旅行内容の変更 のサンプル条項

旅行内容の変更. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
旅行内容の変更. 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送•宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、 旅行サービスの内容その他の企画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
旅行内容の変更. 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが 極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に理由をご説明いたします。
旅行内容の変更. 当協会は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中 止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当協会の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れ が極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、 又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当協会の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。 9,お客様の交替 (1) お客様は当協会の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但しこの場合、当協会所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当協会に提出していただきます。 (2) 本項(1)の契約上の地位の譲渡は、当協会の承諾があった時に効力を生じます。 10,お客様による旅行契約の解除 (1) お客様は第 12 項に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 (2) お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 a. 契約内容の重要な変更が行われたとき b. 第 9 項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき
旅行内容の変更. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命 令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じ た場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらか じめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明 します。
旅行内容の変更. (1) 旅行契約の締結後は次号の場合を除き、旅行内容の変更はできません。お客さまが旅行内容の変更を希望する場合は、第 13 項に従い、旅行契約を解除して頂き、新たに希望する旅行内容に沿った旅行契約の申し込みを頂く必要があります。 (2) 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の企画旅行契約の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
旅行内容の変更. 当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービ ス提供 の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関 与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施 が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、 又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由 との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いた します。

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  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。

  • 登録内容の変更 利用者は、本サービスの利用にあたり当社に届出ていただいた事項に変更が生じた場合は、当社が別に定める連絡先に速やかにその変更を届出るものとします。

  • その他の契約内容の変更 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第6条(入院開始等の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、がん診断確定の内容その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。

  • 利用規約の適用 当社は、この利用規約(以下単に「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。

  • 運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。