Common use of 既済部分検査 Clause in Contracts

既済部分検査. 〇 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 <解説> ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式第8号(第 16 条関係)) ・また、発注者は既済部分検査確認書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。 (様式第7号(第 17 条関係)) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査請求書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する) 〇 部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求。 <解説> ・部分引き渡しを行う指定部分については、その部分のみを対象に単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期2ヶ月前までに単品スライド請求を行う。 ※1 概算でも構わない ※2 請求時点で提出できるもの 購入額によるスライドを申し出る場合は 見積書も提出 ※3 事前に提出可能な場合は速やかに提出する。 様式第30号(第 26 条第1項、第5項及び第6項関係) (第 号)年 月 日 (受注者又は発注者) 様 (地方局長又は受注者) 工事請負契約書第 26 条変更について(請求) 第1項第5項第6項 の規定による請負代金額の 年 月 日契約を締結した下記の工事について、工事請負契約書第 26 条 第1項第5項第6項 なお、ます。 の規定により請負代金額を変更するよう請求します。変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額 については、別途協議し 請負代金額の変更額 工事番号、工事名 及び工事場所 請負代金額の変更を請求する理由 (例)鋼材類(及び燃料油)の著しい価格変動による 注 1 不要の文字は、抹消すること。

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Samples: スライド変更契約

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 <解説> ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約約款第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式第8号(第 16 条関係)・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7・また、発注者は既済部分検査確認書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する・また、発注者は既済部分確認通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する) ・部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求(様式第7号(第 17 条関係)) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査請求書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する) 〇 部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求。 <解説> ・部分引き渡しを行う指定部分については、その部分のみを対象に単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期2ヶ月前までに単品スライド請求を行う。 ※1 概算でも構わない ※2 請求時点で提出できるもの 購入額によるスライドを申し出る場合は 見積書も提出 ※3 事前に提出可能な場合は速やかに提出する・複数年度にわたる維持工事で年度毎に完済部分検査を行うものについては、受注者もしくは発注者の申し出に応じ、スライド変更契約を各年度末に行うものとする様式第30号(第 26 条第1項、第5項及び第6項関係) (第 号)年 月 日 (受注者又は発注者) 様 (地方局長又は受注者) 工事請負契約書第 26 条変更について(請求) 第1項第5項第6項 の規定による請負代金額の 年 月 日契約を締結した下記の工事について、工事請負契約書第 26 条 第1項第5項第6項 なお、ます・複数年度にわたる維持工事で年度毎に完済部分検査を行うものについては、年度毎に単品スライド条項に基づく請負代金の変更の請求を行うものとするの規定により請負代金額を変更するよう請求します。変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額 については、別途協議し 請負代金額の変更額 工事番号、工事名 及び工事場所 請負代金額の変更を請求する理由 (例)鋼材類(及び燃料油)の著しい価格変動による 注 1 不要の文字は、抹消すること・この場合、単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に当該年度末までの工期(部分引渡しに係る工事部分の当該年度末までの工期を含む。)が2ヶ月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。この請求があったとき又は請求を行ったときは、工事請負契約約款第26条第8項の規定に基づき、発注者は受注者の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「当該年度末から 45日前の日」と定め、これを請求があった日又は請求を行った日から7日以内に受注者に通知するものとする

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Samples: 工事請負契約約款

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 <解説> ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式第8号(第 16 条関係)・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7・また、発注者は既済部分検査確認書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する) ・部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求(様式第7号(第 17 条関係)) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査請求書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する) 〇 部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求。 <解説> ・部分引き渡しを行う指定部分については、その部分のみを対象に単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期2ヶ月前までに単品スライド請求を行う。 ※1 概算でも構わない ※2 請求時点で提出できるもの 購入額によるスライドを申し出る場合は 見積書も提出 ※3 事前に提出可能な場合は速やかに提出する・複数年度にわたる維持工事で年度毎に完済部分検査を行うものについては、受注者もしくは発注者の申し出に応じ、スライド変更契約を各年度末に行うものとする様式第30号(第 26 条第1項、第5項及び第6項関係) (第 号)年 月 日 (受注者又は発注者) 様 (地方局長又は受注者) 工事請負契約書第 26 条変更について(請求) 第1項第5項第6項 の規定による請負代金額の 年 月 日契約を締結した下記の工事について、工事請負契約書第 26 条 第1項第5項第6項 なお、ます・複数年度にわたる維持工事で年度毎に完済部分検査を行うものについては、年度毎に単品スライド条項に基づく請負代金の変更の請求を行うものとするの規定により請負代金額を変更するよう請求します。変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額 については、別途協議し 請負代金額の変更額 工事番号、工事名 及び工事場所 請負代金額の変更を請求する理由 (例)鋼材類(及び燃料油)の著しい価格変動による 注 1 不要の文字は、抹消すること・この場合、単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に当該年度末までの工期(部分引渡しに係る工事部分の当該年度末までの工期を含む。)が2ヶ月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。この請求があったとき又は請求を行ったときは、工事請負契約書第26条第8項の規定に基づき、発注者は受注者の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「当該年度末から4 5日前の日」と定め、これを請求があった日又は請求を行った日から7日以内に受注者に通知するものとする

