加盟店の義務等. 1. 加盟店は、本特約に別途定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに当社に報告するものとします。
加盟店の義務等. 1. 加盟店は、購⼊者に対し、販売契約の当事者は加盟店と購⼊者であり、販売契約に基づく権利義務は加盟店と購⼊者との間で発⽣することを明確に表⽰するものとします。
2. 加盟店は、購⼊者から問い合わせがあった場合、当該問い合わせに対し誠実に対応しなければなりません。
加盟店の義務等. 1. 加盟店は、アリペイコードを偽造、変造若しくは損壊せず、また、アリペイコードが第三者に偽造、変造、損壊、複製、張替えおよびその他バーコード決済に影響を与えうる行為 (以下「偽造等」といいます。)がなされないよう、適切に管理し、また、偽造等されたものと知ってアリペイコード使用させないものとし、アリペイコードの偽造等により、加盟店または利用者に何らかの損害が生じた場合であっても、CPS は何ら責任を負わないものとします。
2. 加盟店は、アリペイコードが明らかに偽造等または不正な利用と判断できるものである場合、利用者が商品等の購入または提供に係る決済以外の目的でアリペイコードの読み取りや表示を行った場合、アリペイ決済のために入力された金額が、取引代金と異なる場合等、 明らかに不正使用と判断できる場合はバーコード決済を行ってはならないものとし、直ちにその事実を CPS に連絡するものとします。
3. 前項の場合、加盟店は、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果にもとづき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとします。また、加盟店は、遅滞なく自らが実施した調査の結果並びに是正および再発防止のための計画の内容並びにその策定および実施のスケジュールを報告するものとします。
4. 加盟店は、CPS が指示した加盟店標識(以下「加盟店標識」といいます。)を、当該加盟店にかかる店舗の利用者の見やすいところに掲示するものとします。
5. 加盟店は、CPS からバーコード決済に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を提出するものとし、CPS から依頼があった場合、利用者とのバーコード決済の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
6. 加盟店は、アリペイ決済サービスに関するシステムの円滑な運営およびバーコード決済の普及向上に協力するものとします。また、加盟店は、CPS よりアリペイ決済サービスの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
7. 加盟店は、アリペイコード、バーコード決済に関する情報、加盟店端末のアリペイコードの読み取りまたは表示機能、加盟店標識などを本契約に定める用途以外に使用してはならないものとし、また、これを加盟店以外の第三者に使用させてはならないものとします。
8. 加盟店は、CPS が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約にもとづいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
9. 加盟店は、本契約に定める義務等を加盟店または加盟店の従業員もしくは加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
10. CPS は、加盟店または加盟店の従業員もしくは加盟店の業務を行う者が、バーコード決済に関連して行った行為および加盟店または加盟店の従業員もしくは加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為および義務とみなすことができるものとします。
加盟店の義務等. 1. 加盟店は、利用者が利用約款に基づき Edy を使用していることを認識のうえ、本規約に従って Edy カード及び Edy を取扱うものとします。
2. 加盟店は、当社が指定した加盟店標識(以下「加盟店標識」といいます)を、加盟店の店舗 等の利用者の見やすいところに掲示するものとします。
3. 加盟店は、当社から加盟店の Edy 取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を提出するものとします。
4. 加盟店は、Edy システムの円滑な運営及び、Edy の普及向上に協力するものとします。
5. 加盟店は、Edy システムの利用にあたり資金決済法その他の関連諸法規等で定める事項を遵守するものとし、当社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
6. 加盟店は、当社より Edy の利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときはこれに協力す るものとします。
7. 加盟店は、当社において、Edy の利用促進のために、印刷物、電子媒体などに加盟店の店舗等の名称及び所在地などを掲載することができることに、あらかじめ異議なく同意するものとします。
加盟店の義務等. 乙は、本契約に定める義務等を取扱店舗又は乙の従業員、その他乙の業務を行う者に遵守させるものとします。
加盟店の義務等. 加盟店は、利用者が利用約款に基づき Edy を使用していることを認識の上、本規約に従って Edy カード及び Edy を取扱うものとします。
加盟店の義務等. 1. 甲は、WAON 取引について、法令、政令、規則その他行政官庁によるガイドライン等並びに WAON 利用約款及び本契約を遵守し、善良な管理者の注意をもって誠実に業務を行う。
2. 甲は、乙、WAON ブランドオーナー、WAON 発行者及びそれらの委託先がWAON 利用促進のために、印刷物、電子媒体等に甲の名称及び所在地等を掲載する旨の申入れをした場合は、これに協力するものとする。
3. 甲は、WAON 取引に関する情報、WAON 端末、WAON マーク等を本契約に定める以外の用途に使用させてはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとする。
4. 甲は、WAON マークを、店舗等の利用者の見やすいところに掲示するものとする。ただし、乙が WAON マークの使用を中止もしくは禁止した場合は、甲は異議なくこれに応じるものとする。
5. 甲は、乙が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとする。
