旅行代金の変更 のサンプル条項

旅行代金の変更. 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、パンフレットに記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客さまにその旨を通知します。
旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。 (1) 利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします。 (2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります。 (3) 当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります。
旅行代金の変更. 当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。 (1) 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。その場合、旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。 (2) 当社は、第一号の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。 (3) 当社は、前項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する 用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない 用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合( 用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。 (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
旅行代金の変更. (1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第23項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。 (2) 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。 (3) 第8項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。 (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
旅行代金の変更. (1) 当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して 15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。 (2) 第 9 項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。 (3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
旅行代金の変更. 当社は旅行契約締結後であっても、利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日前 にあたる日より前にお客様に通知します。
旅行代金の変更. (1) 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。 (2) 当社は、旅行サービスを手配するために実際に要した旅行代金とお客様から旅行代金として収受した金額とが合致しない場合は、速やかに旅行代金の精算をさせていただきます。 (3) お客様が事前に利用航空会社の承認を得ることなく片道のみ利用された場合(帰路便を放棄された場合)は、航空会社から片道普通航空運賃、または当該航空券の往復の公示運賃との差額を徴収される場合があります。その際は、お客様に差額をお支払いいただきます。
旅行代金の変更. 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第31項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
旅行代金の変更. (1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃、料金が、第 21 項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して 15 日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。 (2) 第 8 項の事由により旅行内容を変更(運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによるものは除きます)されたことによって、旅行の実施に要する費用が増加または減少するときは、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。 (3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
旅行代金の変更. (1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が第21項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改定されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客さまにその旨を通知します。 (2) 第8項に記載した事由により旅行内容が変更(運送・宿泊機関等が契約 内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の