メンテナンス等による一時停止等 のサンプル条項

メンテナンス等による一時停止等. 1. 当社は、本ソフトウェア又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンスのため、お申込者に事前に通知のうえ本ソフトウェアの使用を制限し、又は一時停止することができます。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知は不要とします。
メンテナンス等による一時停止等. 1. ラボは、本ソフトウェア又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンスのため、お申込者に事前に通知のうえ本ソフトウェアの使用を制限し、又は一時停止することができます。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知は不要とします。 2. 本ソフトウェアがラボの電気通信設備に著しい負荷を与えているとラボが判断した場合、ラボは、当該負荷が解消されるまでの間、本ソフトウェアに関するトラフィックの制限をし、又は利用の一時停止を行うことがで きます。
メンテナンス等による一時停止等. 第 15 条(メンテナンス等による一時停止等)
メンテナンス等による一時停止等. 1. ラボは、本ソフトウェア又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンスのため、お申込者に事前に通知のうえ本ソフトウェアの使用を制限し、又は一時停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知なく制限し、又は一時停止することができるものと します。 2. 本ソフトウェアがラボの電気通信設備に著しい負荷を与えているとラボが判断した場合、ラボは、当該負荷が解消されるまでの間、本ソフトウェアに関するトラフィックの制限をし、又は利用の一時停止を行うことがで きるものとします。 第 6 条(
メンテナンス等による一時停止等. 1. クラウドサーカスは、本ソフトウェア又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンスのため、主催者に事前に通知のうえ本ソフトウェアの使用を制限し、又は一時停止することができます。ただし、緊急を要する場合には、事前の通知は不要とします。

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  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • 事案の概要 本件の本訴請求は、貸主X(本訴原告、反訴被告)が借主Y(本訴被告、反訴原告)に対して自己所有の建物(以下「本件建物」という)を賃貸していたところ、Yが中途解約の申入れをしたため、XがYに対して、約定解約金の残額(Yに対して返還すべき原状回復費用控除後の敷金残額を充当したもの。)の支払を求め、連帯保証人Z(本訴被告)に対しては連帯保証債務の履行を求めるものであり、反訴請求は、YがXに対し、本件建物の賃貸借契約の解約の意思表示をしたのはXが安全に賃貸建物を使用収益させるべき義務に違反したことを理由としたもので約定解約金は発生しないとして、償却後の敷金の返還を求めるものである。 Xは、Yに対し本件建物を下記内容で賃貸する旨合意(以下「本件賃貸借契約」という。)した。 ・建物住所 都内A区aビル501号室 ・賃貸目的 事務所 ・賃貸期間 平成21年10月26日から平成 23年10月25日まで ・賃料 月額18万3750円 ・敷金 35万円(契約終了時に7万円償却) ・中途解約に関する特約 Yは、6か月以上の予告期間をもって書面で申し入れる。Yが6か月分の賃料相当額の支払をする場合は、即時に解約することができる。 Zは、平成21年10月20日、Yの本件賃貸借 契約における賃借人の債務を書面で連帯保証した。また、訴外B社(以下「B」という。)は、同日、Yの本件賃貸借契約における賃借人の債務を書面により連帯保証した。 XとYは、本件賃貸借契約を平成25年10月 25日まで更新する旨合意した。 Yは、平成24年1月31日付け書面により、 Xに対し、平成24年3月末をもって本件賃貸借契約を解約する旨意思表示をし、平成24年 3月31日、本件建物を明け渡した。 XはBに対し、本件賃貸借契約に関してYが負うべき債務についての代位弁済請求をし、18万3750円の弁済を受けた。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。