本サービス利用契約の解約 のサンプル条項

本サービス利用契約の解約. 1. お客様は、本サービスの利用契約の解約を希望する場合、弊社に 30 日前までに書面にて届出るものとします。解約の効力は、弊社に解約の届出が到達した時点で生じるものとします。この場合、既にお支払い頂いた利用料金の払い戻しは一切行いません。 2. 第 13 条に規定した経費の支払いが期日までになされない場合、30 日の期間をもってお客様に催告し、なお支払いがなされないときは、本サービスの利用契約を解約するものとします。この場合、既にお支払い頂いた利用料金の払い戻しは一切行いません。 3. 本サービスご利用期間中であっても、弊社は、お客様に対し 30 日前までの書面による予告をもって本サービス利用契約を解約することができます。これに基づき本サービス利用契約を解約する場合、弊社は、お客様に残ユニット相当分の金額から第 13 条に規定の経費を差し引いた残金を、解約日から 1 ヶ月以内に申込書に記載のお客様の口座に振込むものとします。ただし、残金に利息は付かないものとします。
本サービス利用契約の解約. 利用者は、当社所定の方法により、本サービス利用契約解約申込みを行うことにより、当該申込みが当社に到達した日の属する月の翌月末日をもって本サービス利用契約を解約することができるものとします。
本サービス利用契約の解約. 利⽤者は、本サービス利⽤契約の解約を希望する場合、解約希望⽇の3ヵ⽉前までに、当社が定める必要事項を記載した所定の解約申込書を当社に提出することにより、解約できるものとします。

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  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 本サービスの概要 ホームネットワーク機器の訪問サポート」にて、「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」の合計金額が金 10,000 円(税別)以下の場合:「訪問料金」、「サポート料金」及び「延長料金」を 10%割引とします。 ※「指定料金」または「キャンセル料金」等その他の料金については割引適用対象外とします。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)