Common use of 料金の支払義務および支払期日 Clause in Contracts

料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。 イ 毎月の検針日の属する月の末日といたします。ただし、第 17 条(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日、第 17 条(検針日)(6)の場合または第 19 条(使用電力量の計量)(1)イもしくはロの場合は、検針を行ったとされる日、第 19 条(使用電力量の計量)(4)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によっ て定められた日、また第 19 条(使用電力量の計量)(5)の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日の属する月の末日といたします。

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Samples: 電気需給約款, 電気需給約款, 電気需給約款

料金の支払義務および支払期日. (1) お客さまの料金の支払義務は,次の日に発生いたします。 イ 毎月の検針日の属する月の末日といたします。ただし、第 17 条(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日、第 17 条(検針日)(6)の場合または第 19 条(使用電力量の計量)(1)イもしくはロの場合は、検針を行ったとされる日、第 条(使用電力量の計量)(1)イもしく はロの場合は、検針を行ったとされる日、第 19 条(使用電力量の計量)(4)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によっ て定められた日、また第 条(使用電力量の計量)(4)の場合は、料金の算定期間 の使用電力量が協議によって定められた日、また第 19 条(使用電力量の計量)(5)の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日の属する月の末日といたします。

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Samples: 電気需給約款