故障・紛失 のサンプル条項

故障・紛失. 故障 紛失 契約者の報告義務 故障を把握した日の翌月第1営業日までに書面により以下故障報告を行う。 ・故障した事実 ・本デバイス機器の製造番号 ・本 SIM カードの ICCID 紛失を把握した日の翌月第1営業日までに書面により以下紛失報告を行う。 ・紛失した事実 ・本デバイス機器の製造番号 ・本 SIM カードの ICCID 保証内容 無償交換・修理 保証期間 第8条2項の受入検査合格日か ら 6 ヶ月 保証条件 ・正常な使用状態での故障に限る ・保証期間内に故障報告及び本デバイス等の返却がなされるこ と 利用料の免責 保証条件を満たした場合、条件充足日の翌月以降から免責 本サービスにおける本デバイス等の故障及び紛失については以下のとおり定めるものとします。 違約金 1 台につき、3 万円の違約金を当 社の請求から 30 日以内に支払わなければなりません。 1 台につき、3 万円の違約金を 当社の請求から 30 日以内に支払わなければなりません。
故障・紛失. に基づき、当社は契約者に対し、返却不能な本デバイス等 1 台につき、3 万円の紛失違約金を請求することができます。
故障・紛失. 1. 利用者は、故障又は紛失を把握した日の翌月第1 営業日までに、紛失又は故障した事実並びに本デバイス機器の製造番号及び本SIM カードのICCID(SIM カード付)を当社に報告し、直ちに故障した本デバイス等を当社に返却するものとします。 2. 紛失又は故障した本デバイス等のレンタル料は、紛失の場合は紛失報告がなされた日の翌月以降から、故障の場合は故障した本デバイスの返却を当社が受領した月の翌月以降から、免責されるものとします。
故障・紛失. 契約者は、本サービス✰利用中に、本デバイスに何らか✰障害がみられた場合には、以下✰区分に従い当社に通知するも✰とします。
故障・紛失. 故障 紛失 利用者の報告義務 故障を把握した日の翌月第1営業日までに故障報告を行う。 ・故障した事実 ・本デバイス機器の製造番号・本 SIM カードの ICCID(SIM カード付) 紛失を把握した日の翌月第1営業日までに紛失報告を行う。 ・紛失した事実 ・本デバイス機器の製造番号・本 SIM カードの ICCID(SIM カード付)

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  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 委託料 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • サポート範囲 インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作方法、診断。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。