旅行契約の解除・払戻し のサンプル条項

旅行契約の解除・払戻し. 1」 旅行開始前 【お客様の解除権】 (1) お客様はいつでも以下に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出の受付は、お申込みされた当社らの営業時間内とします。(お申し出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社らの営業日、営業時間、連絡先等はお客様ご自身でも 申込み時点に必ずご確認願います。) ◆取消料(お1人様あたり) (注1) 特定日:4/27 – 5/6 , 7/20 – 8/31 , 12/20 – 1/7 (注2) 貸切航空機を利用する旅行、日本発着時に船舶を利用する旅行、日程中3泊以上のクルーズを含む旅行でクルーズ約款を適用する旨の記載のあるコースは、下記取消料によります。 ◆貸切航空機(チャーター機)利用等の取消料 60日前以降~31日前以前 旅行代金の20% 30日前以降~21日前以前 旅行代金の50% 20日前以降~4日前以前 旅行代金の80% 3日前以前 旅行代金の100% (2) 各種ローンの取扱手続上及びその他の渡航手続上の事由により旅行契約解除の場合も取消料の対象となります。 (3) お客様は次に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。 ア) 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第18項表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 イ) 第13項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。 ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが 極めて大きいとき。 エ) 当社らが旅行者に対し、第7項(2)の期日までに旅行日程表をお渡ししなかったとき。 オ) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が 不可能となったとき。 【当社の解除権】 (1) お客様が第8項の期日までに旅行代金の支払いがないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。この場合において、お客様は当社らに対し、取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。 (2) 当社は次に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。 ア) お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。 イ) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 ウ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると 認められるとき。 エ) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 オ) お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。 カ) スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 キ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 ク) 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代
旅行契約の解除・払戻し. 旅行開始前 ア. お客様の解除権

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  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。