旅行代金の変更 のサンプル条項

旅行代金の変更. ⑴ 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、パンフレットに記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客さまにその旨を通知します。
旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
旅行代金の変更. (1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が第24 項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目に当る日より前にお客さまにその旨を通知します。
旅行代金の変更. (1)当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
旅行代金の変更. 当社は旅行契約締結後であっても、利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日前にあたる日より前にお客様に通知します。
旅行代金の変更. 当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
旅行代金の変更. (1)当社は旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合、当社は、その増額または減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、または減少することがあります。
旅行代金の変更. 旅行開始前において、運送機関等の運賃・料金の改訂、その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更することがあります。
旅行代金の変更. 1.利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
旅行代金の変更. (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運賃・料金に比べて、通常想定される 社が判断する場合は、お客様の申し出の有無にかかわらず必要な措置をとることがあります。 程度を大幅に超えて増額される場合、旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行 上記による全ての費用はお客様の負担となります。