Common use of 本サービスの一時的な中断 Clause in Contracts

本サービスの一時的な中断. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に中断することがあります。 (1) 電気通信事業法第8条(重要通信の確保)の規定に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置が必要となるとき (2) 当社の本サービス用設備の保守点検又は工事上やむを得ないとき (3) 火災、停電、天災地変、戦争・暴動・内乱、労働争議、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当社が利用する電気通信事業者の設備の故障その他不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき (4) 本サービス用設備の障害等やむを得ない事由の緊急メンテナンスがあるとき (5) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当社が利用する電気通信事業者の設備の故障その他不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき (6) 電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき (7) 利用者の全部又は一部により前条(禁止行為)第1項各号に規定する行為があったとき (8) 電子メールサービスにおいて、通常の利用を超えた大量のメール送受信が継続的に行われたとき (9) ホームページサービスにおいて、通常の利用を超えたアクセスが継続的に発生す るとき (10) その他、当社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき 2. 当社は、前項の規定により本サービスの一時的な中断をするときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 前項の場合、当社は本サービスの一時的な中断によって利用者が被った損害を賠償する義務を負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により、連続して2 4時間を超えて本サービスの停止が発生した場合に限り、契約者からの請求に基づ き、本サービスの停止期間の料金(24時間を1日とした月額料金の日割り計算。端数が出た場合は切り上げ)を契約者に返還するものとします。尚、本サービス停止の発生した翌月1日から3ヶ月以内に当該請求がない場合は、利用者は料金返還の権利を失うものとします。

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本サービスの一時的な中断. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に中断することがあります当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に中断することがあります。 (1) 電気通信事業法第8条(重要通信の確保)の規定に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置が必要となるとき (2) 当社の本サービス用設備の保守点検又は工事上やむを得ないとき (3) 火災、停電、天災地変、戦争・暴動・内乱、労働争議、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当社が利用する電気通信事業者の設備の故障その他不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき本サービス用設備の障害等やむを得ない事由の緊急メンテナンスがあるとき (4) 本サービス用設備の障害等やむを得ない事由の緊急メンテナンスがあるとき戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当社が利用する電気通信事業者の設備の故障その他不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき (5) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当社が利用する電気通信事業者の設備の故障その他不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき (6) 電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき (7) 利用者の全部又は一部により前条(禁止行為)第1項各号に規定する行為があったとき (8) 電子メールサービスにおいて、通常の利用を超えた大量のメール送受信が継続的に行われたとき (9) ホームページサービスにおいて、通常の利用を超えたアクセスが継続的に発生す るとき (10) その他、当社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき 2. 当社は、前項の規定により本サービスの一時的な中断をするときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません当社は、前項の規定により本サービスの一時的な中断をするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 前項の場合、当社は本サービスの一時的な中断によって利用者が被った損害を賠償する義務を負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により、連続して2 4時間を超えて本サービスの停止が発生した場合に限り、契約者からの請求に基づ き、本サービスの停止期間の料金(24時間を1日とした月額料金の日割り計算。端数が出た場合は切り上げ)を契約者に返還するものとします。尚、本サービス停止の発生した翌月1日から3ヶ月以内に当該請求がない場合は、利用者は料金返還の権利を失うものとします前項の場合、当社は本サービスの一時的な中断によって契約者が被った損害を賠償する義務を負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により、連続して24時間を超えて本サービスの停止が発生した場合に限り、契約者からの請求に基づき、本サービスの停止期間の料金(24時間を1日とした月額料金の日割り計算。端数が出た場合は切り上げ)を契約者に返還するものとします。尚、本サービス停止の発生した翌月1日から3ヶ月以内に当該請求がない場合は、利用者は料金返還の権利を失うものとします

