建設資材等の搬出 のサンプル条項

建設資材等の搬出. 本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員 と協議するものとする。 建設資材 廃棄物 処理施設名 住所 受入時間 事業区分 無筋コンクリート殻 小関建設(株) 静岡県掛川市下俣 567-1 8:00~17:00 中間 アスファルト塊 中村事業(株) 大東リサイクルセンター 静岡県掛川市大坂 9190 8:00~17:00 中間
建設資材等の搬出. 本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するも のとする。 建設資材廃棄物 処理施設名 住所 受入時間 事業区分 アスファルト殻 (有)大道地工業 岩手県花巻市横志田第1 地割95-1 8:00~16:30 再資源化 施設業者
建設資材等の搬出. (1) 本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これによりがたい場合は、監督職員と協議するものとする 建設資材廃棄物 処 理 施 設 名 住 所 受入時間 事業区分 アスファルト廃材 大蔵生コンクリート (株) 茨城県東茨城郡城里町下青山970 8:30 ~17:00 中間処理 プラスチック廃材 (土木シート) (株)茨城環境企業 茨城県日立市小木津町字後久保0000-3 8:00 ~17:00 中間処理
建設資材等の搬出. (1) 建設資材廃棄物等の搬出 本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 建設資材廃棄物 処理施設名 住 所 受入時間 事業区分 鉄筋コンクリート殻 ( 株) サンクリーン工業 石巻市北境字構堀 0-0 8:00~17:00 再生資源化 施設業者 無筋コンクリート殻 (有)木村土建 エコランドキムラ 東松島市大塩字 荻窪 33 8:00~17:00 再生資源化 施設業者 廃プラスチック (土木シート除く) (有)木村土建 エコランドキムラ 東松島市大塩字 荻窪 33 8:00~17:00 再生資源化施設業者
建設資材等の搬出. 本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 また、汚泥(塗膜くず)に係る鉛含有量は 0.3mg/L 以下、クロム化合物含有量は 1.5mg/L以下と想定しているが、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。 建設資材廃棄物 処理施設名 住所 受け入れ時間 事業区分 汚泥(塗膜くず) (株)あいづダストセ ンター 河沼郡柳津町大字藤 字鶴ヶ峰 4330-23 8:30~16:30 最終処分 施設業者 水密ゴム(既設) (株)あいづダストセ ンター 河沼郡会津坂下町大 字塔寺字経塚 2493-1 8:30~16:30 再資源化 施設業者 角落し ㈱ノーリン 喜多方市慶徳町山科 字吉砂子 2513 他 8:30~16:30 再資源化 施設業者 遮水シート(角落し用) (株)あいづダストセ ンター 河沼郡会津坂下町大 字塔寺字経塚 2493-1 8:30~16:30 再資源化 施設業者 なお、汚泥(塗膜くず)最終処分方法としては焼却処分を想定しているが、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。
建設資材等の搬出. (1) 建設資材廃棄物等の搬出 建築資材廃棄物 処理施設名 住所 受入時間 事業区分 有筋コンクリート (有)山勝石材 青森市浪岡大字北中野字上沢田 112-49 8 時~17 時 再資源可化施設業者 プラスチック廃材 (株)新岡組 北津軽郡鶴田町大字廻堰字大沢 81-188 8 時~17 時 再資源可化施設業者 本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
建設資材等の搬出. 本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。 建設資材廃棄物 処理施設名 住所 受入時間 事業区分 無筋コンクリート (有)よこすか建設 中間処理再生 プラント工場 茨城県ひたちなか市足崎字小鍋沢 1212-1 8:00~17:00 中間処理

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  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。

  • カードの紛失・盗難等 1. カードの紛失・盗難や会員が第 2 条に違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は本人会員において負担するものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届け出をし、補償の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は本人会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる本人会員の支払は免除されないものとします。

  • 発注者の損害賠償請求等 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 受注者の損害賠償請求等 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  • 受益権の分割および再分割 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。 (1) 利用目的

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。