Contract
「エコJAPAN」電力販売に関する重要事項説明書(契約締結後)
このたびは、「エコJAP AN」をお申込みいただき、ありがとうございます。
以下に、お客さまにご確認いただきたい事項を説明(以下「本重要事項説明書」といいます。)しております。
本重要事項説明書は、電気事業法第2条の13ならびに特定商取引に関する法律第4条に基づき、別途お客さまに交付する「エコJAPAN電気供給約款」及び「エコJAPAN附則」( 以下合わせて「電気供給約款」といいます。) と一体となって適用され、「エコJA PAN」に関する契約条件となります。お客さまがお申込みされた契約内容等につきまして「エコJAPAN申込書」(以下「電気使用申込書」といいます。) 及びこの書面をご確認ください。
1. 小売電気事業者(電気の供給者)
株式会社エネット(登録番号: A0009)(以下「本小売電気事業者」といいます。)
2. 取次事業者(お客さまとの需給契約の契約者) 日本通信機器株式会社( 以下「当社」といいます。)
・本小売電気事業者による電力供給を取次し、お客さまと需給契約を締結します。
3. お問い合わせ先
お客様相談センター 0000-000-000 時間帯 平日 9:30-17:30( 長期休暇 年末年始 土日祝除く) エネットコンタクトセンター 0000-0000-00 時間帯 9:00-17:00(年末年始 土日祝除く)
4. 供給開始予定日
当社及び本小売電気事業者が一般送配電事業者または配電事業者(以下「当該電力会社」といいます。)との協議により定めるものとし、別途、供給開始予定日のご連絡をさせていただきます。
5. 契約電流、契約容量、契約電力について
・お客さまの契約電流、契約容量または契約電力は、別添「電気使用申込書」に記載のとおりです。
・契約容量、契約電力の決定方法については、電気供給約款に添付しております供給エリア毎の別表
「5.契約容量及び契約電力の算定方法」をご参照ください。
・お申し込みいただけるお客さまは、契約種別ごとに以下のとおりです。
(1)電灯契約
電灯または小型機器を使用する需要で、以下のいずれかに該当する範囲。
( 北海道エリア、東北エリア、東京エリア、中部エリア、北陸エリア、九州エリア)以下のいずれかに該当すること。
①契約電流が 60 アンペア以下であること。
②契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
(関西エリア、中国エリア、四国エリア)
①最大需要容量が 6 キロボルトアンペア未満であること。
②契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ、原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
( 沖縄エリア)
負荷設備の総容量が原則 50 キロボルトアンペア未満であること。
(2)動力契約
動力を使用する需要で、契約電力が原則として 50 キロワット未満であること。
6. 標準電圧
100 ボルトまたは 200 ボルトとなります。
7. 周波数
お客さまのお住まいの区域ごとに以下のとおりとなります。
( 北海道エリア、東北エリア、東京エリア)
50Hz(ただし、新潟県佐渡市、妙高市及びxxx市ならびに群馬県の一部は 60Hz)
( 中部エリア、北陸エリア、関西エリア、中国エリア、四国エリア、九州エリア、沖縄エリア)
60Hz(ただし、xx県の一部は 50Hz)
8. 検針日
供給地点を管轄する当該電力会社が、実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日となります。
9. 使用電力量の計量方法
お客さまが使用する電力量は、当該電力会社によって設置された計量器により計量された値とし、原則 30
分毎に計測します。
10. 料金の算定期間・算定方法
・料金は、基本料金(最低料金の定めがある場合には、最低料金をいい、以下同様とします。)、電力量料金(使用電力量×電力量料金単価)及び再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。ただし、電力量料金は、燃料費等調整額( 北海道エリア、東北エリア、中国エリア、九州エリア及び沖縄エリアの場合、離島ユニバーサルサービス調整額を含みます。)を加えたものとします。また、個別条件を別途個別契約書で定めている場合は、上記に加え、個別契約書に定めた計算方法により料金を算定します。お客さまに適用される基本料金単価及び電力量料金単価は、電気使用申込書または契約書をご参照ください。
・《燃料費等調整額》の燃料費調整単価及び離島ユニバーサルサービス調整単価は、火力燃料(原油・LNG・石炭)の価格変動に応じて毎月自動的に変動いたします。この変動に上限はありません。
・再生可能エネルギー発電促進賦課金については、全国一律単価として国が定める単価に使用電力量を乗じた金額とします。
《基本料金、電力量料金》
(1) 北海道エリア、東北エリア、東京エリア、中部エリア、北陸エリア及び九州エリア
①電灯契約( 契約電流が 60 アンペア以下の場合)
a 基本料金
基本料金は、契約電流 10 アンペアにつき電気使用申込書または契約書に定めた基本料金単価を
適用し算定します。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
②電灯契約( 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上、50 キロボルトアンペア未満である場合)
a 基本料金
基本料金は、契約容量 1 キロボルトアンペアにつき電気使用申込書または契約書に定めた基本料金単価を適用し算定します。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
③動力契約
a 基本料金
基本料金は、契約電力 1 キロワットにつき電気使用申込書または契約書に定めた基本料金単価
