本サービスの停止及び利用契約の解除 のサンプル条項

本サービスの停止及び利用契約の解除. 1. 契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当社は当該契約者に事前に何等通知又は催告することなく、本サービスの提供の停止あるいは利用契約の解除を行うことができます。 (1) 契約者が、第22条(禁止行為)第1項各号に該当、又は該当する恐れがあると当社が認めた場合 (2) 契約者が、第7条(利用申込み等)第4項に定める表明及び保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生し、もしくは発生すると合理的に見込まれた場合 (3) 契約者が、料金等その他当社に対する債務(他の利用回線にかかる料金等を含むが、これに限られない。)の全部又は一部について、支払期日を経過してもなお支払わない場合又は支払いを拒否した場合 (4) 当社に届け出たクレジットカードのクレジットカード会社、又は預金口座の金融機関等によりクレジットカード又は預金口座の利用が停止された場合 (5) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分を受けた場合 (6) 契約者が、支払停止又は支払不能に陥ったとき、その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき (7) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、もしくは特別清算を申立て、又は第三者に申し立てられた場合 (8) 手形交換所の取引停止処分があった場合 (9) 個人の契約者、もしくは法人及びその他の団体の代表者である契約者について、死亡し、行為無能力者又は制限行為能力者となったとき (10) 当社に届け出られた連絡先と連絡がとれない状態が1カ月以上継続したとき (11) 当社に対し、刑事訴訟法、弁護士法、その他の法令に基づく照会等があった場合 (12) 契約者が、主務官庁等から、営業許可の取消・停止等の処分又は行政指導等を受けた場合 (13) 契約者が本規約等その他当社が定める規約、契約に違反した場合 (14) 契約者が法令・通達等に違反した場合 (15) 契約者が、第8条(申込の承認)第2項各号に該当することが判明した場合 (16) 当社の名誉又は信用を毀損した場合 (17) 当社に損害を与えた場合 (18) その他、当社が契約者として不適当と判断した場合 2. 契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当社は当該契約者に事前に何等通知又は催告することなく、オプションサービスの提供の停止あるいは利用契約のうちオプションサービスにかかる部分の解除を行うことができます。 (1) 過度に頻繁に問合せを実施し又はリモートサポートサービスの提供に係る時間を故意に延伸し、当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断した場合 (2) 前項各号のいずれかに該当する場合 3. 前2項の場合、当該契約者は、期限の利益を喪失し、そのときまでに発生した料金等その他当社に対する債務の全額を、当社の定める方法で一括して直ちに支払うものとします。なお、本条による契約の解除により、当社の契約者に対する損害賠償請求権の行使は妨げられないものとします。 4. 本条第1項第7号の場合、当社が加盟する信用情報機関に通知し、登録された情報を、提携する信用情報機関の加盟契約者が利用できるものとします。 5. 本条第1項第8号の場合、当社が加盟する信用情報機関に当該契約者の支払能力に関する情報提供・調査に同意するものとします。
本サービスの停止及び利用契約の解除. 1, 契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当社は当該契約者に事前に何等通知または催告することなく、本サービスの提供の停止あるいは利用契約の解除を行うことができます。 1) 契約者が、第 16 条各号に該当、または該当する恐れがあると認めた場合 2) 本サービスへの支払方法として届け出たクレジットカードのクレジットカード会社、または、預金口座の金融機関等により利用が停止された場合 3) 契約者の資産について差押や滞納処分があった場合 4) 破産手続開始、会社更生手続、民事再生手続、もしくは特別清算の申立があった場合 5) 手形交換所の取引停止処分 6) 個人の契約者、もしくは法人及びその他の団体の代表者である契約者について、後見開始の審判があった場合 7) その他、当社が契約者として不適当と判断した場合
本サービスの停止及び利用契約の解除. 1. 契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当社は当該契約者に事前に通知又は催告することなく、本サービスの提供の停止あるいは利用契約の解除を行うことができます。
本サービスの停止及び利用契約の解除. 会員が以下のいずれかの項目に該当する場合、弊社は当該会員に事前に何等通知又は催告することなく、本サービスの提供の停止あるいは利用契約の解除を行うことができます。

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  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 被保険者による特約の解除請求 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。