主任技術者の資格 のサンプル条項

主任技術者の資格. 請負代金額 主任技術者又は監理技術者 7,000万円以上 次のイ、ロ又はハに掲げる者 イ 建設業法(昭和24年法律第100号)による技術検定(以下「技術検 定」という。)のうち検定種目を1級の建設機械施工管理又は1級の土木施工管理とするものに合格した者。 ロ 技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち技術部門を 建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)又は森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)に合格した者。 ハ 建設業法第15条第2号ハの規定により国土交通大臣が同条第2号 のイと同等以上の能力を有するものと認定した者。ただし、許可業種により指定を受ける。 3,000万円以上7,000万円未満 主任技術者は次のイ又はロに掲 げる者 イ 技術検定のうち検定種目を 監理技術者は次のイ又はロに掲 げる者 イ 技術検定のうち検定種目を1級 受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員 との協議により、主任技術者及び監理技術者(以下「技術者等」という。)を変更できるものとする。
主任技術者の資格. 主任技術者等の資格は、入札公告による。

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  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 使用許諾 1. 当社は、お客様に対し、本規約に定める条件の下でお客様が「本ソフトウェア」を使用することのできる、非独占的使用権をライセンスキーを以って許諾します。