日割計算の基本算式 のサンプル条項
日割計算の基本算式. 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
日割計算の基本算式. 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合 1 月の該当料金×日割計算対象日数÷計量期間等の日数 ただし,電気基本需給約款 20(料金の算定)(1)ハに該当する場合は,日割計算対象日数÷計量期間等の日数は, 日割計算対象日数÷暦日数といたします。
日割計算の基本算式. (1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。
イ 基本料金または最低月額料金の料金を日割りする場合 1月の該当料金× ただし、18(料金の算定)(1)ハに該当する場合は、 日割計算対象日数 日割計算対象日数 検針期間の日数 暦日数 といたします。
日割計算の基本算式. (1) 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。ただし、日割計算対象日数が暦日数を超える場合には次の算式を適用せず、日割計算を行わないものといたします。
日割計算の基本算式. (1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
イ 基本料金,最低料金または最低料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金を日割りする場合 1 ヶ月の該当料 金 日割計算対象日数 × ロ 従量電灯および低圧電力の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
日割計算の基本算式. 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。イ 基本料金を日割りする場合 1月の該当料金 × 日割計算対象日数検針期間の日数 ただし,22(料金の算定)(1)ハまたはニに該当する場合は, 日割計算対象日数 は, 日割計算対象日数 といたします。 検針期間の日数 暦 日 数 ロ 日割計算に応じて電力量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合
日割計算の基本算式. 日割計算の基本算式は、次のとおりといたします。(1 カ 月を 30 日と見なします) イ 基本料金を日割りする場合 1 カ 月の該当料金 × 日割り計算対象日数 30 日 ロ 従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合 料金適用電力量 = 電力量区分値 ×(日割計算対象日数 ÷30 日)ハ 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合
日割計算の基本算式. (1) 基本料金または最低月額料金について、電気を供給した日数が 28 日/月以上の場合は日割りせず、27 日/月以下の場合は次の算式により日割計算いたします。
日割計算の基本算式. 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
(1) 基本料金,最低月額料金を日割りする場合 1 月の該当料金× 日割計算対象日数
(2) 種別Mおよび種別 L の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
第 1 段階料金適用電力量=120 キロワット時× 日割計算対象日数 暦日数 なお,第 1 段階料金適用電力量とは,最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量=180 キロワット時× 日割計算対象日数 暦日数 なお,第 2 段階料金適用電力量とは,120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
(3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合は料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(4) 日割計算に応じて再生可能エネルギー発電促進賦課金を算定する場合は料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。
(5) (2)の場合,その単位は 1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
日割計算の基本算式. (1) 基本料金または最低月額料金について、電気を供給した日数が 28 日/月以上の場合は日割りせず、27 日/月以下の場合は次の算式により日割計算いたします。 (1 か月の基本料金/検針日が属する月の暦日数)×日割計算対象日数 3. 供給契約書の作成 お客さまが希望される場合または当社が必要とする場合は、電気の供給に関す る必要な事項について、供給契約書を作成いたします。