本サービス契約の成立. 1. 甲は、本サービスの利用を希望する場合、乙所定の書式による「サービス注文書兼利用申込書」に必要事項を記入の上、販売会社に対して提出するか、または乙所定の方法によりWeb経由にて申込むものとします(以下、総称して「利用申込み」といいます。)。 2. 前項の利用申込みに対して乙が承諾の意思を通知した時をもって本サービス契約が甲乙間で成立するものとします。 3. 乙は、前項の規定にかかわらず、甲が次の各号のいずれかに該当すると乙が判断する場合、本サービスの利用申込みを承諾しない、または前項の承諾を取り消すことができるものとし、それを甲は予め承諾するものとします。 (1) 利用申込みにかかわる契約上の義務を怠るおそれが明らかである場合。 (2) 利用申込みに虚偽の事実を記載した場合。 (3) 本約款で定める本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。 (4) 本約款に定める禁止行為のいずれかに該当するおそれがある場合。 (5) 前四号の他、本サービス提供上著しい支障があると乙が判断した場合。
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本サービス契約の成立. 1. 甲は、本サービスの利用を希望する場合、乙所定の書式による「サービス注文書兼利用申込書」に必要事項を記入の上、販売会社に対して提出するか、または乙所定の方法によりWeb経由にて申込むものとします(以下、総称して「利用申込み」といいます甲は、本サービスの利用を希望する場合、乙所定の書式による「見積書兼申込書」(以下、「利用申込み」といいます。)に必要事項を記入の上、販売会社に対して提出するか、または乙所定の方法によりWeb経由にて申し込むものとします(以下、総称して「利用申込み」といいます。)。
2. 前項の利用申込みに対して乙が承諾の意思を通知した時をもって本サービス契約が甲乙間で成立するものとします。
3. 乙は、前項の規定にかかわらず、甲が次の各号のいずれかに該当すると乙が判断する場合、本サービスの利用申込みを承諾しない、または前項の承諾を取り消すことができるものとし、それを甲は予め承諾するものとします。
(1) 利用申込みにかかわる契約上の義務を怠るおそれが明らかである場合。
(2) 利用申込みに虚偽の事実を記載した場合。
(3) 本約款で定める本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(4) 本約款に定める禁止行為のいずれかに該当するおそれがある場合。
(5) 前四号の他、本サービス提供上著しい支障があると乙が判断した場合前四号のほか、本サービス提供上著しい支障があると乙が判断した場合。
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本サービス契約の成立. 1. 甲は、本サービスの利用を希望する場合、乙所定の書式による「サービス注文書兼利用申込書」に必要事項を記入の上、販売会社に対して提出するか、または乙所定の方法によりWeb経由にて申込むものとします(以下、総称して「利用申込み」といいます。)1. 甲は、本サービスの申込みに際し、乙所定の書式による「サービス注文書兼利用申込書」(以下、 「利用申込み」といいます。)で、乙に対して申し込むものとします。
2. 前項の利用申込みに対して乙が承諾の意思を通知した時をもって本サービス契約が甲乙間で成立するものとします2. 前項の利用申込みに対して乙が承諾した時をもって本サービス契約は成立するものとします。
3. 乙は、前項の規定にかかわらず、甲が次の各号のいずれかに該当すると乙が判断する場合、本サービスの利用申込みを承諾しない、または前項の承諾を取り消すことができるものとし、それを甲は予め承諾するものとします3. 乙は、前項の規定にかかわらず、甲が次の各号のいずれかに該当すると乙が判断する場合、本サービスの利用申込みを承諾しないまたは前項の承諾を取り消すことができるものとし、それを甲は予め承諾するものとします。
(1) 利用申込みにかかわる契約上の義務を怠るおそれが明らかである場合利用申込みにかかる契約上の義務を怠るおそれが明らかである場合。
(2) 利用申込みに虚偽の事実を記載した場合。
(3) 本約款で定める本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(4) 本約款に定める禁止行為のいずれかに該当するおそれがある場合。
(5) 前四号の他、本サービス提供上著しい支障があると乙が判断した場合前四号のほか、本サービス提供上著しい支障があると乙が判断した場合。
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Samples: サービス約款
本サービス契約の成立. 1. 甲は、本サービスの利用を希望する場合、乙所定の書式による「サービス注文書兼利用申込書」に必要事項を記入の上、販売会社に対して提出するか、または乙所定の方法によりWeb経由にて申込むものとします(以下、総称して「利用申込み」といいます甲は、本サービスの利用を希望する場合、乙所定の「RICOH EH Sensor Cloud 申込書」に必要事項を記入の上、乙に対して提出して申込むものとします(以下、「利用申込み」といいます。)。
2. 前項の利用申込みに対して乙が承諾の意思を通知した時をもって本サービス契約が甲乙間で成立するものとします。
3. 乙は、前項の規定にかかわらず、甲が次の各号のいずれかに該当すると乙が判断する場合、本サービスの利用申込みを承諾しない、または前項の承諾を取り消すことができるものとし、それを甲は予め承諾するものとします。
(1) 利用申込みにかかわる契約上の義務を怠るおそれが明らかである場合。
(2) 利用申込みに虚偽の事実を記載した場合。
(3) 本約款で定める本サービスの料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(4) 本約款に定める禁止行為のいずれかに該当するおそれがある場合。
(5) 前四号の他、本サービス提供上著しい支障があると乙が判断した場合。
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