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有効期間・解約等 のサンプル条項

有効期間・解約等. 1. 本規約の有効期間は本契約締結後1年間とします。但し、甲又は乙が、期間満了の1カ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。また本契約の有効期間中であっても、甲又は乙が、1カ月前までに書面による通知を行うことにより、本契約を解約できるものとします。 2. 理由の如何を問わず、本契約が終了したときは、甲は速やかに、本規約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止し、本契約終了時点で乙に対する信用販売の承認請求を行っていないものについては、本サービスの対象外とし、甲は当該顧客に対して本規約に基づく本サービス取扱を中止した旨を告知するものとします。 3. 前項の場合、本契約終了時点で乙に対する信用販売の承認請求は行われているものの、未処理の案件については、本契約終了後も同処理が完了するまでの間、本規約はその効力を有するものとします。
有効期間・解約等. 1. 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了の 3 ヶ月前までに、当社又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。 2. 当社又は加盟店は、前項に定める期間中であっても、解約日の 1 ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解約することができるものとします。 3. 前各項の規定にかかわらず、当社は、直前 5 年間に本サービスの利用を行っていない加盟店については、予告することなく加盟店契約を解約できるものとします。 4. 前各項の規定にかかわらず、当社は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合等により、本サービスの取扱いを終了することがあり、この場合、当社は、加盟店に対し事前に通知することにより、加盟店契約を解約できるものとします。 5. 前各項により加盟店契約が終了した場合、当社は、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます。)が生じた場合でも、一切の責任を負わず、支払済みの代金等決済加盟店手数料及び振込手数料を加盟店に返還する義務を負わないものとします。
有効期間・解約等. 加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、加盟店契約の期間満了 の 3 ヶ月前までに、甲又は加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に 1 年間 自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
有効期間・解約等. 1. 特約加盟店契約の有効期間は、特約加盟店契約が成立した日から 1 年間とします。ただし、特約加盟店契約の期間満了の 3 ヵ月前までに、当組合又は特約加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、特約加盟店契約は 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。 2. 当組合又は特約加盟店は、前項に定める期間内であっても、解約日の 1 ヵ月前まで に、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、特約加盟店契約を解約できるものとします。 3. 当組合は、特約加盟店店舗が営業終了となった場合、当該特約加盟店店舗に係るシステム登録を直ちに解除します。なお、特約加盟店が登録自治体内で運営する特約加盟店店舗が存在しなくなった場合、当組合は、当該特約加盟店に通知することにより、当該特約加盟店との間の特約加盟店契約を直ちに解約できるものとします。

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  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • 届出事項の変更等 1. 当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、およびその他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。 2. 氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。 3. 前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の 届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 4. 本条第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。 5. 会員が第22条第1項または第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。 6. 当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。