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本サービスの一時的な中断. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に中断することがあります。 (1) 電気通信事業法第8条(重要通信の確保)の規定に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置が必要となるとき (2) 当社の本サービス用設備の保守点検又は工事上やむを得ないとき (3) 火災、停電、天災地変、戦争・暴動・内乱、労働争議、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当社が利用する電気通信事業者の設備の故障その他不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき (4) 本サービス用設備の障害等やむを得ない事由の緊急メンテナンスがあるとき (5) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当社が利用する電気通信事業者の設備の故障その他不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき (6) 電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき (7) 利用者の全部又は一部により前条(禁止行為)第1項各号に規定する行為があったとき (8) 電子メールサービスにおいて、通常の利用を超えた大量のメール送受信が継続的に行われたとき (9) ホームページサービスにおいて、通常の利用を超えたアクセスが継続的に発生す るときホームページサービスにおいて、通常の利用を超えたアクセスが継続的に発生するとき (10) その他、当社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき 2. 当社は、前項の規定により本サービスの一時的な中断をするときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません当社は、前項の規定により本サービスの一時的な中断をするときは、あらかじめその 旨を利用者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 前項の場合、当社は本サービスの一時的な中断によって利用者が被った損害を賠償する義務を負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により、連続して2 4時間を超えて本サービスの停止が発生した場合に限り、契約者からの請求に基づ き、本サービスの停止期間の料金(24時間を1日とした月額料金の日割り計算。端数が出た場合は切り上げ)を契約者に返還するものとします。尚、本サービス停止の発生した翌月1日から3ヶ月以内に当該請求がない場合は、利用者は料金返還の権利を失うものとします。

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Samples: インターネット接続サービス契約

本サービスの一時的な中断. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に中断することがあります1. 本サービスは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、契約者に事前に通知することなく、一時的に本サービスの提供を中断することがあります。なお、本項(1)から(8)については、当該要因がサービス提供会社にて発生した場合を含みます。 (1) 電気通信事業法第8条(重要通信の確保)の規定に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置が必要となるとき本サービス用設備等の保守を定期的に、または緊急におこなう場合。 (2) 当社の本サービス用設備の保守点検又は工事上やむを得ないとき本サービスに著しい負荷や障害が与えられることによって、正常なサービスを提供することが困難であると判断した場合。 (3) 火災、停電、天災地変、戦争・暴動・内乱、労働争議、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当社が利用する電気通信事業者の設備の故障その他不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき本サービスを提供することにより、契約者あるいは第三者が著しい損害を受ける可能性を認知した場合。 (4) 本サービス用設備の障害等やむを得ない事由の緊急メンテナンスがあるとき火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。 (5) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当社が利用する電気通信事業者の設備の故障その他不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき電気通信事業者、または国外の電気通信事業体が電気通信ソフトウェアおよびサービスの提供を中止することにより、本サービスの提供をおこなうことが困難になった場合。 (6) 電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合。 (7) 利用者の全部又は一部により前条(禁止行為)第1項各号に規定する行為があったとき戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。 (8) 電子メールサービスにおいて、通常の利用を超えた大量のメール送受信が継続的に行われたときその他、運用上または技術上本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。 (9) ホームページサービスにおいて、通常の利用を超えたアクセスが継続的に発生す るとき (10) その他、当社が本サービスの運営上一時的な中断が必要と判断したとき 2. 当社は、前項の規定により本サービスの一時的な中断をするときは、あらかじめその旨を利用者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません利用料金等の未払いが発生した場合3. 前項の場合、当社は本サービスの一時的な中断によって利用者が被った損害を賠償する義務を負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由により、連続して2 4時間を超えて本サービスの停止が発生した場合に限り、契約者からの請求に基づ き、本サービスの停止期間の料金(24時間を1日とした月額料金の日割り計算。端数が出た場合は切り上げ)を契約者に返還するものとします。尚、本サービス停止の発生した翌月1日から3ヶ月以内に当該請求がない場合は、利用者は料金返還の権利を失うものとします2. 弊社は前項各号の規定により本サービスの提供を停止する場合は、事前にその旨を契約者に通知します。ただし、緊急を要する場合、やむを得ない場合は、この限りではありません 3. 弊社は、契約者および第三者からの緊急停止要請に関しては、原則としてこれを受け付けません。 4. 弊社は、本条のいずれか、またはその他の事由により本サービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する契約者または第三者が被った損害について、この本規約で特に定める場合を除き、一切責任を負わないものとします。但し、弊社の責に帰すべき事由により、12 時間以上継続して契約者が本サービスを一切利用できない状態に陥った場合には、12 時間毎に(端数切捨)、当月の利用料金を日割り計算した金額の半額に相当する金額を利用料金から減額するものとします。

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Samples: チャットボット利用規約