故障・紛失 のサンプル条項

故障・紛失. 故障 紛失 利用者の報告義務 故障を把握した日の翌月第1営業日までに故障報告を行う。 ・故障した事実 ・本デバイス機器の製造番号・本 SIM カードの ICCID(SIM カード付) 紛失を把握した日の翌月第1営業日までに紛失報告を行う。 ・紛失した事実 ・本デバイス機器の製造番号・本 SIM カードの ICCID(SIM カード付)
故障・紛失. 第8条 契約者は、本サービス✰利用中に、本デバイスに何らか✰障害がみられた場合には、以下✰区分に従い当社に通知するも✰とします。
故障・紛失. 1.利用者は、故障又は紛失を把握した日の翌月第1 営業日までに、紛失又は故障した事実並びに本デバイス機器の製造番号及び本SIM カードのICCID(SIM カード付)を当社に報告し、直ちに故障した本デバイス等を当社に返却するものとします。

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  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • オプションサービス 1. 当社は、お客さまから特に申出があったときは、当社が別に定めるオプションサービスを前条の基本サービスに付加して提供します。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 存続条項 1. 期間満了、中途解約その他原因の如何に拘らず本契約が終了した場合といえども、第13条乃至第18条、第20条乃至第24条、第26条第2項及び第3項、第29条第3項乃至第6項、第30条乃至第33条及び本条の各規定は、依然として有効に存続するものとする。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 知的財産権の帰属 第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。