を適用し算定します。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき、xxに使用された電力量には電気使用申込書または契約書に定めたxxの電力量料金単価を適用し、その他季に使用された電力量には電気使用申込書または契約書に定めたその他季の電力量料金単価を適用し算定します。
(2)関西エリア、中国エリア、四国エリア
①電灯契約( 最大需要容量が 6 キロボルト未満の場合)
a 最低料金
最低料金は、1 契約につき最低料金適用電力量(※)までは 電気使用申込書または契約書に定めた最低料金単価を適用し算定します。
※関西・中国エリア: 1 契約につき最初の 15 キロワット時四国エリア: 1 契約につき最初の 11 キロワット時
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
②電灯契約( 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上、50 キロボルトアンペア未満である場合)
a 基本料金
基本料金は、契約容量 1 キロボルトアンペアにつき電気使用申込書または契約書に定めた基本料金単価を適用し算定します。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
③動力契約
a 基本料金
基本料金は、契約電力 1 キロワットにつき電気使用申込書または契約書に定めた基本料金単価
を適用し算定します。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき、xxに使用された電力量には電気使用申込書または契約書に定めたxxの電力量料金単価を適用し、その他季に使用された電力量には電気使用申込書または契約書に定めたその他季の電力量料金単価を適用し算定します。
(3)沖縄エリア
①電灯契約
a 最低料金
最低料金は、1 契約につき最低料金適用電力量( 1 契約につき最初の 10 キロワット時)までに電気使用申込書または契約書に定めた最低料金単価を適用し算定します。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。
②動力契約
a 基本料金
基本料金は、契約電力 1 キロワットにつき電気使用申込書または契約書に定めた基本料金単価
を適用し算定します。ただし、契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は、契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額とします。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
b 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量 1 キロワット時につき、xxに使用された電力量には電気使用申込書または契約書に定めたxxの電力量料金単価を適用し、その他季に使用された電力量には電気使用申込書または契約書に定めたその他季の電力量料金単価を適用し算定します。
《燃料費調整額》
・燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に以下とおり算定された燃料費調整単価を適用して算定しま す。ただし、最低料金の定めがある場合については、最低料金適用電力量までは、最低料金に適用される燃料費調整単価とします。
・燃料費調整単価=(平均燃料価格- X)×基準単価/ 1,000
基準燃料価格Xは[ 電気供給約款別表 1( 燃料費調整単価算出係数等)]に定めるものとします。基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、[ 電気供給約款別表 1(燃料費調整単価算出係数
等)]に定めるものとします。
・平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C 各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=[ 電気供給約款別表 1(燃料費調整単価算出係数等)] に定める係数
《離島ユニバーサルサービス調整額》
・離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に以下のとおり算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定します。
・離島ユニバーサルサービス調整単価=(離島平均燃料価格-X )×離島基準単価/ 1,000
離島基準燃料価格 X は[ 電気供給約款別表 6(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)]に定めるものとします。離島基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、[電気供給約款別表 6
(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)] に定めるものとします。
・離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ=[ 電気供給約款別表 6(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)] に定める係数
・料金の算定期間は、「1 月」を単位として算定し、前月の検針日から当月の検針日(東京エリアのお客さまは、前月の当社があらかじめお知らせした記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)から当月の計量日)の前日までの期間(以下「検針期間等」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始した月の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、需給契約が終了した月の料金の算定期間は、直前の計量日から需給契約の終了日の前日までの期間とします。なお、需給契約の終了日とは、需給契約に基づき当社がご契約者に電気を供給する最終日の翌日とします。
