Common use of 旅行代金の変更 Clause in Contracts

旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。 (1) 利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします。 (2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります。 (3) 当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります。

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Samples: 募集型企画旅行契約, 募集型企画旅行契約

旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。 (1) 利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にその旨をお客さまにご連絡いたします(2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料・違約料その他必要な費用を含みます。)の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります(3) 当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります

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Samples: 旅行契約

旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。 (1) 利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更すると きは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にその旨をお客さまにご連絡いたします。 (2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料・違約料その他必要な費用を含みます。)の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります。 (3) 当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合におい て、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります。

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Samples: 募集型企画旅行契約

旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。 (1) 利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更すると きは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします。 (2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます。)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります。 (3) 当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合におい て、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります。

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Samples: 募集型企画旅行契約

旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の変更は一切いたしません1) 利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第24項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります本項1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します3) 当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社らはその変更差額だけ旅行代金を減額します 4) 第10項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。 5) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社らの責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

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Samples: 募集型企画旅行契約

旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします(1) 当社は利用する運送機関の運賃が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額 だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前 にお客様に通知いたします。 (1利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。 (2当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります第10項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。 (3当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範 囲内で旅行代金の額を変更することがあります

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Samples: 旅行条件書

旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします当社は旅行締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません(1) 利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様に通知します(2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります) 前第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します(3) 当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります) 前第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が減少または増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットなどに記載した範囲内で旅行代金を変更します。

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Samples: 旅行契約

旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします(1) 利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。この場合、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。 (1利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその減少額だけ旅行代金を減額いたします。 (2当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります第 7 項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、 違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が変更したときは、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更することがあります。 (3当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更いたします

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Samples: 旅行契約

旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します(1) 利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします) 利用する運送機関の運賃・料金がパンフレット記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その範囲内で旅行代金を変更します。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様に通知します(2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります) 前第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する 用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します(3) 当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります) 前第 10 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する 用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき 用を含む。)が減少又は増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその範囲内において旅行代金を変更します (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

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Samples: 旅行条件書

旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。 (1) 利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします) 利用する運送機関の運賃・宿泊機関等の料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にその旨をお客さまにご連絡いたします(2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料・違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります(3) 当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります。

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Samples: 募集型企画旅行契約

旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。 (1) 利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にその旨をお客さまにご連絡いたします(2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は第 10 項の規定に基づく旅行の実施に要する費用 ( 契約内容の変更に伴い発生する取消料・違約料その他必要な費用を含みます。) の増加を伴う契約内容の変更 ( 運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。) がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります(3) 当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります

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Samples: 旅行契約

旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します(1) 利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします) 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します(2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります) 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します(3) 当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります) 第 11 項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。

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Samples: 旅行契約

旅行代金の変更. 当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します(1) 利用する運送機関の運賃•料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときはその改訂分だけ旅行代金を変更いたします。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15 日目にあたる日より前にその旨をお客様にご連絡いたします) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様に通知します(2) 当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前項の規定に基づく旅行の実施に要する費用(契約内容の変更に伴い発生する取消料•違約料その他必要な費用を含みます)の増加を伴う契約内容の変更(運送•宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送•宿泊機関等座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます)がなされた時、当社は変更差額分だけ、旅行代金を変更することがあります) 前第 9 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します(3) 当社は、運送•宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行の契約成立後、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、 契約書面に記載したところにより旅行代金を変更することがあります) 前第 9 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その他既に支払い、又これから支払うべき費用を含む。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレットなどに記載した範囲内で旅行代金を変更します。

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Samples: 旅行契約