料金の算定期間・算定方法 のサンプル条項

料金の算定期間・算定方法. 料金は、基本料金(最低料金の定めがある場合には、最低料金をいい、以下同様とします。)、電力量料金(使用電力量×電力量料金単価)及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、燃料費等調整額( 北海道エリア、東北エリア、中国エリア、九州エリア及び沖縄エリアの場合、離島ユニバーサルサービス調整額を含みます。)を加えたものとします。また、個別条件を別途個別契約書で定めている場合は、上記に加え、個別契約書に定めた計算方法により料金を算定します。お客さまに適用される基本料金単価及び電力量料金単価は、電気使用申込書または契約書をご参照ください。 ・《燃料費等調整額》の燃料費調整単価及び離島ユニバーサルサービス調整単価は、火力燃料(原油・LNG・石炭)の価格変動に応じて毎月自動的に変動いたします。この変動に上限はありません。 ・再生可能エネルギー発電促進賦課金については、全国一律単価として国が定める単価に使用電力量を乗じた金額とします。 《基本料金、電力量料金》 (1) 北海道エリア、東北エリア、東京エリア、中部エリア、北陸エリア及び九州エリア
料金の算定期間・算定方法. 料金は、基本料金(最低料金の定めがある場合には、最低料金をいい、以下同様とします。)、電力 量料金(使用電力量×電力量料金単価)及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、燃料費等調整額(北海道エリア、東北エリア、中国エリア、九州エリア及び沖縄エリアの場合、離島ユニバーサルサービス調整額を含みます。)を加えたものとします。また、個別条件を別途個別契約書等で定めている場合は、上記に加え、個別契約書等に定めた計算方法により料金を算定します。お客さまに適用される基本料金単価及び電力量料金単価は、電気使用申込書または契約書をご参照ください。 ・再生可能エネルギー発電促進賦課金については、全国一律単価として国が定める単価に使用電力量を乗じた金額とします。 《基本料金、電力量料金》 (1) 北海道エリア、東北エリア、東京エリア、中部エリア、北陸エリア及び九州エリア

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  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 料金の支払いに関する経過措置 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったFOMAサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 (定期包括割引の適用に関する経過措置)

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る基本利用料金につき、本サービスの提供開始日の属する月の翌月の初日から起算して、加入契約の解除があった日の属する月の末日までの期間(本サービスの提供開始日の属する月と、解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月とします。)について、料金表に規定する料金の支払を要します。

  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。