期間および解除. 本件注文(のすべてまたは一部分)が、 (a) 本件注文に定められている方法により早期に解除 される場合、(b)理由の有無は問わず買主が実行でき る即時通知をもって買主により早期に解除される場合、 または(c)買主が是正通知の受領日から 30 日以内に違 反を是正できなかったことを理由にサプライヤーにより 早期に解除される場合、でない限り、本件注文は、所定 の期間にわたって(所定の期間が存在しない場合には、 本件注文に基づく作業が完了するまで)有効に存続する。認められている解除(または期間満了)については違約 金(解除料を含む)は生じず、当該解除(または満了) により、法律または本件注文に基づき既に発生している いずれかの当事者の権利、法的責任または義務が消滅す ることもない。
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