対価の支払 のサンプル条項
対価の支払. 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
対価の支払. 資本的支出等相当分(調整、変更が資本的支出増を伴う場合)
対価の支払. 乙は、前条に定める検査に合格した後に、毎月当該業務に係る対価を請求するものとし、甲は乙から適法な請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に支払わなければならない。
対価の支払. データ提供者が提供データ等のデータ受領者に対する提供を有償で行う場合には、このような対価および支払条件の記載が必要となる。データ提供の対価の計算方法には、①従量課金による方法、
対価の支払. 乙は、広告掲示に係る対価として、第5条に規定する契約期間中、次の各号に掲げる年度ごとに、当該各号に定める金額を甲に支払うものとする。
対価の支払. 1. 本件レンタルのレンタル料は申込書記載の価格表に表示されます。
2. 当社は利用者に貸し出しを行ったレンタル数に基づき当月分の本件レンタル料を算出し、翌月5営業日までに利用者に請求書を発行します。利用者は、請求書到達日の月末日までに、本件レンタル料を申込書記載の口座に振込む方法で支払います。
対価の支払. 28 第66条 (設計・施工等のサービス対価の支払) 28 第67条 (維持管理のサービス対価の支払) 28 第68条 (設計・施工等のサービス対価の改定) 28 第69条 (維持管理のサービス対価の改定) 28 第70条 (モニタリング結果の通知及びモニタリングによる対価の減額) 29
対価の支払. 代金の支払は一月毎とし、乙は、派遣労働者が当該月における就業時間数に、別紙で定めた単価を乗じて得た金額を、甲に請求するものとする。なお、甲は乙から各月10日までに受理した適正な支払請求書に関し、翌月末日までに乙に代金を支払うものとす る。
対価の支払. 受託者は、毎月末に当該月分の業務対価をとりまとめ、支払請求書を発注者に提出するものとする。
対価の支払. モニタリング・システム構築時の留意事項 甲が用いるモニタリング・システムの構築について、施設環境基準及び業務評価基準を活用し、要求水準等を基に甲及び乙が協議の上、甲が決定する。 なお、モニタリング・システムの構築にあっては、以下の点に留意すること。