11. 日割計算
基本料金について、日割計算は実施しません。
12. 工事に関する費用の負担
・この契約に基づく供給開始に当たって、当該電力会社から、お客さまに供給するために必要な設備を小売電気事業者の負担で施設することの費用負担を本小売電気事業者が求められた場合には、お客さまにその施設にかかった費用、またはその工事費等を負担していただきます。
・その他お客さまの都合に基づく事情により本小売電気事業者が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。詳細は、電気供給約款第 32 条をご参照ください。
13. 支払方法
料金については、毎月、口座振替、クレジットカード決済、または当社とお客さまで別途合意した方法により支払っていただきます。請求書払いによる場合には、払い込みに要する費用はお客さまにご負担いただきます。
14. 違約金
・ご契約者が次のいずれかに該当し、そのために当社が申し受ける料金の全部または一部の支払いを免れ
た場合、その免れた金額( 電気供給約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額)の 3 倍に相当する金額を当社に支払っていただく場合があります。
①需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用された場合
②電気工作物の改変等によって不正に当該電力会社の電線路を使用、または電気を使用された場合
③契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
④電気供給約款別表 2( 契約種別ごとの条件)( 2) を需給契約の内容とする場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
・不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で、当該電力会社により決定された期間とします。
15. 延滞利息
支払期日を過ぎてもお支払いいただけない場合、翌月の電気料金に延滞利息を上乗せして請求することがございます。算出方法については、電気供給約款第 17 条をご参照ください。
16. 保証金
お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない範囲で保証金をお客さまに預けていただくことがあります。詳細は、電気供給約款第 18 条をご参照ください。
17. 託送供給等約款に定められたお客さまの責任
電気の需給にあたり、当該電力会社が定める託送供給等約款及びその他の供給条件等(以下「託送約款
等」といいます。)に規定された事項を遵守していただきます。それに伴い、当社もしくは当該電力会社からお客さまに以下の事項へのご協力をお願いする場合があります。詳細は、電気供給約款第 6 条第 1 項、第 20 条~第 25 条、第 26 条第 2 項及び第 40 条第 1 項をご参照ください。
・当該電力会社の供給設備の故障、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、当該電力会社の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合には当該電力会社に通知すること
・供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計・施工、改修または検査に伴う、土地、建物への立ち入りへの協力
・不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器若しくはその他電気工作物の確認若しくは検査、またはお客さまの電気の使用用途の確認に伴う土地、建物への立ち入りへの協力
・計量値の確認、供給の開始、廃止、停止、その他当該電力会社の電気工作物に関わる保安の確認に必要な措置に伴う土地・建物への立ち入りへの協力
18. 契約期間
・契約期間は、契約が成立した日から、料金適用開始の日以降最初に訪れる3月の検針日の前日までとします。
・契約期間満了に先だって契約の終了または変更がない場合は、契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。この場合、当社が契約者に通知する事項は、更新された契約期間のみとなります。
・お客さまの需要場所が、電気事業法第 20 条の 2 第 1 項に定める指定区域として指定される場合の契約期
間の終了日は、(1)及び(2)にかかわらず、当該指定区域に対し電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号ロに定める離島等供給が開始される日の前日とします。
19. 契約変更や解約のお申し出
お客様相談センターにて承ります。
20. 契約変更、終了に伴うお客さまの負担
お客さまが、契約容量または契約電力を新たに設定し、または増加された日以降 1 年に満たないで電気の使用を終了、または契約容量もしくは契約電力を減少しようとされる場合、終了または減少した需給契約の契約容量分もしくは契約電力分及びそれに相当する使用電力量につき、電灯契約のお客さまの場合にあっては、各料金単価に 1.1 倍を、動力契約のお客さまの場合にあっては、各料金単価に 1.2 倍したものをさかのぼって適用して算出した額と、当該期間において使用が 1 年未満となる契約容量または契約電力の終了または減少分及びそれに相当する使用電力量につきお客さまが当社に支払うべき金額の総額との差額を需給契約の終了または変更の日に、支払っていただく場合があります。
21. 当社からの料金単価の変更
