Common use of 是正措置 Clause in Contracts

是正措置. 市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は事業者に対して財務状況の是正指示を行う。 1 契約期間全体の支払金額及びその内訳 契約金額(対価の総額) 金 【 】 円 ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の増減額及び消費税の改定等により、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、市及び事業者による協議のうえ、変更することがある。 (内訳) 設計・施工等のサービス対価 【 】 円 一括支払分(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち一括支払分に係る消費税及び地方消費税 (【 】 円) 割賦元本分(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 (【 】 円 ) 割賦手数料 【 】 円 維持管理のサービス対価 【 】 円 維持管理費(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 (【 】 円 ) 2 支払金額並びにその内訳、支払方法 (1) 設計・施工等のサービス対価の各期支払条件 <一括支払分> ∙ 全ての空調設備の引渡し後、市が事業者より適法な請求書を受領後に一括して支払う。 <割賦支払分> ∙ 令和 5 年 5 月:令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの金利分のみを市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月(6 箇月毎):元利均等払(計 24 回) ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される。 別表1 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち一括支払分及び割賦元本(消費税及び地方 消費税を除く) うち割賦手数料 うち一括支払分及び割賦元本に係る消費 税及び地方消費税 1) 一括支払分 2)令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利のみ (2) 維持管理のサービス対価の各期支払条件 ∙ 令和 5 年 5 月:対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分を市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月:当該年度の半期分を同年度 11 月及び翌年度 5 月に市が事業者に支払う。 ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は第9章及び別紙 10 に基づくモニタリング結果の通知を市から受領し次第、各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される。 別表2 維持管理のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち維持管理費(消費税及び地方消費税を除 く) うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 令和 5年 5月 1) 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 10 年 5 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 11 年 5 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 12 年 5 月 円 円 円 1) 維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分 (3) 各期の支払総額 支払時期 各期の支払総額 うち割賦手数料 うち消費税及び地 方消費税 上記(1)(2)を合わせた各期の支払総額は以下の通り各期の支払総額 1) 設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分 2) 設計・施工等のサービス対価のうち令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利及び維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3月までの分 別紙 12 設計・施工等のサービス対価の改定方法 1 設計・施工等のサービス対価の種類 設計・施工等のサービス対価は、以下の内容により構成される。 項目 サービス対価を構成する費用の内容 設計・施工等のサービス対価 一括支払分 設備整備費 ・空調設備の設計に係る費用 【一括支払分】 ・空調設備の施工に係る費用 ・空調設備の工事監理に係る費用 割賦支払分 設備整備費 【割賦元本分】 ・空調設備の所有権移転に係る費用 ・建中金利 ・融資組成費用 ・特別目的会社設立に係る費用 ・その他設備整備に関して必要な費用 等 割賦手数料 ・設備整備費【割賦元本分】の割賦支払に必要な金利

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是正措置. 市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は事業者に対して財務状況の是正指示を行う甲による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、甲は乙に対して財務状況の是正を勧告するものとする。 1 契約期間全体の支払金額及びその内訳 契約金額(対価の総額) ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の増減額及び消費税の改定等により、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、市及び事業者による協議のうえ、変更することがあるただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の増減額等により、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、甲乙協議の上、変更することがある。 (内訳) 設計・施工等のサービス対価 空調設備に係る設計・施工等のサービス対価 一括支払分(消費税及び地方消費税込みうち一括支払分(消費税及び地方消費税込み) 【 うち一括支払分に係る消費税及び地方消費税 (うち上記一括支払分に係る消費税及び地方消費税 】 円) 割賦元本分(消費税及び地方消費税込み】円 うち割賦元本分(消費税及び地方消費税税込み) 【 うち割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 (うち上記割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 ) 割賦手数料 うち割賦手数料分合計 円 維持管理のサービス対価 【 】 円 維持管理費(消費税及び地方消費税込みうち維持管理費(消費税及び地方消費税込み) 【 うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 (うち上記維持管理費に係る消費税及び地方消費税 】 円 )】円支払金額並びにその内訳、支払方法支払金額並びにその内訳 (1) 設計・施工等のサービス対価の各期支払条件 <一括支払分> ∙ 全ての空調設備の引渡し後、市が事業者より適法な請求書を受領後に一括して支払う。 <割賦支払分> ∙ 令和 5 年 5 月:令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの金利分のみを市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月(6 箇月毎):元利均等払(計 24 回) ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される。 別表1 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち一括支払分及び割賦元本(消費税及び地方 消費税を除く) うち割賦手数料 うち一括支払分及び割賦元本に係る消費 税及び地方消費税 (1) 各期の支払総額 支払対象期 各期の支払総額 うち消費税及 び地方消費税 うち調整額 (2) 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額 各期の支払総額 うち一括支払 うち うち一括支払 うち 分及び割賦元 割賦手数料 分及び割賦元 調整額 支払対象期 本 本に係る消費 ( 消費税及び 税及び地方消 地方消費税を 費税 含まず) 平成 年度 一括支払分 2)令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利のみ (2) 維持管理のサービス対価の各期支払条件 ∙ 令和 5 年 5 月:対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分を市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月:当該年度の半期分を同年度 11 月及び翌年度 5 月に市が事業者に支払う。 ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は第9章及び別紙 10 に基づくモニタリング結果の通知を市から受領し次第、各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される。 別表2 維持管理のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち維持管理費(消費税及び地方消費税を除 く) うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 令和 5年 5月 1) 円 円 円 同年 11 月 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 同年 11 月 円 円 同 下期 円 円 円 同年 11 月 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 同年 11 月 円 円 同 下期 円 円 円 同年 11 月 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 令和 10 年 5 月 円 円 同 下期 円 円 円 同年 11 月 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 令和 11 年 5 月 円 円 同 下期 円 円 円 同年 11 月 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 令和 12 年 5 月 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 1) 維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分 (3) 各期の支払総額 支払時期 各期の支払総額 うち割賦手数料 うち消費税及び地 方消費税 上記(1)(2)を合わせた各期の支払総額は以下の通り各期の支払総額 1) 設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分 2) 設計・施工等のサービス対価のうち令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利及び維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3月までの分 別紙 12 設計・施工等のサービス対価の改定方法 1 設計・施工等のサービス対価の種類 設計・施工等のサービス対価は、以下の内容により構成される。 項目 サービス対価を構成する費用の内容 設計・施工等のサービス対価 一括支払分 設備整備費 ・空調設備の設計に係る費用 【一括支払分】 ・空調設備の施工に係る費用 ・空調設備の工事監理に係る費用 割賦支払分 設備整備費 【割賦元本分】 ・空調設備の所有権移転に係る費用 ・建中金利 ・融資組成費用 ・特別目的会社設立に係る費用 ・その他設備整備に関して必要な費用 等 割賦手数料 ・設備整備費【割賦元本分】の割賦支払に必要な金利

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Samples: 事業仮契約書

是正措置. 市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は事業者に対して財務状況の是正指示を行う市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は事業者に対して財務状況の是正を勧告するものとする。 1 契約期間全体の支払金額及びその内訳 契約金額(対価の総額契約期間全体の支払金額及びその内訳契約金額(対価の総額金 【 】 金●ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の増減額及び消費税の改定等により、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、市及び事業者による協議のうえ、変更することがあるただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の増減額等により、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、市及び事業者協議のうえ、変更することがある。 (内訳) 設計・施工等のサービス対価 【 】 一括支払分(消費税及び地方消費税込み一括支払分(消費税及び地方消費税 抜き【 】 上記設計・施工等に係る消費税及び 地方消費税 第 1 期分 第 2 期分 維持管理のサービス対価 ●うち一括支払分に係る消費税及び地方消費税 (【 】 円維持管理費(消費税及び地方消費税 抜き割賦元本分(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 (【 】 円 ) 割賦手数料 【 】 円 維持管理のサービス対価 【 】 円 維持管理費(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 (【 】 円 )左記維持管理費に係る消費税及び 地方消費税 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 令和 11 年度 令和 12 年度 令和 13 年度 令和 14 年度支払金額並びにその内訳、支払方法支払金額並びにその内訳 (1) 設計・施工等のサービス対価の各期支払条件 <一括支払分> ∙ 全ての空調設備の引渡し後、市が事業者より適法な請求書を受領後に一括して支払う。 <割賦支払分> ∙ 令和 5 年 5 月:令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの金利分のみを市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月(6 箇月毎):元利均等払(計 24 回) ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される。 別表1 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち一括支払分及び割賦元本(消費税及び地方 消費税を除く) うち割賦手数料 うち一括支払分及び割賦元本に係る消費 税及び地方消費税 1) 一括支払分 2)令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利のみ(提案内容に応じて記載) (2) 維持管理のサービス対価の各期支払条件 ∙ 令和 5 年 5 月:対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分を市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月:当該年度の半期分を同年度 11 月及び翌年度 5 月に市が事業者に支払う。 ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は第9章及び別紙 10 に基づくモニタリング結果の通知を市から受領し次第、各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される。 別表2 維持管理のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち維持管理費(消費税及び地方消費税を除 く) うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 令和 5年 5月 1) 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 10 年 5 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 11 年 5 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 12 年 5 月 円 円 円 1) 維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分設計・施工等のサービス対価の各期支払総額 (提案内容に応じて記載) (3) 各期の支払総額 支払時期 各期の支払総額 うち割賦手数料 うち消費税及び地 方消費税 上記(1)(2)を合わせた各期の支払総額は以下の通り各期の支払総額 1) 設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分 2) 設計・施工等のサービス対価のうち令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利及び維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3月までの分 維持管理のサービス対価の各期支払金額 (提案内容に応じて記載) 別紙 12 設計・施工等のサービス対価の改定方法 1 設計・施工等のサービス対価の種類 設計・施工等のサービス対価は、以下の内容により構成される。 項目 サービス対価を構成する費用の内容 設計・施工等のサービス対価 一括支払分 設備整備費 ・空調設備の設計に係る費用 【一括支払分】 ・空調設備の施工に係る費用 ・空調設備の工事監理に係る費用 割賦支払分 設備整備費 【割賦元本分】 ・空調設備の所有権移転に係る費用 ・建中金利 ・融資組成費用 ・特別目的会社設立に係る費用 ・その他設備整備に関して必要な費用 等 割賦手数料 ・設備整備費【割賦元本分】の割賦支払に必要な金利13 不可抗力による追加費用又は損害の負担割合

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Samples: 事業契約書

是正措置. 市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は事業者に対して財務状況の是正指示を行う甲による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、甲は乙に対して財務状況の是正を勧告する。 1 契約期間全体の支払金額及びその内訳 契約金額(対価の総額) ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の増減額及び消費税の改定等により、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、市及び事業者による協議のうえ、変更することがあるただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の増減額及び消費税の改定等により、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、甲乙協議のうえ、変更することがある。 (内訳) 設計・施工等のサービス対価 空調設備に係る設計・施工等のサービス対価 一括支払分(消費税及び地方消費税込みうち一括支払分(消費税及び地方消費税込み) 【 うち一括支払分に係る消費税及び地方消費税 (うち上記一括支払分に係る消費税及び地方消費税 】 円) 割賦元本分(消費税及び地方消費税込み】円 うち割賦元本分(消費税及び地方消費税込み) 【 うち割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 (うち上記割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 ) 割賦手数料 うち割賦手数料分合計 円 維持管理のサービス対価 【 】 円 維持管理費(消費税及び地方消費税込みうち維持管理費(消費税及び地方消費税込み) 【 うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 (うち上記維持管理費に係る消費税及び地方消費税 】 円 )】円 2 支払金額並びにその内訳、支払方法 (1) 設計・施工等のサービス対価の各期支払条件 <一括支払分> ∙ 全ての空調設備の引渡し後、市が事業者より適法な請求書を受領後に一括して支払う空調設備の引渡し後、甲が乙より適法な請求書を受領後 30 日以内に一括して支払う。 <割賦支払分> ∙ 令和 5 平成 27 年 11 月:平成 27 年 9 月 1 箇月の金利分のみ支払う。 ∙ 平成 28 年 5 月:令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの金利分のみを市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 月~平成 40 年 5 月(6 箇月毎):元利均等払(計 24 25 回) ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する上記の支払を受ける為、乙は各支払月の前月末日(同日が甲の休日に当 たる場合は直前の甲の開庁日)までに、甲の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される甲は当該請求書の受領日から 30 日以内に本別紙の記載に基づき支払を行う。 ∙ 乙の甲に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する対価の支払期限も延長される。 別表1 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち一括支払分及び割賦元本(消費税及び地方 消費税を除くうち一括支払分及び割賦元本(消費税及び地 方消費税を含まず) うち割賦手数料 うち一括支払分及び割賦元本に係る消費 税及び地方消費税税及び地方消費税 うち 調整額 1) 一括支払分 2)令和 4 2)平成 27 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利のみ9 月分の金利のみ (2) 維持管理のサービス対価の各期支払条件 ∙ 令和 5 平成 27 年度分:平成 28 年 5 月:対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 月に平成 27 年 9 月より平成 28 年 3 月までの分を市が事業者に支払う月まで7箇月分を甲が乙に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月:当該年度の半期分を同年度 11 月及び翌年度 5 月に市が事業者に支払う平成 28 年度分~平成 39 年度分:甲が乙に対し 1 年に 1 回 1 年分を翌年度 5月に支払う。 ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は第9章及び別紙 上記の支払を受ける為、乙は第9章及び別紙 10 に基づくモニタリング結果の通知を市から受領し次第、各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出するに基づくモニタリング結果の通知を甲から受領し次第、各支払月の前月末日(同日が甲の休日に当たる場合は直前の甲の開庁日)までに、甲の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される甲は当該請求書の受領日から 30 日以内に本別紙の記載に基づき支払を行う。 ∙ 乙の甲に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する対価の支払期限も延長される。 別表2 維持管理のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち維持管理費(消費税及び地方消費税を除 くうち維持管理費(消費税及び地方消費税を含 まずうち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 令和 5年 5月 1) 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 10 うち維持管理費に係る消費税及び地方消 費税 うち 調整額 平成 28 年 5 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 令和 11 平成 29 年 5 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 令和 12 平成 30 年 5 月 円 円 円 円 平成 31 年 5 月 円 円 円 円 平成 32 年 5 月 円 円 円 円 平成 33 年 5 月 円 円 円 円 平成 34 年 5 月 円 円 円 円 平成 35 年 5 月 円 円 円 円 平成 00 年 5 月 円 円 円 円 平成 00 年 5 月 円 円 円 円 平成 00 年 5 月 円 円 円 円 平成 39 年 5 月 円 円 円 円 平成 40 年 5 月 円 円 円 1) 維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分 (3) 各期の支払総額 支払時期 各期の支払総額 うち割賦手数料 うち消費税及び地 方消費税 うち割賦手数 料 うち消費税及び 地方消費税 うち 調整額 上記(1)(2)を合わせた各期の支払総額は以下の通り各期の支払総額 1) 設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分 2) 設計・施工等のサービス対価のうち令和 4 一括支払分 2)平成 27 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利及び維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3月までの分 9 月分の金利のみ 別紙 12 設計・施工等のサービス対価の改定方法 1 設計・施工等のサービス対価の種類 設計・施工等のサービス対価は、以下の内容により構成される設計・施工等のサービス対価は、設備引渡し後に一括して支払う「一括支払分」と分割して支払う「割賦支払分」により構成される項目 サービス対価を構成する費用の内容 設計・施工等のサービス対価 一括支払分 設備整備費 ・空調設備の設計に係る費用 【一括支払分】 ・空調設備の施工に係る費用 ・空調設備の工事監理に係る費用 割賦支払分 設備整備費 【割賦元本分】 ・空調設備の所有権移転に係る費用 ・建中金利 ・融資組成費用 ・特別目的会社設立に係る費用 ・その他設備整備に関して必要な費用 等 割賦手数料 ・設備整備費【割賦元本分】の割賦支払に必要な金利各サービス対価については,下記規定により算出の上,割賦金利以外の部分に対する消費税及び地方消費税相当額を加算してサービス対価を支払う。

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是正措置. 市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は事業者に対して財務状況の是正指示を行う甲による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、甲は乙に対して財務状況の是正を勧告する。 1 契約期間全体の支払金額及びその内訳 契約金額(対価の総額) ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の増減額及び消費税の改定等により、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、市及び事業者による協議のうえ、変更することがあるただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の増減額及び消費税の改定等により、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、甲乙協議のうえ、変更することがある。 (内訳) 設計・施工等のサービス対価 空調設備に係る設計・施工等のサービス対価 一括支払分(消費税及び地方消費税込みうち一括支払分(消費税及び地方消費税込み) 【 うち一括支払分に係る消費税及び地方消費税 (うち上記一括支払分に係る消費税及び地方消費税 】 円) 割賦元本分(消費税及び地方消費税込み】円 うち割賦元本分(消費税及び地方消費税込み) 【 うち割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 (うち上記割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 ) 割賦手数料 うち割賦手数料分合計 円 維持管理のサービス対価 【 】 円 維持管理費(消費税及び地方消費税込みうち維持管理費(消費税及び地方消費税込み) 【 うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 (うち上記維持管理費に係る消費税及び地方消費税 】 円 )】円 2 支払金額並びにその内訳、支払方法 (1) 設計・施工等のサービス対価の各期支払条件 <一括支払分> ∙ 全ての空調設備の引渡し後、市が事業者より適法な請求書を受領後に一括して支払う空調設備の引渡し後、甲が乙より適法な請求書を受領後 30 日以内に一括して支払う。 <割賦支払分> ∙ 令和 5 平成 27 年 11 月:平成 27 年 9 月 1 箇月の金利分のみ支払う。 ∙ 平成 28 年 5 月:令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの金利分のみを市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 月~平成 40 年 5 月(6 箇月毎):元利均等払(計 24 25 回) ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する上記の支払を受ける為、乙は各支払月の前月末日(同日が甲の休日に当 たる場合は直前の甲の開庁日)までに、甲の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される甲は当該請求書の受領日から 30 日以内に本別紙の記載に基づき支払を行う。 ∙ 乙の甲に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する対価の支払期限も延長される。 別表1 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち一括支払分及び割賦元本(消費税及び地方 消費税を除くうち一括支払分及び割賦元本(消費税及び地 方消費税を含まず) うち割賦手数料 うち一括支払分及び割賦元本に係る消費 税及び地方消費税税及び地方消費税 うち 調整額 1) 一括支払分 2)令和 4 2)平成 27 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利のみ9 月分の金利のみ (2) 維持管理のサービス対価の各期支払条件 ∙ 令和 5 平成 27 年度分:平成 28 年 5 月:対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 月に平成 27 年 9 月より平成 28 年 3 月までの分を市が事業者に支払う月まで7箇月分を甲が乙に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月:当該年度の半期分を同年度 11 月及び翌年度 5 月に市が事業者に支払う平成 28 年度分~平成 39 年度分:甲が乙に対し 1 年に 1 回 1 年分を翌年度 5月に支払う。 ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は第9章及び別紙 上記の支払を受ける為、乙は第9章及び別紙 10 に基づくモニタリング結果の通知を市から受領し次第、各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出するに基づくモニタリング結果の通知を甲から受領し次第、各支払月の前月末日(同日が甲の休日に当たる場合は直前の甲の開庁日)までに、甲の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される甲は当該請求書の受領日から 30 日以内に本別紙の記載に基づき支払を行う。 ∙ 乙の甲に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、甲から乙に対する対価の支払期限も延長される。 別表2 維持管理のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち維持管理費(消費税及び地方消費税を除 くうち維持管理費(消費税及び地方消費税を含 まずうち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 令和 5年 5月 1) 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 10 うち維持管理費に係る消費税及び地方消 費税 うち 調整額 平成 28 年 5 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 令和 11 平成 29 年 5 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 令和 12 平成 30 年 5 月 円 円 円 円 平成 31 年 5 月 円 円 円 円 平成 32 年 5 月 円 円 円 円 平成 33 年 5 月 円 円 円 円 平成 34 年 5 月 円 円 円 円 平成 35 年 5 月 円 円 円 円 平成 36 年 5 月 円 円 円 円 平成 37 年 5 月 円 円 円 円 平成 38 年 5 月 円 円 円 円 平成 39 年 5 月 円 円 円 円 平成 40 年 5 月 円 円 円 1) 維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分 (3) 各期の支払総額 支払時期 各期の支払総額 うち割賦手数料 うち消費税及び地 方消費税 うち割賦手数 料 うち消費税及び 地方消費税 うち 調整額 上記(1)(2)を合わせた各期の支払総額は以下の通り各期の支払総額 1) 設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分 2) 設計・施工等のサービス対価のうち令和 4 一括支払分 2)平成 27 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利及び維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3月までの分 9 月分の金利のみ 別紙 12 設計・施工等のサービス対価の改定方法 1 設計・施工等のサービス対価の種類 設計・施工等のサービス対価は、以下の内容により構成される設計・施工等のサービス対価は、設備引渡し後に一括して支払う「一括支払分」と分割して支払う「割賦支払分」により構成される項目 サービス対価を構成する費用の内容 設計・施工等のサービス対価 一括支払分 設備整備費 ・空調設備の設計に係る費用 【一括支払分】 ・空調設備の施工に係る費用 ・空調設備の工事監理に係る費用 割賦支払分 設備整備費 【割賦元本分】 ・空調設備の所有権移転に係る費用 ・建中金利 ・融資組成費用 ・特別目的会社設立に係る費用 ・その他設備整備に関して必要な費用 等 割賦手数料 ・設備整備費【割賦元本分】の割賦支払に必要な金利各サービス対価については,下記規定により算出の上,割賦金利以外の部分に対する消費税及び地方消費税相当額を加算してサービス対価を支払う。

