本ソフトウェアの廃止 のサンプル条項

本ソフトウェアの廃止. • 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には本ソフトウェア及びカスタマーサポートサービスを廃止するものとし、契約者に対する本ソフトウェア及びカスタマーサポートサービスの提供を終了します。 (1) 3ヶ月前までに契約者に通知した場合 (2) 不可抗力により本ソフトウェア及びカスタマーサポートサービスの提供が不可能となった場合 • 2. 前項によって本ソフトウェア及びカスタマーサポートサービスの提供を終了する場合、当社はその通知をした日又は提供が不可能となった日から利用単位期間満了日までの残存期間にかかるサポート費用を、一切契約者に請求しないものとします。当社が本ソフトウェアの提供を終了した日から基本契約期間満了日までの残存期間についての本ソフトウェアサポート費用をパートナー企業が既に受領している場合には、パートナー企業は契約者に対し当該金額を返金するものとします。 • 3. 当社は、本ソフトウェア及びカスタマーサポートサービスの廃止に伴うサービス継続又は他サービスへの切り替えに関する責任は一切負わないものとします。
本ソフトウェアの廃止. 当社は、お申込者に対し 1 ヶ月前までに通知することにより、当社の裁量で本ソフトウェアの提供を終了させることができるものとします。
本ソフトウェアの廃止. 1 当社は、当社が本ソフトウェアの提供を廃止すべきと合理的に判断した場合、本ソフトウェアの提供を廃止できます。 2 前項の場合、当社はあらかじめウェブサイト等適宜の方法により通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 3 本ソフトウェアの廃止について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

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  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 被保険者 保険証券記載の被保険者をいいます。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 議決権の代理行使 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 従量料金単価 1立方メートルにつき 41.48円

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 名義変更 相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。