Common use of 旅程保証 Clause in Contracts

旅程保証. ①当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席,部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の 変更補償金を旅行終了の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社に第 18 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。

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Samples: yajimataxi.com

旅程保証. ①当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席,部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の 変更補償金を旅行終了の翌日から起算して (1)当きこうは、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社に第 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当きこうに第 18 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: 国内募集型企画旅行条件書

旅程保証. ①当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席,部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の 変更補償金を旅行終了の翌日から起算して (1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の[1]・[2]・ [3]で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載す る率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社に第 18 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います日以内にお客様に支 払います。ただし、当該変更について当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。一旅行契約について支払われる変更補償金の額は旅行代金の 15%を限度とします。 [1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います

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Samples: www.sugizaki-highwaybus.com

旅程保証. ①当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席,部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の 変更補償金を旅行終了の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社に第 18 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。⑴ 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が⾏われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不⾜が発⽣したことによるものを除きます。)を除きます。)が⽣じた場合は、旅⾏代⾦に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償⾦を旅⾏終了⽇の翌⽇から起算して30⽇以内に⽀払います。ただし、当該変更について、当社に第18項⑴の規定に基づく責任が発⽣することが明らかな場合には、変更補償⾦としてではなく、損害賠償 ⾦の全部⼜は⼀部として⽀払います。イ.次に掲げる事由による変更

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Samples: gpa-travel.jp

旅程保証. ①当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席,部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の 変更補償金を旅行終了の翌日から起算して (1) 当社は、次の表に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社に第 18 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当 社に第 20 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います

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Samples: www.7cn.co.jp

旅程保証. ①当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席,部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の 変更補償金を旅行終了の翌日から起算して ① 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・ 【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「旅行代金」に次表右 欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社に第 18 日以 内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 20 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 【1】 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸 設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います

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Samples: 海外募集型企画旅行取引条件説明書面

旅程保証. ①当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席,部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の 変更補償金を旅行終了の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社に第 18 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います1. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います

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Samples: www.michinoritravel-tohoku.jp

旅程保証. ①当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席,部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の 変更補償金を旅行終了の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社に第 18 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。(1)当社は、右ページ下部の表(旅程保証)の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 イ・次に掲げる事由による変更

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Samples: www.kotoden.co.jp

旅程保証. ①当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席,部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の 変更補償金を旅行終了の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対して支払います。ただし、当該変更について、当社に第 18 項①の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。(1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除き ます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18 項の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。イ. 次に掲げる事由による変更

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Samples: 国内募集型企画旅行取引条件説明書面