有効期間・解約等 のサンプル条項

有効期間・解約等. 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了 の 3 ヶ月前までに、甲又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に 1 年間 自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
有効期間・解約等. 1. 本規約の有効期間は本契約締結後1年間とします。但し、甲又は乙が、期間満了の1カ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。また本契約の有効期間中であっても、甲又は乙が、1カ月前までに書面による通知を行うことにより、本契約を解約できるものとします。 2. 理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、甲は速やかに、本規約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止し、本契約終了時点で乙に対する信用販売の承認請求を行っていないものについては、本サービスの対象外とし、甲は当該顧客に対して本規約に基づく本サービス取扱を中止した旨を告知するものとします。 3. 前項の場合、本契約終了時点で乙に対する信用販売の承認請求は行われているものの、未処理の案件については、本契約終了後も同処理が完了するまでの間、本規約はその効力を有するものとします。
有効期間・解約等. 1. 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から1年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の3ヶ月前までに、当行又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。 2. 当行は、前項に定める期間中であっても、解約日の3ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解約することができるものとします。 3. 2ヶ月以上連続して本サービスにかかる取引を行っていない場合、当行は前項による解約を求めることができるものとします。 4. 前各項の規定にかかわらず、当行は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当行の都合等により、トチカサービスの取扱いを終了することがあり、この場合、当行 は、加盟店に対し事前に通知することにより、加盟店契約を解約できるものとします。 5. 前各項により加盟店契約が終了した場合、当行は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済みの決済手数料及び払戻手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。
有効期間・解約等. 1. 特約加盟店契約の有効期間は、特約加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、特約加盟店契約の期間満了の 3 ヵ月前までに、当組合又は特約加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、特約加盟店契約は 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。 2. 当組合又は特約加盟店は、前項に定める期間内であっても、解約日の 1 ヵ月前まで に、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、特約加盟店契約を解約できるものとします。 3. 当組合は、特約加盟店店舗が営業終了となった場合、当該特約加盟店店舗に係るシステム登録を直ちに解除します。なお、特約加盟店が登録自治体内で運営する特約加盟店店舗が存在しなくなった場合、当組合は、当該特約加盟店に通知することにより、当該特約加盟店との間の特約加盟店契約を直ちに解約できるものとします。

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  • 有効期限 (1) カードの有効期限は、当社が定めます。 (2) 1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。

  • 有効期間 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。

  • 準拠法等 準拠法は、日本法とします。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • 紛争解決 本契約に関し、当社とお客様との間で紛争を⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とし、裁判により解決するものとします。

  • 有形固定資産 建物 器具備品 ※ 12,234 ※ 2,499 ※1 26,185 ※1 2,592 有形固定資産合計 14,734 28,778 無形固定資産 商標権 1,203 1,261 ソフトウエア 1,309 61,598 その他 67 67 無形固定資産合計 2,579 62,926 投資その他の資産 投資有価証券 1,051,219 688,191 関係会社株式 22,031 22,031 繰延税金資産 170,818 115,138 その他 11,469 30,247 投資その他の資産合計 1,255,540 855,609 固定資産合計 1,272,854 947,314 繰延資産 株式交付費 4,170 2,654 繰延資産合計 4,170 2,654 資産合計 2,474,235 ※2 5,692,964 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2022 年3月 31 日) (2023 年3月 31 日) 負債の部 流動負債 預り金 1,926 118,440 未払金 384,755 647,383 未払手数料 331,045 446,336 その他未払金 53,709 201,047 未払法人税等 105,725 159,134 未払消費税等 26,630 22,860 流動負債合計 519,036 947,819 負債合計 519,036 947,819 資本剰余金 その他資本剰余金 1,350,000 3,352,137 資本剰余金合計 1,350,000 3,352,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 利益剰余金合計 340,144 953,571 自己株式 ― △63 株主資本合計 2,090,344 4,705,845 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △135,145 39,299 評価・換算差額等合計 △135,145 39,299 純資産合計 1,955,198 4,745,145 負債純資産合計 2,474,235 5,692,964

  • 違法駐車の場合の措置等 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。