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是正措置. 市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は事業者に対して財務状況の是正指示を行う発注者による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、発注者は受注者に対して財務状況の是正を勧告する1 契約期間全体の支払金額及びその内訳 契約金額(対価の総額) 金 【 】 円 ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の増減額及び消費税の改定等により、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、市及び事業者による協議のうえ、変更することがあるただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の増減額及び消費税の改定等により、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、発注者受注者協議のうえ、変更することがある。 (内訳) 設計・施工等のサービス対価 空調設備に係る設計・施工等のサービス対価 【 】 円 一括支払分(消費税及び地方消費税込みうち一括支払分(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち一括支払分に係る消費税及び地方消費税 (うち上記一括支払分に係る消費税及び地方消費税 【 】 円) 割賦元本分(消費税及び地方消費税込み円 うち割賦元本分(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 (うち上記割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 【 】 円 ) 割賦手数料 うち割賦手数料分合計 【 】 円 維持管理のサービス対価 【 】 円 維持管理費(消費税及び地方消費税込みうち維持管理費(消費税及び地方消費税込み) 【 】 円 うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 (うち上記維持管理費に係る消費税及び地方消費税 【 】 円 ) 2 支払金額並びにその内訳、支払方法 (1) 設計・施工等のサービス対価の各期支払条件 <一括支払分> ∙ 全ての空調設備の引渡し後、市が事業者より適法な請求書を受領後に一括して支払う・ 初年度に設備整備費相当額に消費税を加えた金額の 5 分の 4 を、設備の引渡 しを受けた後、事業者からの請求を受けてから平成 30 年 10 月末までに一括して支払う。 <割賦支払分> ∙ 令和 5 · 平成 30 年 10 月:空調設備の引き渡し日から平成 30 年 9 月末までの金利分のみ支払う。 · 平成 31 年 5 月:令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 月~平成 43 年 3 月末までの金利分のみを市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月(6 箇月毎):元利均等払(計 24 25 回) ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する· 上記の支払を受ける為、受注者は各支払月の前月末日(同日が発注者の休日に当たる場合は直前の発注者の開庁日)までに、発注者の指定する様式の請求書を提出する∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される· 受注者の発注者に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、発注者から受注者に対する対価の支払期限も延長される別表1 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち一括支払分及び割賦元本(消費税及び地方 消費税を除く) うち割賦手数料 うち一括支払分及び割賦元本に係る消費 税及び地方消費税· ただし、第 36 条又は第 39 条による工期の変更により、上記の引渡期限までに引渡しができない新規設備があるときは、設備整備費相当額に消費税を加えた金額の一括支払分については、当初の引渡期限までに引渡しが完了したものの評価額の 5 分の 4 を、事業者の請求を受けてから平成 30 年 10月末までに支払うものとする。第 36 条又は第 39 条により工期を変更した新規設備については、発注者及び受注者は協議により別途支払期限を決める。発注者及び受注者の間において協議が整わない場合には、発注者がその期限を定めるものとし、受注者はそれに従わなければならない。 1) 一括支払分 2)令和 4 2)引渡し日から平成 30 12 月 28 日から令和 5 9 月末日までの金利のみ (2) 維持管理のサービス対価の各期支払条件 · 平成 30 年度分:引渡し日から平成 31 年 3 月末までの分の金利のみ月までの約 7 箇月分を発注者が受注者に平成 31 年 5 月に支払う。 · 平成 31 年度分~平成 43 年度分:発注者が受注者に対し当該年度の 4 月から 9 月までの 6 箇月分を 11 月に、10 月から 3 月までの 6 箇月分を翌年度 5月に、年 2 回ずつ支払う。 · 上記の支払を受ける為、受注者は第 9 章及び別紙 10 に基づくモニタリング結果の通知を発注者から受領し次第、各支払月の前月末日(同日が発注者の休日に当たる場合は直前の発注者の開庁日)までに、発注者の指定する様式の請求書を提出する。 · 受注者の発注者に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、発注者から受注者に対する対価の支払期限も延長される。2) 維持管理のサービス対価の各期支払条件 ∙ 令和 5 年 5 月:対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分を市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月:当該年度の半期分を同年度 11 月及び翌年度 5 月に市が事業者に支払う。 ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は第9章及び別紙 10 に基づくモニタリング結果の通知を市から受領し次第、各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される。 別表2 維持管理のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち維持管理費(消費税及び地方消費税を除 く) うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 令和 5年 5月 1) 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 10 年 5 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 11 年 5 月 円 円 円 同年 11 月 円 円 円 令和 12 年 5 月 円 円 円 1) 維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分 (33) 各期の支払総額 支払時期 各期の支払総額 うち割賦手数料 うち消費税及び地 方消費税 上記(1)(2)を合わせた各期の支払総額は以下の通り各期の支払総額上記(1)(2)を合わせた各期の支払総額は以下の通り各期の支払総額 1) 設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分 一括支払分 2) 設計・施工等のサービス対価のうち令和 4 引渡し日から平成 30 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利及び維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3月までの分 9 月末日までの金利のみ 別紙 12 設計・施工等のサービス対価の改定方法 1 設計・施工等のサービス対価の種類 設計・施工等のサービス対価は、以下の内容により構成される設計・施工等のサービス対価は、設備引渡し後に一括して支払う「一括支払分」と分割して支払う「割賦支払分」により構成される項目 サービス対価を構成する費用の内容 設計・施工等のサービス対価 一括支払分 設備整備費 ・空調設備の設計に係る費用 【一括支払分】 ・空調設備の施工に係る費用 ・空調設備の工事監理に係る費用 割賦支払分 設備整備費 【割賦元本分】 ・空調設備の所有権移転に係る費用 ・建中金利 ・融資組成費用 ・特別目的会社設立に係る費用 ・その他設備整備に関して必要な費用 等 割賦手数料 ・設備整備費【割賦元本分】の割賦支払に必要な金利各サービス対価については,下記規定により算出の上,割賦金利以外の部分に対する消費税及び地方消費税相当額を加算してサービス対価を支払う。

