Common use of 暴力団等排除に係る解除 Clause in Contracts

暴力団等排除に係る解除. 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract, 賃貸借契約

暴力団等排除に係る解除. 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、受注者は、その損害の賠償を発注者に請求することができない

Appears in 2 contracts

Samples: 物件供給契約, 物件供給契約