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本人 (被保険者本人) のサンプル条項

本人 (被保険者本人). 保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。
本人 (被保険者本人). 保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。 み 未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
本人 (被保険者本人). 保険証券の被保険者本人欄に記載された方をいいます。 ま 満期返れい金 積立保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に弊社から保険契約者に支払われる金銭をいいます。その金額は契約時に定められています。 み 未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
本人 (被保険者本人). 保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。 み 未婚 これまでに婚姻歴がないことをい います。 (注)親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。 ※ 夫婦特約をセットすることにより、被保険者を上記①および②の方に限定することができます。また、配偶者補償対象外特約をセットいただくことにより、配偶者を除いて契約することができます。
本人 (被保険者本人). 保険証券の被保険者本人欄に記載された方をいいます。 ま 満期返れい金 積立保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に弊社から保険契約者に支払われる金銭をいいます。その金額は契約時に定められています。 み 未婚 これまでに婚姻歴がないことをいいます。 ジョイエ傷害保険キッズプランは、国内外の日常生活におけるケガを24時間補償する積立型の傷害保険です。保険期間が満了した場合は、満期返れい金をお支払いします。
本人 (被保険者本人). 保険証券の被保険者欄に記載された方をいいます。 み 未婚 これまでに婚姻歴がないことをい います。 被保険者が日本国内または日本国外において 急激かつ偶然な外来の事故によってケガをされた場合に保険金をお支払いします。 また、被保険者の扶養者が日本国内または日本国外において急激かつ偶然な外来の事故によるケガで亡くなられたり、所定の後遺障害が生じた場合に育英費用保険金をお支払いします。 さらに、日本国内または日本国外において、日常生活における偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の財物に損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負われたときに保険金をお支払いします。 ※この保険における被保険者の範囲は、保険期間の末日において満23歳未満の方、または学校教育法に定める学校の学生および生徒となります。

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  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。 (1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。 (2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。 (3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。

  • 通知の方法 1. HSは、本規約に基づくお客さまに対する通知について、以下のいずれかの方法により行う。ただし、契約締結の通知、第10条に伴う解除通知等、通知を必要とする理由が何れかのお客さまの個別事情に基づくものである場合には、(1)以外の通知方法によるものとする。 (1) HSのウェブサイト(URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)上での表示 (2) お客さまの届け出た電子メールアドレスへの電子メールの送信 (3) お客さまの届け出た住所への郵送により通知

  • カードの機能 会員は、カードを利用して、第2章の定めに従い商品・権利の購入およびサービスの提供を受け、もしくはこれらの対価を支払い(以下総称して「ショッピング利用」といいます。)、第3章の定めに従い金銭の借入を受ける(以下「キャッシング利用」といいます。)ことができます。

  • 会員資格の取消 1. 当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • 代 位 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。