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Samples: www.pref.nara.jp

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 <解説> ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式第8号(第 16 条関係)・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。 ・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式5・また、発注者は既済部分検査確認書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する) ・部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求(様式第7号(第 17 条関係)) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査請求書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する) 〇 部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求。 <解説> ・部分引き渡しを行う指定部分については、その部分のみを対象に単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期2ヶ月前までに単品スライド請求を行う。 ※1 概算でも構わない ※2 請求時点で提出できるもの 購入額によるスライドを申し出る場合は 見積書も提出 ※3 事前に提出可能な場合は速やかに提出する・複数年度にわたる維持工事で年度毎に完済部分検査を行うものについては、受注者もしくは発注者の申し出に応じ、スライド変更契約を各年度末に行うものとする様式第30号(第 26 条第1項、第5項及び第6項関係) (第 号)年 月 日 (受注者又は発注者) 様 (地方局長又は受注者) 工事請負契約書第 26 条変更について(請求) 第1項第5項第6項 の規定による請負代金額の 年 月 日契約を締結した下記の工事について、工事請負契約書第 26 条 第1項第5項第6項 なお、ます・複数年度にわたる維持工事で年度毎に完済部分検査を行うものについては、年度毎に単品スライド条項に基づく請負代金の変更の請求を行うものとするの規定により請負代金額を変更するよう請求します。変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額 については、別途協議し 請負代金額の変更額 工事番号、工事名 及び工事場所 請負代金額の変更を請求する理由 (例)鋼材類(及び燃料油)の著しい価格変動による 注 1 不要の文字は、抹消すること。・この場合、単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に当該年度末までの工期(部分引渡しに係る工事部分の当該年度末までの工期を含む。)が2ヶ月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。この請求があったとき又は請求を行ったときは、工事請負契約書第26条第8項の規定に基づき、発注者は受注者の意見を聴いた上で、同項に規定する 「協議開始の日」を原則「当該年度末から45日前の日」と定め、これを請求があった日又は請求を行った日から7日以内に受注者に通知するものとする。 〔上段〕単品スライドスケジュール 2ヶ月以上 7 以内 45日以上 7 以内 45日以上 14日以内 14日以内 〔下段〕 通常の設計変更スケジュール 工期末 2 年目 完了期日 スライド契約 協議終了 協議開始

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Samples: スライド変更契約

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 <解説> ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式第8号(第 16 条関係)・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7・また、発注者は既済部分検査確認書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する) ・部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求(様式第7号(第 17 条関係)) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査請求書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する) 〇 部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求。 <解説> ・部分引き渡しを行う指定部分については、その部分のみを対象に単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期2ヶ月前までに単品スライド請求を行う。 ※1 概算でも構わない ※2 請求時点で提出できるもの 購入額によるスライドを申し出る場合は 見積書も提出 ※3 事前に提出可能な場合は速やかに提出する・複数年度にわたる維持工事で年度毎に完済部分検査を行うものについては、受注者もしくは発注者の申し出に応じ、スライド変更契約を各年度末に行うものとする様式第30号(第 26 条第1項、第5項及び第6項関係) (第 号)年 月 日 (受注者又は発注者) 様 (地方局長又は受注者) 工事請負契約書第 26 条変更について(請求) 第1項第5項第6項 の規定による請負代金額の 年 月 日契約を締結した下記の工事について、工事請負契約書第 26 条 第1項第5項第6項 なお、ます・複数年度にわたる維持工事で年度毎に完済部分検査を行うものについては、年度毎に単品スライド条項に基づく請負代金の変更の請求を行うものとするの規定により請負代金額を変更するよう請求します。変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額 については、別途協議し 請負代金額の変更額 工事番号、工事名 及び工事場所 請負代金額の変更を請求する理由 (例)鋼材類(及び燃料油)の著しい価格変動による 注 1 不要の文字は、抹消すること・この場合、単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に 当該年度末までの工期( 部分引渡しに係る工事部分の当該年度末までの工期を含む。)が2ヶ月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。この請求があったとき又は請求を行ったときは、工事請負契約書第26条第8項の規定に基づき、発注者は受注者の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「当該年度末から45日前の日」と定め、これを請求があった日又は請求を行った日から7日以内に受注者に通知するものとする

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Samples: www.pref.saga.lg.jp

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 <解説> ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式第8号(第 16 条関係)・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7・また、発注者は既済部分検査確認書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する) ・部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求(様式第7号(第 17 条関係)) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査請求書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する) 〇 部分引き渡しを行う「指定部分」は、指定部分の工期の2ヶ月前までに請求。 <解説> ・部分引き渡しを行う指定部分については、その部分のみを対象に単品スライド条項が適用されるため、指定部分の工期2ヶ月前までに単品スライド請求を行う。 ※1 概算でも構わない ※2 請求時点で提出できるもの 購入額によるスライドを申し出る場合は 見積書も提出 ※3 事前に提出可能な場合は速やかに提出する・複数年度にわたる維持工事で年度毎に完済部分検査を行うものについては、受注者もしくは発注者の申し出に応じ、スライド変更契約を各年度末に行うものとする様式第30号(第 26 条第1項、第5項及び第6項関係・複数年度にわたる維持工事で年度毎に完済部分検査を行うものについては、年度毎に単品スライド条項に基づく請負代金の変更の請求を行うものとする。 ・この場合、単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に当該年度末までの工期(部分引渡しに係る工事部分の当該年度末までの工期を含む。(第 号)年 月 日 (受注者又は発注者) 様 (地方局長又は受注者) 工事請負契約書第 26 条変更について(請求) 第1項第5項第6項 の規定による請負代金額の 年 月 日契約を締結した下記の工事について、工事請負契約書第 26 条 第1項第5項第6項 なお、ます。 の規定により請負代金額を変更するよう請求します。変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額 については、別途協議し 請負代金額の変更額 工事番号、工事名 及び工事場所 請負代金額の変更を請求する理由 (例)鋼材類(及び燃料油)の著しい価格変動による 注 1 不要の文字は、抹消することが2ヶ月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。この請求があったとき又は請求を行ったときは、工事請負契約書第26条第8項の規定に基づき、発注者は受注者の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「当該年度末から45日前の日」と定め、これを請求があった日又は請求を行った日から7日以内に受注者に通知するものとする

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Samples: スライド変更契約