本サービスにおける当社の損害賠償責任の範囲 のサンプル条項

本サービスにおける当社の損害賠償責任の範囲. 1. 第3条に定める本サービスの内容及び第7条に定める本サービスにおける当社の義務にかかわらず、本契約に基づき当社がお客様又はユーザに対して損害賠償責任を負う範囲は、当社が本約款の定めに従ってお客様からの発行要求に応じてTSTを提供することに限られるものとします。 2. 前項に基づき当社が損害賠償責任を負う場合においても、当社が本約款の定めに従ってTSTを提供してから1年以内にお客様から書面による請求があった場合に限り、信頼利益の範囲において損害賠償をするものとします。ただし、その損害賠償金額は、利用契約期間料金(1年)の1/12を上限とします。 3. 前項で規定される損害賠償金額の上限は、その原因が当社の故意によるものである場合は、適用しないものとします。 4. 当社は、タイムスタンプを付した電子データをお客様が使用した結果については、何らの損害賠償責任も負わないものとします。 5. 当社は、第1項に定める場合を除き、次の各号に定める場合を含むがこれに限られない場合において、当社が提供する本サービスに関して、お客様又は第三者に何らかの損害が発生したとしても、何らの損害賠償責任も負わないものとします。 (1) お客様又は第三者の故意、過失、若しくは違法な行為、又は本約款の違反その他当社の責めに帰すことのできない事情に起因して損害が生じた場合 (2) ユーザシステム又は第三者のシステムに起因して損害が発生した場合 (3) 第11条の規定により本サービスを一時停止等した場合 (4) 当社が、一般に解読困難とされている暗号その他のセキュリティを用いたにもかかわらず、当該暗号が解読され、又はセキュリティが破られた場合 (5) 当社が、本約款に従い本サービスを適正に遂行した場合
本サービスにおける当社の損害賠償責任の範囲. 1. 第 3 条に定める本サービスの内容及び第 7 条に定める本サービスにおける当社の義務にかかわらず、本契約に基づき当社がお客様又は取引先に対して損害賠償責任を負う範囲は、当社が本約款の定めに従ってお客様がアップロードした電子データに付したタイムスタンプに変更がないことに限られるものとします。 2. 前項に基づき当社が損害賠償責任を負う場合においても、当社が本約款の定めに従ってお客様がアップロードした電子データにタイムスタンプを付してから 1 年以内にお客様から書面による請求があった場合に限り、信頼利益の範囲において損害賠償をするものとします。ただし、その損害賠償金額は、本契約期間料金(1 年)の 1/12 を上限とし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、本サービスが利用できなかった期間中の印紙代相当額については、当社は賠償責任を負わないものとします。 3. 前項で規定される損害賠償金額の上限は、その原因が当社の故意によるものである場合は、適用しないものとします。 4. 当社は、タイムスタンプを付した電子データをお客様が使用した結果については、何らの損害賠償責任も負わないものとします。 5. 当社は、第 1 項に定める場合を除き、次の各号に定める場合を含むがこれに限られない場合において、当社が提供する本サービスに関して、お客様、取引先又は第三者に何らかの損害が発生したとしても、何らの損害賠償責任も負わないものとします。 (1) お客様、取引先又は第三者の故意、過失、若しくは違法な行為、又は本約款の違反その他当社の責めに帰すことのできない事情に起因して損害が生じた場合 (2) お客様システム又は第三者のシステム(クラウドシステムを含む)に起因して損害が発生した場合 (3) 第 11 条の規定により本サービスを一時停止等した場合 (4) 当社が、一般に解読困難とされている暗号その他のセキュリティを用いたにもかかわらず、当該暗号が解読され、又はセキュリティが破られた場合 (5) 当社が、本約款に従い本サービスを適正に遂行した場合

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  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 本サービスについて 1. 本サービスの対象機能は、口座照会、残高照会、入出金明細照会であり、これらの機能は電子決済等代行業者を介してお客さまに提供されるものとなります。電子決済等代行業者に連携する口座は、お客さまが個人IB等のサービス利用口座に登録済みの口座が対象となります。 なお、本サービスで対象となる機能および口座種類は、お客さまが別途ご契約される電子決済等代行業者が提供するサービスにより異なる場合があります。 2. 本サービスを利用するにあたり、お客さまは、電子決済等代行業者とご契約を行ったうえで第4条第1項の利用登録が必要となります。電子決済等代行業者との契約にあたっては、お客さまが、自らの責任において電子決済等代行業者との契約内容を検討し、契約するものとします。 3. 本サービスにおけるデータの提供期間は、当金庫所定のものとしますが、電子決済等代行業者が提供するサービスにより提供期間は変更されることがあります。

  • サービスについて 2021 年 7 月 1 日版株式会社USEN ICT Solutions

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。