旧端末の送付 のサンプル条項

旧端末の送付. 1 利用者は、第6 条(サービス内容)に基づき当社が送付した交換用携帯端末を受領したときは、交換用携帯端末の申し出事由が交換用携帯端末の申し出の時点において旧端末の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後 14 日以内に、旧端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。
旧端末の送付. 利用者は、第 6 条(サービス内容)に基づき当社が送付した交換用携帯端末を受領した時は、交換用携帯端末の申し出事由が交換用携帯端末の申し出の時点において旧端末の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後 14 日以内に、旧端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものと します。(SIM カード等、外部メモリ媒体及び付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします。) 2.万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、利用者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分 等することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えないものとします。当社は、利用者に対し、当該物品等及び当該物品等に含まれる情報等の取り扱い及び返送について責任を負わないものとします。
旧端末の送付. 第 14 条 本契約者は、第 6 条(本サービス内容)に基づき当社が送付した交換用携帯端末を受領したときは、交換用携帯端末の申し出事由が交換用携帯端末の申し出の時点において旧端末の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後 14 日以内に、旧端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。
旧端末の送付. 利用者は、6.(サービス内容)に基づき当社が送付した交換用モバイル端末を受領したときは、交換用モバイル端末の申し出事由が交換用モバイル端末の申し出の時点において旧端末の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後 14 日以内に、旧端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。 万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、利用者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えないものとします。当社は利用者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負わないものとします。 旧端末内部のデータの消去 旧端末の送付時には、旧端末内に記録された一切のデータ (※) を利用者において事前に全て消去するものとします。利用者が送付した旧端末にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社は一切の責任を負わないものとします。また、旧端末内に記録されていたデータの交換用モバイル端末への移行は、利用者自身の責任で実施するものとします。 ※発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ、その他一切のデータを含みます (ただし、モバイル端末の出荷時点で記録されているもの等、利用者において消去できないデータを除く)。
旧端末の送付. 第 1 号の定めに違反し、旧端末を送付期限内に当社に送付しなかった場合

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  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

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  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 成果物 成果物は、次のものを提出するものとする。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

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  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • カードの機能 1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。