関連工事との調整. 元請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事 (元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる。
関連工事との調整. 受注者は、契約書第 2 条の規定に基づき、隣接工事または関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
関連工事との調整. 1. 甲は工事を円滑に完成させるため、施工上関係する他の工事等(以下「関連工事」という。)との調整を図り、乙はその指示に従うものとする。
2. 乙は関連工事の請負人と緊密に連絡・調整・協調を図り、工事の円滑な完成を図らなければならない。
関連工事との調整. 注文者は、受注者が施工する工事と関連工事の施工につき調整を行う。
関連工事との調整. 元請負人は、元請工事を円滑に完成するために、個別工事と施工上関連ある工事(以下、「関連工事」という。)との調整を図り、協力会社は元請負人の指示に従う。
関連工事との調整. 事業者は、事業者の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、事業者は市及び当該場所の学校等の学校長等を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。
関連工事との調整. 乙は、乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、乙は甲及び当該事業実施場所の学校の学校長を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。 (協議等)
関連工事との調整. 元請負人は、元請工事を円滑に施工するためこの工事と施工上関連ある工事(以下「関連工事」という。)との調整を図り、下請負人はその指示に従う。この場合において個別工事の内容を変更し、又は個別工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人が協議して工期又は請負代金額を変更できる。
関連工事との調整. 甲は、個別工事を含む元請工事(甲と注文者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事(元請工事のうち個別工事の施工上関連のある工事をいう。)との調整を図り、必要がある場合は、乙に対して指示を行 う。この場合において個別工事の内容を変更し、又は個別工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、甲乙協議して工期又は請負代金額を変更でき る。
関連工事との調整. 甲は、当該工事を円滑に完成するため、この工事と施工上関連ある工事との調整を図り、乙はその指示に従い当該工事の円滑な完成に協力する。