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是正措置. 市による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、市は事業者に対して財務状況の是正指示を行う甲による財務モニタリングの結果、事業の安定性、継続性に疑義が認められる場合には、甲は乙に対して財務状況の是正を勧告するものとする。 設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の内訳について、提案書の内容を踏まえて甲乙協議の上、確定した金額を記載する。また、設計・施工期間について、要求水準を上回る提案(工期前倒し)がなされた場合には、支払対象期を短縮することがある。 1 契約期間全体の支払金額及びその内訳 契約金額(対価の総額) ただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価、維持管理のサービス対価の増減額及び消費税の改定等により、契約金額、内訳、各期の支払金額及び支払時期は、市及び事業者による協議のうえ、変更することがあるただし、設計変更、金利変動、物価変動及び法令の変更による設計・施工等のサービス対価及び維持管理のサービス対価の増減額等により、契約金額、内訳及び各期の支払金額は、甲乙協議の上、変更することがある。 (内訳) 設計・施工等のサービス対価 新ターミナル施設に係る設計・施工等のサービス対価 一括支払分(消費税及び地方消費税込みうち出来高に応じた支払分(消費税及び地方消費 税込み) 【 うち一括支払分に係る消費税及び地方消費税 (うち上記出来高に応じた支払分に係る消費税及び 地方消費税 】 円) 割賦元本分(消費税及び地方消費税込み】円 うち割賦元本分(消費税及び地方消費税込み) 【 うち割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 (うち上記割賦元本分に係る消費税及び地方消費税 ) 割賦手数料 うち割賦手数料分合計 円 維持管理のサービス対価 【 】 円 維持管理費(消費税及び地方消費税込みうち維持管理費(消費税及び地方消費税込み) 【 うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 (うち上記維持管理費に係る消費税及び地方消費税 】 円 )】円支払金額並びにその内訳、支払方法支払金額並びにその内訳 (1) 設計・施工等のサービス対価の各期支払条件 <一括支払分> ∙ 全ての空調設備の引渡し後、市が事業者より適法な請求書を受領後に一括して支払う。 <割賦支払分> ∙ 令和 5 年 5 月:令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの金利分のみを市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月(6 箇月毎):元利均等払(計 24 回) ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される。 別表1 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち一括支払分及び割賦元本(消費税及び地方 消費税を除く) うち割賦手数料 うち一括支払分及び割賦元本に係る消費 税及び地方消費税 (1) 一括支払分 2)令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利のみ (2) 維持管理のサービス対価の各期支払条件 ∙ 令和 5 年 5 月:対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分を市が事業者に支払う。 ∙ 令和 5 年 11 月~令和 17 年 5 月:当該年度の半期分を同年度 11 月及び翌年度 5 月に市が事業者に支払う。 ∙ 上記の支払を受ける為、事業者は第9章及び別紙 10 に基づくモニタリング結果の通知を市から受領し次第、各支払月の前月末日(同日が市の休日に当たる場合は直前の市の開庁日)までに、市の指定する様式の請求書を提出する。 ∙ 事業者の市に対する請求書の提出が遅れた場合には、その遅れた日数分、市から事業者に対する対価の支払期限も延長される。 別表2 維持管理のサービス対価の各期支払金額 支払時期 各期の支払総額 うち維持管理費(消費税及び地方消費税を除 く) うち維持管理費に係る消費税及び地方消費税 令和 5年 5月 1) 支払対象期 各期の支払総額 うち消費税及 び地方消費税 うち調整額 平成 年度 上期 円 円 円 同年 11 月 同 下期 円 円 円 同年 11 月 平成 年度 上期 円 円 円 同年 11 月 同 下期 円 円 円 同年 11 月 平成 年度 上期 円 円 円 同年 11 月 同 下期 円 円 円 令和 10 年 5 月 平成 年度 上期 円 円 円 同年 11 月 同 下期 円 円 円 令和 11 年 5 月 平成 年度 上期 円 円 円 同年 11 月 同 下期 円 円 円 令和 12 年 5 月 平成 年度 上期 円 円 円 同 下期 円 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 同 下期 円 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 同 下期 円 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 同 下期 円 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 同 下期 円 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 同 下期 円 円 円 平成 年度 上期 円 円 円 同 下期 円 円 円 1) 維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3 月までの分 (3) 各期の支払総額 支払時期 各期の支払総額 うち割賦手数料 うち消費税及び地 方消費税 上記(1)(2)を合わせた各期の支払総額は以下の通り各期の支払総額 1) 設計・施工等のサービス対価のうち一括支払分 (2) 設計・施工等のサービス対価のうち令和 4 年 12 月 28 日から令和 5 年 3 月末までの分の金利及び維持管理のサービス対価のうち対象校毎の引渡し日の翌日より令和 5 年 3月までの分 別紙 12 設計・施工等のサービス対価の改定方法 1 設計・施工等のサービス対価の種類 設計・施工等のサービス対価は、以下の内容により構成される。 