整備方針 のサンプル条項

整備方針. 未就学児を対象とした「親子フロア」として安心して遊び、絵本を読める環境を整備します。
整備方針. 事業者は、前条に定める目的を達成するため、要求水準書に定めるコンセプト及び基本方針を掲げ、PFI 法に基づき本施設を整備するものとする。
整備方針. 本システムの整備方針は、パッケージソフトの機能を最大限に活用することとし、制度改正等への円滑な対応及び設計開発コストや維持管理コスト等の抑制を図るためカスタマイズは原則行わない形での導入とする。その実現のためにも本市と同等規模以上の地方公共団体への導入実績が豊富な、標準化された信頼性の高いシステムであるものとする。 なお、やむをえずカスタマイズで対応したものについて、本システムがバージョンアップ等を行った後も、その機能を引き続き使用できるよう対応すること。なお、本対応に係る費用負担は、本市と受託者でその都度協議するものとする。
整備方針. 1) 景観や地域環境に配慮した施設づくり ・ 本施設は住宅地に近接する敷地であることから、周辺環境に配慮しつつ、大学の施設をはじめとした周辺施設等に調和した施設とする。 ・ 本施設を整備することによる近隣地域への交通渋滞等への影響を最小限に抑えるような工夫を講じる。 2) 安全で快適な施設づくり ・ 防犯及び事故防止等の対策を講じた施設とし、火災や自然災害等に対し、十分な安全性が確保できる構造と設備を採用する。また、シックハウス対策を講じることとする。 ・ とくに、児童発達支援センター等においては、利用する子どもたちに配慮し、施設内での事故防止や利用者の安全性が確保された施設とするとともに、施設外からの視線が気にならず、利用者のプライバシーが確保された施設空間とする。 3) 地球環境に配慮した施設づくり ・ 建物のライフサイクル全体での省エネルギー化・省資源・グリーン購入に努めるなど、地球環境に配慮した施設づくりを行うこととする。
整備方針. 三河湖観光センターは、以下の整備方針に沿って整備するものとする。
整備方針. 適正な処理処分を長期にわたり安定的に行うとともに、現在まで市が現東工場等で 無事故運転を続けることにより築いてきた住民の信頼性を維持できる施設を目指す。また、建設費、運営費の総コストを削減できる経済性の高い施設と、環境への配慮
整備方針. 整備方針1 雨天や降雪時、酷暑でも利用できる屋内型の施設 整備方針2 遊びを通して、非認知能力 ・ 運動能力 ・ 創造性を育む施設

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  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

  • 分別解体等の方法 工程 工 程 作 業 内 容 分 別 解 体 等 の 方 法 ごとの作業内容及び解体方法

  • 信義誠実の原則 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 支払限度額 当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 信用販売の方法 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。 2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。 4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。 5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。 6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙1の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。