旅行契約内容の変更. (1) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由(外務省が発出する危険情報も含みます。)が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。 (2) 本項(1)の場合は、お客様に予め当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係をご説明します。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明します。 (3) 当社は、お客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込みの旅行を取消しの上改めて変更後の出発日の旅行にお申込み頂きます。尚、お申込みの旅行を取り消す場合は所定の取消料を頂きます。 (4) お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった運賃との差額をご負担頂く場合があります。(例えば、帰路の航空便を利用されない場合、往路に適用となる普通運賃と当該旅行に利用予定だった特別運賃との差額をご負担頂く場合があります。)
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旅行契約内容の変更. (1) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由(外務省が発出する危険情報も含みます。)が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由(外務省が発出する危険情報も含みます。が)生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をは かるためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容を変更するがこあとります。
(2) 本項(1)の場合は、お客様に予め当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係をご説明します。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明します本項(1)の場合は、お客様に予め当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係ごを説明します。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明します。
(3) 当社は、お客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込みの旅行を取消しの上改めて変更後の出発日の旅行にお申込み頂きます。尚、お申込みの旅行を取り消す場合は所定の取消料を頂きます。
(4) お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった運賃との差額をご負担頂く場合があります。(例えば、帰路の航空便を利用されない場合、往路に適用となる普通運賃と当該旅行に利用予定だった特別運賃との差額をご負担頂く場合がありますお客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合、運送機関の規則により、実際利に用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予 定であった運賃との差額をご負担頂く場合があります。(例えば、帰路の航空便を利用されない場合、往路に適用となる普通運賃と当該旅行に利用予定だった特別運賃との差額をご負担頂く場合があります。)
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Samples: 旅行契約
旅行契約内容の変更. (11) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由(外務省が発出する危険情報も含みます。)が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。お客さまから契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客さまの求めに応じます。この場合、当社は旅
(22) 本項(1)の場合は、お客様に予め当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係をご説明します。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明します当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらな い運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるた 関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊 急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 契約成立後、お客さまの都合により契約を解除される場合、または旅行代金が所定の期日までにお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対してお一人さまにつき次の料率で取消料または同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、契約を解除されたお客さまから下記の取消料をいただくほか、ご参加のお客さまから運送・宿泊機関等の(1台・1室あたりの)ご利用人数の変更に対する差額代金を申し受ける場合があります。 なお、企画書面において‘実額精算’による取消料を明示した場合は、企画書面記載の取消料となります。
(3) 当社は、お客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込みの旅行を取消しの上改めて変更後の出発日の旅行にお申込み頂きます。尚、お申込みの旅行を取り消す場合は所定の取消料を頂きます。
(4) お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった運賃との差額をご負担頂く場合があります。(例えば、帰路の航空便を利用されない場合、往路に適用となる普通運賃と当該旅行に利用予定だった特別運賃との差額をご負担頂く場合があります。)
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Samples: 受注型企画旅行契約
旅行契約内容の変更. (1) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由(外務省が発出する危険情報も含みます。)が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります(1) 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
(2) 本項(1)の場合は、お客様に予め当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係をご説明します。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明します(2) 当社が旅行企画・実施する募集型企画旅行商品の航空券は、パンフレット等に特に記載ある場合を除き、IT運賃(包括旅行用運賃)が適用されているため、往復の利用が条件となっています。お客様のご都合により復路便に搭乗されなかった場合には、航空会社の運賃条件・規定に基づき、片道普通運賃等を請求させていただくことがあります。
(3) 当社は、お客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込みの旅行を取消しの上改めて変更後の出発日の旅行にお申込み頂きます。尚、お申込みの旅行を取り消す場合は所定の取消料を頂きます(3) 旅行代金に含まれる観光およびホテルの手配費用は、全ての行程にお客様が参加・利用されることを条件としており、お客様のご都合により途中離団された場合は、現地手配会社より罰金をご請求させていただく場合があります。
(4) お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった運賃との差額をご負担頂く場合があります。(例えば、帰路の航空便を利用されない場合、往路に適用となる普通運賃と当該旅行に利用予定だった特別運賃との差額をご負担頂く場合があります。)
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Samples: 旅行契約