暴力団等排除に係る解除. 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。なお,乙の使用人が乙の業務として行った行為は,乙の行為とみなす。
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暴力団等排除に係る解除. 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。なお,乙の使用人が乙の業務として行った行為は,乙の行為とみなす甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。なお、乙の使用人が受注者の業務として行った行為は、乙の行為とみなす。
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Samples: クレジット売買契約
暴力団等排除に係る解除. 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。なお,乙の使用人が乙の業務として行った行為は,乙の行為とみなす甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。なお,乙の使用人が受注者の業務として行った行為は,乙の行為とみなす。
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Samples: クレジット売買契約