料金の支払義務および支払期日. 1 お客さまの料金の支払義務は、次の場合を除き検針日に発生いたします。 (1) 前条2項の場合は、料金の算定期間の電力使用量が協議によって定められた日に支払義務が発生いたします。 (2) 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。 2 お客さまの料金は、別途当社が定める支払期日までに第 20 条により、支払っていただきます。 3 支払期日は、支払義務が発生した日の属する月の翌々月の 10 日といたします。ただし、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日といたします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
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料金の支払義務および支払期日. 1 お客さまの料金の支払義務は、次の場合を除き検針日に発生いたします。
(1) 前条2項の場合は、料金の算定期間の電力使用量が協議によって定められた日に支払義務が発生いたしますお客さまの料金の支払義務が発生する日は、検針日の属する月の末日とします。ただし、電気需給契約を解約した場合の、前回の電気の計量日から解約日までの電気料金の支払義務発生日は、解約日とします。
(2) 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたしますお客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
2 お客さまの料金は、別途当社が定める支払期日までに第 20 条により、支払っていただきます(3) 支払期日は、支払義務発生日の翌々月 5 日目といたします。
3 支払期日は、支払義務が発生した日の属する月の翌々月の 10 日といたします。ただし、支払期日が日曜日または銀行法第 (4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日といたします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします条第 1 項に規定する政令で定める日 (以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当生協は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに 1 日延伸いたします。
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Samples: 電気需給約款
料金の支払義務および支払期日. 1 お客さまの料金の支払義務は、次の場合を除き検針日に発生いたします。
(1) 前条2項の場合は、料金の算定期間の電力使用量が協議によって定められた日に支払義務が発生いたします。
(2) 需給契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
2 お客さまの料金は、別途当社が定める支払期日までに第 20 条により、支払っていただきます条により、支払っていただ きます。
3 支払期日は、支払義務が発生した日の属する月の翌々月の 10 日といたします。ただし、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合は、支払期日を翌日といたします。また、翌日が日曜日または休日に該当するときは,さらにその翌日といたします。
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Samples: 電力契約