6. 甲は、本条その他本契約に定める加盟店の業務につき、WAON 取扱店舗及び自己の従業員、並びに前項に基づき甲の義務を委託する場合はその委託先の従業員をして、遵守させるものとする。
7. 乙は、甲の従業員が、電子マネー取引に関連して行う行為及び果たすべき義務を、すべて甲の行為及び義務とみなすことができるものとする。
8. 甲が本規約に定める手続きによらず電子マネー取引を行った場合には、甲が一切の責任を負うものとする。
9. 甲は、乙から WAON 取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、遅滞なくその資料を提出するものとする。
10. 乙は WAON 取引の安全化措置について改善が必要と判断した場合は、乙は甲に改善を指示し、甲は甲の負担により、その指示に従うものとする。
11. 甲は、端末が故障等により使用不能な場合およびその他の事由により WAON の利用の制限又は停止が必要な場合、乙に対してその事実を速やかに連絡するものとする。
加盟店の義務等. 1. 加盟店は、本規約に定める義務をほくほく Pay 取扱店舗、自己の従業員、その他自己の業務を行うものに遵守させるものとします。当行は、ほくほく Pay 取扱店舗、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行うものが、ほくほくPay 取引に関連して行った行為を、全て加盟店の行為とみなすことができるものとします。
2. 加盟店は、当行に対して、加盟店自身に関する次の各号に定める事項が、加盟店が当行が指定する申込書を提出した日において真実かつ正確であることを表明及び保証するものとし、かつ当該事項が本契約の有効期間中において真実、かつ正確であることを妨げる行為(作為のほか不作為を含みます)を行わないものとします。
(1) 設立準拠法に基づき適法に設立され、有効に存続している法人、または意思能力及び行為能力に何らの制限のない自然人(個人事業主)であること
(2) 現在営んでいる事業について、当該事業を行うすべての法域において、必要な登録等を行っていること
(3) 現在営んでいる事業を行うために必要である許認可等を、当該事業を行う全ての法域において適法、かつ有効に取得し、かつ維持していること
(4) 本契約の締結、この契約に基づく義務の履行または本契約において想定されている取引の実行のために必要とされる、完全な能力及び権限を有していること
(5) 本契約の締結、本契約に基づく義務の履行または本契約において想定されている取引の実行は、(加盟店が会社であるときは)会社の目的の範囲内の行為であり、第三者の使者または代理人として行動するものではないこと
3. 加盟店は、次の各号の行為を行わないものとします。
(1) 本規約に基づく加盟店として届け出た名義、権利もしくは地位を第三者に使用させ、または第三者が使用することを容認し、あたかも加盟店が利用者と直接取引したかのように装うこと
(2) 利用者との間に真実加盟店取引がないにも関わらず、それがあるかのように利用者または第三者と通謀しあるいは利用者または第三者に依頼して加盟店取引があるかのように装うこと
(3) 利用者と加盟店取引を行うあるいは加盟店取引の勧誘にあたり、違法または不適切な行為を行うこと
(4) 第三者の売掛金の決済・回収のためにほくほく Pay 取引を利用すること
(5) 公序良俗に違反しまたはそのおそれのある行為をすること、及びほくほく Pay 取引に関連して監督官庁から改善指導・行政処分等を受けるまたは受けるおそれのある行為をすること
(6) その他本規約に違反すること
4. 加盟店は、不正取引の排除に努め、利用者、ほくほく Pay 取引の対象となる商品もしくはサービス、またはそれらの組み合わせについて不審な点がある場合には、ほくほく Pay 取引を行うことについて当行と協議し、当行の指示に従うものとします。また、当行が調査協力を求めた場合、協力するものとします。
5. 加盟店は、当行が利用者端末の不正使用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとします。
6. 加盟店は、当行から加盟店によるほくほく Pay の取扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
7. 加盟店は、当行がほくほく Pay の利用促進のために、個別に加盟店の同意を得ることなしに、当行の印刷物等に加盟店の名称および所在地等を掲載することにつき承諾するものとします。
8. 加盟店は、加盟店標識について、本規約で定める用途以外の目的で使用しないこと、ならびにこれらを第三者に使用等させないことを確約します。
9. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
10. 加盟店は、ほくほく Pay 取引に関する業務を第三者に委託することはできないものとします。
11. 本契約に基づく加盟店の義務に違反があったことにより、当行に損害が生じた場合には、加盟店は、当行に対して当該損害を賠償するものとします。ただし、加盟店の責に帰すべき事由が存しない場合を除きます。
加盟店の義務等. 加盟店は、利用者からテンペイコードの提示によりバーコード決済を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に店舗においてバーコード決済を行うものとする。なお、加盟店は、本規約に定める場合、又は、当該バーコード決済を行ったならば本規約所定の条件に違反することとなる 場合を除き、正当な理由なく利用者とのバーコード決済を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、バーコード決済によらない一般の顧客よ り不利な取扱いを行ってはならない。
加盟店の義務等. 1. 加盟店は、WAON 取扱店舗の見やすいところに、WAON マークを掲示するものとします。
2. 加盟店は、WAON 取引の普及向上を図るために、当社に個別の承諾を得ることなく印刷物等に加盟店の名称、及び所在地等を記載することを予め異議なく認めるものとします。
3. 加盟店は、WAON 取引に関する情報、WAON 端末、WAON マーク等を本規約に定める以外の目的に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
4. 加盟店は、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)、特定商取引に関する法律、消費者契約法等の関係法令を遵守し善良なる管理者の注意をもって、誠実に WAON 取引を行うとともに、正当、且つ、適法な商行為に則り、WAON 取引を行うものとします。