Common use of 明細書の交付・残高等の承認 Clause in Contracts

明細書の交付・残高等の承認. 1. 当社は、会員が本規約に基づき借入をした場合、貸金業法第 17 条第 1 項に基づき、ご利用の都度、利用内容を 明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17 条書面)」といいます。)を請求書(ご利用明細書)とは別に、会員に交付します。 2. 会員は、当社が特に認めた場合、「ご融資明細書(貸金業法第 17 条書面)」および「受取証書(貸金業法第 18 条書 面)」を貸金業法第 17 条第 6 項、同法第 18 条第 3 項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を明細に代えることができることを承認します。 3. 会員が当社ホームページの SC-Web 会員登録手続きを行うことで同意をした場合、当社は本条第 1 項もしくは第 2 項に定める貸付けおよび返済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供することができるものとします。 4. 会員が、当社発行の領収書(取引明細書)または ATM 利用時においてはご利用明細票(領収書)を受取ったときに直ちに異議の申立をしなかった場合は、当該支払い内容および貸付残高を承認したものとします。

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明細書の交付・残高等の承認. 1. 当社は、会員が本規約に基づき借入をした場合、貸金業法第 当社は、会員が本規約にもとづき借入をした場合、貸金業法第 17 条第 1 項に基づき、ご利用の都度、利用内容を 明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17 項にもとづき、ご利用の都度、利用内容 を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第 17 条書面)」といいます。)を請求書(ご利用明細書)とは別に、会員に交付します。 2. 会員は、当社が特に認めた場合、「ご融資明細書(貸金業法第 17 条書面)」および「受取証書(貸金業法第 18 条書 面)」を貸金業法第 17 条第 6 項、同法第 18 条第 3 項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を明細に代えることができることを承認します項にもとづき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を明細に代えることができることを承認します。 3. 会員が当社ホームページの SC-Web 会員登録手続きを行うことで同意をした場合、当社は本条第 会員が当社のホームページのSC-Web会員登録手続きで行うことで同意した場合、当社は本条第 1 項もしくは第 項もしくは 第 2 項に定める貸付けおよび返済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供することができるものとします。 4. 会員が、当社発行の領収書(取引明細書)または ATM 利用時においてはご利用明細票(領収書)を受取ったときに直ちに異議の申立をしなかった場合は、当該支払い内容および貸付残高を承認したものとします。

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