本サービスの解除・利用停止・利用登録の抹消 のサンプル条項

本サービスの解除・利用停止・利用登録の抹消. お客様が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、催告なくして本サービス利用契約を解除し、または当該お客様による本サービスの利用を一時停止し、または当該お客様の利用登録を抹消する(以下「解除等」といいます)ことができます。 (1) 当社に対する申込みもしくは届出において虚偽の事項を申告し、または申告漏れがあったことが判明したとき (2) 本規約のいずれかの条項に違反したとき (3) 本サービスの運営に支障をきたすおそれがあり、または他のお客様に損害を与えるおそれがあると当社が判断した場合 (4) ID を不正に使用し、または第三者に使用させたとき (5) 不正の目的をもって本サービスの情報を利用した場合、または本サービスの情報を当社の承諾なく改変したとき
本サービスの解除・利用停止・利用登録の抹消. 1. お客様が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何ら責任を負うことなく、催告なくして本サービス利用契約を解除し、または当該お客様による本サービスの利用を一時停止し、または当該お客様の利用登録を抹消することができます。 (1) 当社に対する申込みもしくは届出において虚偽の事項を申告し、または申告漏れがあったことが判明したとき (2) 本約款のいずれかの条項に違反したとき (3) 本サービスの運営に支障をきたすおそれがあり、または他のお客様に損害を与えるおそれがあると当社が判断した場合 (4) ID を不正に使用し、または第三者に使用させたとき (5) 不正の目的をもって本サービスの情報を利用した場合、または本サービスの情報を当社の承諾なく改変したとき (6) 支払期日を過ぎてもなお利用料金等を支払わないとき (7) 監督官庁より営業取消または停止等の処分を受けたとき (8) 手形、小切手の不渡を出して銀行取引停止処分を受けたとき (9) 差押、仮差押、仮処分、競売その他の公権力の処分を受けまたは受けるおそれがあるとき (10) 破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始または民事再生手続開始の申立があったとき (11) 財政状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な事由があるとき 2. 第1項に基づき本サービス利用契約を解除され、または本サービスの利用を一時停止され、または利用登録を抹消されたお客様は、本サービスの利用を通じて生じた利用料金等の債務についての期限の利益を喪失し、当社に対して当該債務を直ちに履行するものとします。 3. 第1項各号に該当しない場合であっても、当社は、2週間前に通知することにより、本サービス利用契約を解除し、または当該お客様による本サービスの利用を一時停止し、または当該お客様の利用登録を抹消することができるものとします。

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  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 本サービスの利用停止 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に対し何ら催告等を行うことなく、その契約者による本サービスの利用を直ちに停止できるものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 受注者の請求による履行期間の延長 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。