Common use of 既済部分検査 Clause in Contracts

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7) ・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する)

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Samples: 建設工事請負契約, 工事請負契約書, 工事請負契約書

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする◆既済部分検査時に、要請がある場合、 単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる・材料単価の価格変動に伴って、 当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、 既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第25条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「部分払申請書(様式-7)」に併せて記載する。 また、発注者は単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式-2・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する・今回確認する既済部分を対象とするよう請求された場合、当該部分の工事量を確認する。(様式-8

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Samples: 工事請負契約書

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、平塚市契約規則第56条の2第6項及び第7項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7) ・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式 7-1) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する)

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Samples: 運用マニュアル

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 <解説> ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式第8号(第 16 条関係)・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1・また、発注者は既済部分検査確認書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。 (様式第7号(第 17 条関係)・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査請求書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する

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Samples: 工事請負契約書

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約約款第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7) ・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1・また、発注者は既済部分確認通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する)

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Samples: 工事請負契約

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7) ・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1) ・また、発注者は既済部分検査確認通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。 ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する)

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Samples: 工事請負契約書

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる。 ・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7) ・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。 ・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式5) ・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する)

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Samples: 工事請負契約書

既済部分検査. 既済部分検査時に、要請がある場合、単品スライド条項を適用することができる旨を記載するものとする。 ・材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も条項適用対象とできる・ 材料単価の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となる恐れがある場合は、既 済部分検査請求と、同時もしくは事前に、契約書第26条第5項の請求を行うことで、当該検査の出来高部分も、条項適用対象とできる・既済検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を 「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7・ 既済部分検査を実施する場合は、出来高部分の確認を発注者に請求する際、その旨を「請負工事既済部分検査請求書」に併せて記載する。(様式-7・また、発注者は既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1・ また発注者は、既済部分検査結果通知書に、単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する。(様式7-1・なお、その場合、以降の工事は単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する・ なおその場合、以降の工事は、単品スライド条項の請求対象となる。(それ以降の既済部分検査結果通知書に、単品スライド条項の請求対象となる旨を記載する

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Samples: 工事請負契約書