制限行為等 のサンプル条項

制限行為等. 1. お客様は、本製品およびタイムスタンプ類似のサービスを、お客様の顧客等の第三者に提供してはならないものとします。 2. お客様は、TSTを商業活動に利用する場合、当該利用の方法・態様等について、事前にウイングアークと協議のうえ、ウイングアークの承諾を得るものとします。
制限行為等. 1. お客様は、当社の書面による承諾を得ることなく、本サービス及び本サービス類似のサービスの全部又は一部を提供してはならず、また第三者に委託させてはならないものとします。 2. お客様は、本サービスに関連して当社がお客様に提供するプログラムの全部又は一部について、開示、改変、解析、部分的抽出又は譲渡を行ってはならないものとします。 3. お客様は、ユーザID及び/又はパスワードを第三者に貸与又は譲渡してはならないものとします。 4. お客様は、本サービスを原則として日本国内においてのみ利用することができるものとします。海外での利用または本サービスに対し海外からアクセスした場合、利用される国、地域における規制や技術輸出に関する諸法令の遵守を含め、一切の責任はお客様が負担するものとします。 5. お客様は、コード署名を目的とした電子署名に付加するタイムスタンプとして本サービスを利用しないものとします。
制限行為等. 1. お客様は、本サービス及び本サービス類似のサービスを、その顧客に提供して はならないものとします。 2. お客様は、TSTを商業活動に利用する場合、当該利用の方法・態様等について、事前に当社と協議のうえ、当社の承諾を得るものとします。
制限行為等. 1. お客様は、当社の書面による承諾を得ることなく、本サービス及び本サービス類似のサービスの全部又は一部を提供してはならず、また第三者に委託させてはならないものとします。 2. お客様は、その指定された操作以外の方法を用いて本サービスへアクセスしてはならないものとします。 3. お客様は、本サービスに関連して当社がお客様に提供するプログラムの全部又は一部について、開示、改変、解析、部分的抽出又は譲渡を行ってはならないものとします。 4. お客様は、お客様から正当な権限を付与されたお客様の管理下にある本サービスの利用者に利用させる以外、ID及び/又はパスワードを第三者に貸与又は 譲渡してはならないものとします。 5. お客様は、本サービスを原則として日本国内においてのみ利用することができるものとします。海外での利用または本サービスに対し海外からアクセスした場合、利用される国、地域における規制や技術輸出に関する諸法令の遵守を含め、一切の責任はお客様が負担するものとします。

Related to 制限行為等

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • カード・暗証番号の管理等 (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。 (2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。 (3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。