書類による確認 のサンプル条項

書類による確認. 事業者は、下記の書類を、それぞれの提出時期までに県に提出し、要求水準の達成状況について確認を受ける。
書類による確認. 事業者は、本件入札説明書等に定める各種提出書類をそれぞれの提出時期までに機構に提出し、要求水準の達成状況について確認を受ける。 提出書類は、機構の確認に必要な十分な時間の余裕をもって提出する。 機構は、事業者が作成する要求水準確認報告書により達成状況の確認を行い、確認結果を事業者に交付する。 なお、要求水準確認計画書・同報告書は、事業者がこれを作成し、提出する。
書類による確認. 事業者は,下記✰書類を,それぞれ✰提出時期までに市に提出し,市✰確認を受ける。要求水準確認計画書・同報告書は,事業契約に定めるとおり各業務につき関係法令に基づく責任を負う者が作成する。事業者は,作成された内容✰包括的な責任を負うも✰とする。
書類による確認. 事業者は,次表✰提出書類を,それぞれ✰提出時期までに市に提出する。
書類による確認. 事業者は、次表の提出書類を、それぞれの提出期限までに県に提出して確認を受ける。

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  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてにご連絡ください。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

  • 本人確認 本サービスでは、端末機器から送信された暗証番号と、当組合に登録されている暗証番号との一致の他、当組合が定める方法により契約者ご本人である旨の確認(以下、「本人確認」といいます。)を行います。 なお、本サービス利用に際して必要な暗証番号、その他本人確認方法の規格、設定方法等は、当組合が定めるものとし、当組合が必要とする場合には、これを変更することができるものとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

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