書類確認 のサンプル条項

書類確認. 乙は、本別紙[8]の添付資料「モニタリングの内容及び方法」に記載された提出書類を甲に提出する。 甲は、提出書類の内容を確認し、乙に確認結果を通知する。なお、甲は、必要に応じて、関係書類の提出を求めることとし、乙は、甲の求めに応じて、関係書類を提出することとする。 なお、建築物の構造設計完了時に、甲が指示する一棟の構造設計図書については、乙は、建築確認申請に先立ち、(社)日本建築構造技術者協会が実施している建築物の建築構造設計の検証(「構造レビュー」という。)を受け(ただし、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成 18 年 6 月 21 日法律第 92 号)により改正され た建築基準法第 6 条第 5 項による構造計算適合判定が必要な場合を除く。)、建築構造設計が妥当である旨の報告書を甲に提出する。
書類確認. 乙は、基本設計終了時に業務仕様書を、各業務の開始 6 か月前まで[あるいは別途定める時期]に長期業務計画書(維持管理業務のうち一部の業務(1(2)イの(ア)(イ)(ウ)及び(カ))についてのみ)及び業務実施計画書(業務マニュアル)を作成する。甲は、提出書類の内容が、要求水準を満たし、提案書に合致するものであることを確認し、乙に書類確認の結果を通知する。 維持管理・医療関連サービス業務等の開始に当たっては、[別途定める時期]までに年間業務計画書及び作業計画書を作成し、甲に提出する。なお、年間業務計画書は、維持管理・医療関連サービス業務等の開始後は毎年前年 10 月末日(当日が休日の場合は、その直後の休日でない日とする。)までに作成し、甲に提出する。甲は、提出書類の内容を確認し、乙に書類確認の結果を通知する。 また、当該業務を実施した月の翌月の 5 日(当日が休日の場合は、その直後の休日でない日とする。)までに、乙がセルフモニタリングにより作成した業務日誌をまとめた業務実施報告書を作成し、甲に提出する。甲は、提出書類の内容を確認し、乙に書類確認の結果を通知する。これを、定期モニタリングと呼ぶ。 なお、甲は、必要に応じて、随時に関係書類の提出を求めることとし、乙は、甲の求めに応じて、関係書類を提出することとする。
書類確認. 原則として、施工の各段階で、その段階で提出される品質管理記録の内容について確認する。

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  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。

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