本件工事の施工 のサンプル条項

本件工事の施工. 受注者は、第 14 条の定めるところに従って実施設計図書につき発注者の確認を取得し、かつ、本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
本件工事の施工. 1. 事業者は、第 13 条の定めるところに従って実施設計に係る設計図書につき県の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。 2. 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、入札書類、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。
本件工事の施工. 1 事業者は、第 13 条第 1 項ないし第 3 項の定めるところに従って実施設計に係る設計図書につき市の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。 2 事業者は、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、本募集要項等、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。 3 事業者は、本件工事期間中、本事業用地とは別に、市が指定する用地を仮設事務所、ヤードの用地として使用することができる。ただし、事業者は、当該用地の使用にあたり、本事業用地の隣接地における市発注事業に係る工事の円滑な遂行に配慮するものとし、当該用地の使用に関する調整が必要な場合には、市又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整を行うものとする。
本件工事の施工. 事業者は、第 13 条の定めるところに従って実施設計に係る設計図書につき県の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
本件工事の施工. 事業者は、第13条の定めるところに従って実施設計図書につき組合の確認を取得し、かつ、本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。
本件工事の施工. 1 乙は、第 13 条第 1 項ないし第 3 項の定めるところに従って実施設計に係る設計図書につき甲の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始するものとする。 2 乙は、日本国の法令を遵守のうえ、本契約、本入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事を施工するものとする。 3 乙は、本件工事期間中、本事業用地とは別に、甲が指定する用地を仮設事務所、ヤードの用地として使用することができる。ただし、乙は、当該用地の使用にあたり、本事業用地の隣接地における甲発注事業に係る工事の円滑な遂行に配慮するものとし、当該用地の使用に関する調整が必要な場合には、甲又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整を行うものとする。

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  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 収集の制限 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

  • 契約の成立時期 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 保険の対象 保険契約により補償される物をいいます。

  • 施設の概要 (1) 名 称 横浜市藤が丘地区センター (2) 場 所 横浜市青葉区藤が丘一丁目 00-95 (3) 施設規模 構 造 鉄筋コンクリート造り 階 数 地上2階建延床面積 1,847 ㎡ (4) 施設内容 詳細は別紙1施設概要参照 第2 管理運営業務の基準 1 職員の雇用・配置体制の基準 施設の管理運営に必要な職員を次の通り配置すること。 (1) 館長 管理運営の責任者として、館長1名を配置すること。 (2) その他の職員 施設を安全かつ安定して管理運営できる職員体制を考慮し、必要な常勤・非常勤職員を配置すること。 (なお、参考として、館長等常勤職員及び非常勤職員の標準的な業務内容を、別紙2に示す。) (3) 職員配置体制 開館時間中は、常時2名以上の体制をとること。 (4) その他職員の雇用・配置体制に関する留意事項 ア 館長は、施設の職員を指導監督し、管理運営業務の責任を代表する立場であるため、施設に専属して配置することが基本である。特別に他施設と兼務させる場合には、施設が常時安全かつ安定的に管理運営される人員体制、緊急時の対応体制等が確立され、実際の利用者サービスや責任の所在においても問題が無いことが絶対条件となる。(この点については、本公募の事業計画書において説明が必要である。) イ 地区センターの運営を地域の多くの方々に経験してもらうため、職員は、可能な限り地域より採用し配置すること。 ウ 施設管理等に関する専門業務について、外部に委託せず施設職員が担当する場合は、各種法令に基づき当該業務に必要な有資格者を配置すること。 エ 職員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。オ 指定管理者は、職員の就業規則を定めること。