当社は、当該電力会社の託送約款等が改定された場合、みなし小売電気事業者の電気料金が改定された場合または電力の発電費用、調達費用等の変動により料金改定が必要となる場合は、電気供給約款第 43 条に定める手順に従い、新たな料金単価を定めるものとします。
22. 当社からの解除
次のいずれかに該当する場合には、当社は、お客さまとの間の契約を解除する場合があります。なお、
(3)(4)及び(5)の場合には、契約を解除する 15 日前まで、(6)の場合には、契約を解除する 60 日前以前の当社が適当と判断する日までに解除日を明示し、お客さまに対して①解除後無契約となった場合には電気の供給が止まること、②お客さまが希望される場合には、電気を供給することが義務付けられている小売電気事業者から電気の供給を受ける方法があることを説明します。
( 1) 当社の定める事項に基づき、電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
( 2)お客さまが電気供給約款第 40 条 1 項に定めるお申し出による需給契約の終了のための通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合
( 3) お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払わない場合
( 4) お客さまが他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の支払期日を経過してなお、料金を支払わない場合
( 5) その他電気供給約款によって負う義務を履行しない場合
( 6)(3)(4)及び(5)によらず当社による供給の継続を困難とする事情があり当社が需給契約の解除を希望する場合
23. 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更
当社と本小売電気事業者の取次委託契約が解除その他の理由により終了した場合、何らの行為を要することなく、ただちに、需給契約に関する需給契約者の契約の相手方が当社から本小売電気事業者に変更となります。この場合、当社は、あらかじめそのことをお客さまに書面(電子メール、ウェブサイトのペー
ジ、CD-ROM 等の記録媒体による方法を含みます。以下この( 当社と本小売電気事業者との契約終了に伴う契約変更)において同様とします。)により通知するものとし、この変更が生じた後、遅滞なく本小売電気事業者はそのことをお客さまに書面により通知するものとします。なお、原則として変更後の供給条件は変更前の供給条件と同等とします。
24. 適正契約の保持
本小売電気事業者が、当該電力会社から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められたときは、お客さまは、その求められた内容に従い、すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
25. 他の小売電気事業者から当社への切り替え
他の小売電気事業者から切り替えて当社の電気をご契約いただく場合には、違約金等解約に伴う不利益事項が発生する場合があります。他の小売電気事業者との契約内容をご確認ください。
26. 電源構成等の電気の特性
当社が電源及び排出係数を特定したメニューを提供する場合は、供給する電気の特性を電気使用申込書または契約書に記載します。なお、それ以外のお客さまへ提供するメニューの排出係数は当社または本小売電気事業者のホームページに掲載させていただきます。
27. 需給契約締結後の書面交付義務
お客さまと当社との間で契約が成立した場合、電気供給約款等、供給条件を記載した書面については、遅滞なく、お客さまご指定のメールアドレスへの送付その他当社が適切と考える方法によりお客さまに交付するものとし、お客さまはこの点に同意するものとします。この契約に関する供給条件を記載した書面の再交付をご希望の場合にはお問い合わせ先までご連絡ください。
28. 契約の変更
(1)契約変更の効力発生
当社が、民法第 548 条の 4 の規定にもとづき、電気供給約款を変更する場合、あらかじめ変更後の内容及びその効力発生時期をインターネットの利用やその他の当社が適切と考える方法( 以下「当社が適当と判断した方法」といいます。) により周知することとします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、電気料金その他供給条件は、変更後の電気供給約款によります。また、お客さまから求めがあった場合、当社は、お客さまに対し、変更後の供給条件を記載した書面を交付します。
(2)契約変更の際の説明義務・書面交付義務
電気供給約款の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付を行う場合、以下の方法により行うことについて、あらかじめ承諾していただきます。
・供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、当社が適当と判断した方法により行います。この場合、当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
・契約変更後の書面交付については、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、お客さまとの契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
・上記にかかわらず、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他、供給条件の実質的な変更をともなわない内容である場合、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること及び契約変更後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
2024年7月1日日本通信機器株式会社