項目 サービス対価を構成する費用の内容 設計・施工等のサービス対価 一括支払分 設備整備費 ・空調設備の設計に係る費用 【一括支払分】 ・空調設備の施工に係る費用 ・空調設備の工事監理に係る費用 割賦支払分 設備整備費 【割賦元本分】 ・空調設備の所有権移転に係る費用 ・建中金利 ・融資組成費用 ・特別目的会社設立に係る費用 ・その他設備整備に関して必要な費用 等 設計・施工等のサービス対価の各期支払金額 各期の支払総額 出来高予 支払予定額(消費税 支払予定 支払総額 支払対象期 定額 及び地方消費税を含 額に係る まず) 消費税及 び地方消 費税 平成 30 年度 円 円 円 円 平成 31 年度 円 円 円 円 平成 32 年度 円 円 円 円 平成 33 年度 円 円 円 円 支払対象期 各期の支払総額 うち割賦元本 ( 消費税及び地方消費税を含まず) うち 割賦手数料 ・設備整備費【割賦元本分】の割賦支払に必要な金利うち割賦元本に係る消費税及び地方消費 税 うち 調整額 平成 33 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 34 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 35 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 36 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 37 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 38 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 39 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 40 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 41 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 42 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 43 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 44 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 45 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 46 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 47 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 48 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 49 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 50 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 51 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 52 年度 上期 円 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 円 平成 53 年度 上期 円 円 円 円 円 (3) 維持管理のサービス対価の各期支払金額 支払対象期 各期の支払総額 うち維持管理費 (消費税及び地方消費税を含まず) うち維持管理費に係る消費税及 び地方消費税 うち 調整額 平成 33 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 34 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 35 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 36 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 37 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 38 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 39 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 40 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 41 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 42 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 43 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 44 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 45 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 46 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 47 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 48 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 49 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 50 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 51 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 52 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 53 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 54 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 55 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 56 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 57 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 58 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 59 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 60 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 61 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円 平成 62 年度 上期 円 円 円 円 同 下期 円 円 円 円

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