利用申込みの拒否 のサンプル条項

利用申込みの拒否. 1. 本契約の申込み後、利用者が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社は何らの通知、催告することなく、本契約を解除するとともに契約者の登録したデータ等をサーバから削除することができるものとします。 利用者が以下の各号のいずれかに該当し、それにより、当社または第三者が損害を被った場合、契約者は当社または第三者に対して、当社または第三者が被った損害を賠償するものとします。 (1) 当社の指定する通りに利用の申込みの手続きを行わなかった場合 (2) 申込みにおいて、虚偽の情報を登録した場合 (3) 契約者が本サービス利用することにより本サービス、システムの運営上、その妨げとなる可能性があると当社が判断した場合 (4) 当社の競合他社等が当社の業務内容を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合 (5) 契約者の故意又は過失によって当社に何らかの不利益が生じた場合 (6) 契約者が本サービスの運営を妨害した場合 (7) 契約者が本サービスに掲載されている情報の改竄を行った場合 (8) 契約者が ID およびパスワードを不正に使用した場合 (9) 契約者が本規約の規定に違反した場合 (10) その他、当社が独自の判断基準で契約者の本サービスの利用が当社および当該利用者以外の契約者または利用者に不利益である、または申込みを認めることが適当でないと判断した場合 (11) 当社の提供している他サービスにおいて規約違反を行った場合 (12) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団もしくは反社会的勢力共生者等に該当する、またはこれに準じる者または団体である場合 (13) 申込者が当社との契約上の義務の履行を怠る恐れのあるとき (14) 申込者が日本国内に居住していない場合 2. 当社は本サービスの申込みを認めなかった場合、契約者に生じたいかなる損害に対しても、当社は一切責任を負わないものとします。また、当社はその理由を開示する義務を負いません。
利用申込みの拒否. 以下のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの利用申込みをお断りすることがあります。
利用申込みの拒否. 虚偽の記入がなされているなど、当社が利用申込みを適当でないと判断した場合、当社は本サービスの利用申込みをお断りすることがあります。

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  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。 2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を手数料決済口座として届け出ていただき、手数料決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 中間検査 発注者は、工事の適正な技術的施工を確保するため必要があると認めるときは、中間検査を行うことができる。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。