関連工事との調整 のサンプル条項

関連工事との調整. 第三条 元請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事 (元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる。
関連工事との調整. 第 6 条 元請負人は、元請工事を円滑に完成するために、個別工事と施工上関連ある工事(以下、「関連工事」という。)との調整を図り、協力会社は元請負人の指示に従う。
関連工事との調整. 受注者は、契約書第 2 条の規定に基づき、隣接工事または関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
関連工事との調整. 甲は、元請工事を円滑に完成するため、この工事と施工上関連ある工事(以下「関連工事」という)との調整を図り、乙はその指示に従う。
関連工事との調整. 第 3 条 甲は、元請工事を円滑に完成するため、個別工事と施工上関連ある工事(以下「関連工事」という。)との調整を図り、乙は、その指示に従う。
関連工事との調整. 甲は、元請工事を円滑に完成するために、この工事と施工上関連ある工事(以下
関連工事との調整. 第85条 乙は、乙の施工する工事及び別途工事が施工上関連する場合においては、乙は甲及び当該場所の学校の学校長を通じ、別途工事の請負者と十分調整を行い、事業を円滑に進めるものとする。 (協議等)
関連工事との調整. 関連する 2 件以上の工事が施工上密接に関連する場合は,必要に応じて施工について調整し,請負人に対し必要事項の指示を行う。 監督員は,本庁との連絡を密にするため,所在を明確にすること。2 か所以上の現場を兼務する場合,各現場からの連絡にも支障のないように配慮する。 1 か所の現場に,2 名以上の監督員が担当する場合は,相互に連携を保ち,たえず意思の統一を図る。 監督員は,必要に応じて現場状況を把握したうえで神戸市工事請負契約約款(以下「工事約款」という。)及び設計図書に示された指示、承諾、協議(詳細図の作成を含む)及び受理等を行うこと。 また,承諾,指示等は,書面(発行年月日が記載され署名又は捺印された文書)にて行い,監督員と請負人等により合議に至った協議事項についても,その結果を書面で確認すること。
関連工事との調整. ④ 施工体制台帳 1 甲は、乙の実施する工事と甲の注文にかかる第三者の実施する工事とが実施上密接に関連する場合において、 ⑤ 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図元請工事を円滑に完成するため必要があるときは、乙の実施について調整を図り、乙に必要な指示を行うこと ⑥ 作業員名簿 ができる。 ⑦ 安全衛生責任者任命書
関連工事との調整. 第 5 条 元請負人は、元請工事を円滑に施工するためこの工事と施工上関連ある工事(以下「関連工事」という。)との調整を図り、下請負人はその指示に従う。この場合において個別工事の内容を変更し、又は個別工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人が協議して工期又は請負代金額を変更できる。