施工の検査 のサンプル条項

施工の検査. 監督員は,工種が変わるとき,鉄筋組立てが完了したときなど前もって監督員が立ち会って検査を行う必要があると認められる場合にはその段階で,請負人を立ち会わせ,材料,施工の状況などについて,設計図書に基づき必要な検査を行い,履行を確認する。 監督員は,設計図書に基づいて,現場施工に必要な施工図,製作図,原寸図等を原則として請負人に作成させ,これを審査し承諾する。 監督員は,請負人から提出された実施工程表等に基づき工程を把握する。また,工事の進捗及び施工状況については,適宜上位監督員に報告する。 監督員は,請負人が正当な理由なく工事に着手しないとき,その他契約の履行があやぶまれるときは,請負人に対して文書で警告すると同時にその状況をすみやかに上位監督員に報告し,契約担当課と協議等を行う。 監督員は,設計図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に基づき確認し、引渡しを行う。(請負人から借用書又は受領書を提出させる) 監督員は,工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場合で,必要があると認められるときは,改善の指示又は改造請求を行う。(工事約款第 17 条第 1 項) なお,工事約款第 13 条第 1 項若しくは第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合,又は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められる場合は,工事の施工部分を最小限度破壊して確認する。(工事約款第 17 条第 3 項) 監督員は,設計図書に明記されていないもの及び工事現場の設計図書に符合しないこ とを発見したとき,又は地盤などに予想外の事態が生じたときは,設計者と協議するとともに,上位監督員に報告し指示を受ける。ただし,それらが軽微なもので明らかに判定がつく場合は,その対策を請負人に指示し,その状況を上位監督員及び設計者に報告する。

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  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 契約申込の承諾 1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、受け付けた順序に従って承諾します。

  • 報告および調査 1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。