加盟店に対する支払、利用料 のサンプル条項

加盟店に対する支払、利用料. 第 9 条(加盟店に対する支払) 1. 加盟店は、当社に対し、利用者に対する譲渡対象債権を第 5 条第 4 号の与信通過時に譲渡するものとします。 2. 前項に基づく譲渡対象債権の譲渡に係る代金は、譲渡対象債権の額面相当額とし、当社は、毎月末日締めで加盟店から送信された売上確定報告を集計し、翌月末日までに当該代金を支払うものとします。ただし、当社は、加盟店において本規約に違反する事由が存在する場合、又は当該譲渡対象債権の発生原因となった取引において、契約の内容に適合しない事由、利用者規約に違反す る事由、その他加盟店に起因した代金の集金が困難となるおそれを生じさせる事由が存在すると判断した場合は、その旨を加盟店に通知し、かかる事由が存在しないことの証明が加盟店によりなされるまで、譲渡対象債権の譲渡代金の支払を停止することができるものとします。 3. 当社は、加盟店に対して、譲渡対象債権の譲渡代金の支払その他本規約に基づく支払を行う場合、その時点で生じている加盟店の当社に対する一切の支払債務(次条に規定する利用料及び第 12 条第 2 項又は第 3 項に基づき譲渡対象債権の買戻しが実行された場合における譲渡代金を含みます。支払期限を問いません。)と相殺してその残金を支払うことができるものとします。また、当社が加盟店に対し前記の支払を行う場合に必要となる手数料等の費用は、加盟店の負担とし、相殺の充当の順位は、当社の指定するところによるものとします。 4. 加盟店は、前項に基づく相殺後も当社の加盟店に対する債権が残存する場合、当社に対し、当社の発行する請求書に応じ、その指定する期限までに残存分の金銭を支払わなければならないものとします。その際、支払に際して必要となる手数料等の費用は、加盟店の負担とします。 5. 当社は、本規約による本サービスの提供期間が終了したときは、第 11 条の支払金の返還その他加盟店の当社に対する債務が発生しないことが確定するまでの間、譲渡対象債権の譲渡代金の支払を留保することができるものとします。 6. 加盟店は、当社が債権譲渡の対抗要件、支払の案内その他当社の指定する事項を利用者に対して通知し、若しくは当該事項に関して証明書を発行すること等を求めたときは、これに応じるものとします。 7. 加盟店は、本規約に係る契約に基づき当社に譲渡することとなる譲渡対象債権について、当社による承諾がない限り、当社又は当社が指定する者以外の者に対して譲渡しないものとします。 8. 当社は、本サービスの atone に関する業務を任意に第三者に委託することができるものとします。
加盟店に対する支払、利用料 

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  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 契約者の維持責任 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

  • 給付金の支払 疾病入院給付金の支払に関する補則

  • 振替資金の入金 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。

  • 解 約 次に掲げる場合は、契約は解約されます。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 原状回復義務 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地を原状に復して、甲に返還しなければならない。この場合において、乙が返還義務を怠った場合は、本契約終了日の翌日から返還済みに至るまで、1日につき、金○万円の損害金を支払うものとする。