新株予約権等の状況 のサンプル条項

新株予約権等の状況. ① 新株予約権(ストックオプション) 平成15年6月27日定時株主総会決議(第6回新株予約権) 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) 新株予約権の数(個) 357(注1) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) - - 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,785 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 5,334(注3) 同左平成16年3月15日から 新株予約権の行使期間 同左 平成26年3月15日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 新株予約権の行使の条件 発行価格 5,334 同左 資本組入額 2,667 相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平成15年6月6日取締役会決議及び平成15 年6月27日第7回定時株主総会決議に基 同左づき、当社と新株予約権対象者との間で 締結する当社ストックオプション契約に定めるところによります。 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保 新株予約権の譲渡に関する事項 同左 権を設定することはできない。 代用払込みに関する事項 - - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す - -る事項 平成16年6月29日定時株主総会決議(第7回新株予約権) 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) 新株予約権の数(個) 1,901(注1) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) - - 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 9,505 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 5,334(注3) 同左平成16年8月15日から 新株予約権の行使期間 同左 平成26年8月15日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 新株予約権の行使の条件 発行価格 5,334 同左 資本組入額 2,667 相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平成16年6月8日取締役会決議及び平成16 年6月29日第8回定時株主総会決議に基 同左づき、当社と新株予約権対象者との間で 締結する当社ストックオプション契約に定めるところによります。 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保 新株予約権の譲渡に関する事項 同左 権を設定することはできない。 代用払込みに関する事項 - - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す - -る事項 平成19年5月17日取締役会決議(第10回新株予約権) 区分 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) 新株予約権の数(個) 1,806(注1) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) - - 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 9,030 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 4,642(注4) 同左平成19年8月3日から 新株予約権の行使期間 同左 平成29年8月3日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 新株予約権の行使の条件 発行価格 6,981 同左 成19年5月17日取締役会決議に基づき、 同左当社と新株予約権対象者との間で締結す る当社ストックオプション契約に定めるところによります。 新株予約権を譲渡するには、取締役会の 新株予約権の譲渡に関する事項 同左 承認を要する。 代用払込みに関する事項 - - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す - -る事項 平成22年5月13日取締役会決議(第13回新株予約権) 区分 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) 新株予約権の数(個) 15,755(注2) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) - - 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 15,755 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 6,310(注4) 同左平成22年7月1日から 新株予約権の行使期間 同左 平成27年7月1日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 新株予約権の行使の条件 発行価格 9,775 同左 成22年5月13日取締役会決議に基づき、 同左当社と新株予約権対象者との間で締結す る当社ストックオプション契約に定めるところによります。 新株予約権を譲渡するには、取締役会の 新株予約権の譲渡に関する事項 同左 承認を要する。 代用払込みに関する事項 - - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す - -る事項 平成25年2月4日取締役会決議(第17回新株予約権) 区分 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) 新株予約権の数(個) 110,105(注2) 110,055 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) - - 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 110,105 110,055 新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権の行使期間 5,810(注4) 平成25年3月7日から平成32年3月7日まで 同左 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) 新株予約権の行使の条件 発行価格 資本組入額 (注5) 5,903 2,952 同左 同左 新株予約権の譲渡に関する事項
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  • 分配方針 本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。

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  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • サービスの利用停止 当組合または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 特約の趣旨 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。