主任技術者の資格 のサンプル条項

主任技術者の資格. 請負代金額 主任技術者又は監理技術者 7,000万円以上 次のイ、ロ又はハに掲げる者 イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検 定」という。)のうち検定種目を1級の建設機械施工管理又は1級の土木施工管理とするものに合格した者。 ロ 技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち技術部門を 建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)に合格した者。 ハ 建設業法第15条第2号ハの規定により国土交通大臣が同条第2号 のイと同等以上の能力を有するものと認定した者。ただし、許可業種により指定を受ける。 3,000万円以上7,000万円未満 主任技術者は次のイ又はロに掲 げる者 イ 技術検定のうち検定種目を 監理技術者は次のイ又はロに掲 げる者 イ 技術検定のうち検定種目を1級
主任技術者の資格. 主任技術者等の資格は、入札公告による。

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  • 照査技術者 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 技術的事項及び技術資料の閲覧 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 設備等 本サービスを利用する際にお客様がご利用することができる機器(コンピューター、通信機器、電話回線等を含みます。)、ソフトウェア等は当組合所定のものに限られます。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。