新株予約権等の状況 のサンプル条項

新株予約権等の状況. 新株予約権(ストックオプション) 平成15年6月27日定時株主総会決議(第6回新株予約権) 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) 新株予約権の数(個) 357(注1) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) - - 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,785 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 5,334(注3) 同左平成16年3月15日から 新株予約権の行使期間 同左 平成26年3月15日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 新株予約権の行使の条件 発行価格 5,334 同左 資本組入額 2,667 相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平成15年6月6日取締役会決議及び平成15 年6月27日第7回定時株主総会決議に基 同左づき、当社と新株予約権対象者との間で 締結する当社ストックオプション契約に定めるところによります。 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保 新株予約権の譲渡に関する事項 同左 権を設定することはできない。 代用払込みに関する事項 - - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す - -る事項 平成16年6月29日定時株主総会決議(第7回新株予約権) 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) 新株予約権の数(個) 1,901(注1) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) - - 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 9,505 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 5,334(注3) 同左平成16年8月15日から 新株予約権の行使期間 同左 平成26年8月15日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 新株予約権の行使の条件 発行価格 5,334 同左 資本組入額 2,667 相続、退職後の権利行使の可否、権利喪失事由、その他の権利行使の条件は、平成16年6月8日取締役会決議及び平成16 年6月29日第8回定時株主総会決議に基 同左づき、当社と新株予約権対象者との間で 締結する当社ストックオプション契約に定めるところによります。 新株予約権を譲渡し、またはこれに担保 新株予約権の譲渡に関する事項 同左 権を設定することはできない。 代用払込みに関する事項 - - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す - -る事項 平成19年5月17日取締役会決議(第10回新株予約権) 区分 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) 新株予約権の数(個) 1,806(注1) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) - - 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 9,030 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 4,642(注4) 同左平成19年8月3日から 新株予約権の行使期間 同左 平成29年8月3日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 新株予約権の行使の条件 発行価格 6,981 同左 成19年5月17日取締役会決議に基づき、 同左当社と新株予約権対象者との間で締結す る当社ストックオプション契約に定めるところによります。 新株予約権を譲渡するには、取締役会の 新株予約権の譲渡に関する事項 同左 承認を要する。 代用払込みに関する事項 - - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す - -る事項 平成22年5月13日取締役会決議(第13回新株予約権) 区分 事業年度末現在 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) 新株予約権の数(個) 15,755(注2) 同左 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) - - 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 15,755 同左 新株予約権の行使時の払込金額(円) 6,310(注4) 同左平成22年7月1日から 新株予約権の行使期間 同左 平成27年7月1日まで 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) 新株予約権の行使の条件 発行価格 9,775 同左 成22年5月13日取締役会決議に基づき、 同左当社と新株予約権対象者との間で締結す る当社ストックオプション契約に定めるところによります。 新株予約権を譲渡するには、取締役会の 新株予約権の譲渡に関する事項 同左 承認を要する。 代用払込みに関する事項 - - 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す - -る事項 平成25年2月4日取締役会決議(第17回新株予約権) 区分 提出日の前月末現在 (平成25年5月31日) 新株予約権の数(個) 110,105(注2) 110,055 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) - - 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 新株予約権の目的となる株式の数(株) 110,105 110,055 新株予約権の行使時の払込金額(円) 新株予約権の行使期間 5,810(注4) 平成25年3月7日から平成32年3月7日まで 同左 同左 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) 新株予約権の行使の条件 発行価格 資本組入額 (注5) 5,903 2,952 同左 同左 新株予約権の譲渡に関する事項

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  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

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  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • サービスの一時停止 1. 弊社は、次の各号の一に該当するときは、本サービスの提供を一時停止、および原因となるデータの削除を行うことがあります。 (1) 弊社のサーバー、電気通信設備の工事・保守上やむを得ないとき (2) 弊社の契約先電気通信事業者の変更等やむを得ない事由が生じたとき (3) 弊社の契約先電気通信事業者の電気通信設備に障害が発生したとき (4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、通信回線の使用に制限がかけられたとき (5) 法令による規制、司法命令等が適用されたとき (6) その他本サービス運営上、必要なとき 2. 弊社は、前項により本サービスの提供を一時停止するときは、事前にその理由、実施期日、および実施期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急等でやむを得ない場合はこの限りではありません。 3. 弊社は、第1項に基づき本サービスが一時停止されたことによって生じた、契約者の損害については一切の責任を負いません。