労働省告示 に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
放射線治療給付金の支払い. 次表に定めるところにより、放射線治療給付金を被保険者に支払います。

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  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。なお、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 委託料の支払い 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (ファミリーワイド等の料金に係る経過措置)

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。